暴行って誰でも「違法行為」じゃないですか?
まぁ、そうですね
しかし、人の悪口がどこまで「違法行為」になるかわからないじゃないですか
はいはい
そこで、今回は悪口の立ち回りについてやっていきます。この記事を読めば、何がセーフで何がアウトなのかSNS上で正確に立ち回れます
そういえば、詳しく知らなかったので興味深いですね
では、いってみましょう
侮辱罪・名誉毀損罪に触れる行為とは?
侮辱罪(刑法231条)は、
「事実を摘示しないで」
「公然と」
「人を侮辱した」
場合に成立します。
これに対し、
名誉毀損罪(刑法230条)は、
「事実の摘示によって」
「公然と」
「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」
「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪
「公然」とは不特定または多数の者が直接に認識できる状態
その要件に該当するか否かは、その内容が他者へと広がっていく可能性があるかどうか
注意すべき点として
名誉毀損が成立するために必要な「事実」は、
「真実」である必要はなく、嘘や虚偽の「事実」でも良い
「公然と」侮辱する行為って結構危険です
なるほど
正しいSNSの愚痴り方とは??
ポイントは「公然と」です。不特定多数に触れるような場所で人を侮辱したらアウトです。これは、SNS上でも該当します
SNSでの実名あげての悪口はやはり違法行為ですね
ところが、盲点があってSNS上に「実名を公表する」だけなら「違法行為」にならないという穴があります
えっ?マジで???
プライバシーって法律上、実は存在しない。これは詳しくは今回語りませんが、ただ、SNSに実名・住所・電話番号をアップするだけだと現状、ひっかからないんですよ
えぇ~、怖いですね
でも、そうでもないんじゃないかな?結局「公然と」社会的評価を低下させるおそれのある行為もアウトになるので、ブラック企業やパワハラとか実名悪口を公表するのは危険なんですよね
なるほど
ということで、やはり「録音」は最強
ケースワーカー・上司・教師に「ばぁあああっか!」
これは、大丈夫です
え?侮辱したらダメなんでしょ?
文面をみてみしょう「公然と」というのがポイントです
ほう
今回は、「公然と」ではなく、直接、侮辱しているのでセーフです
「公然と」ディスった場合はアウトなわけですね
そういうことになります。だから、単純に「うるせぇばああぁあっか!」は大丈夫です
ケースワーカーとか大丈夫ですか?
「指導ですか?助言ですか?」→「助言です」→「助言なんていらねぇんだよ!ばあぁあああか!」と怒鳴り散らすのは、就労指導に直接従わないという意思表示ではないのでセーフということになります
なんか、やくざっぽいですね
やくざはその辺のプロですよね。我々もやくざになろうってことです
まとめ
ルールは知っていた方が後の立ち回りが有利ですね
なんか怖い記事ですね
いやいやいや。ケースワーカーやヤクザなんてご覧ください。情報を持っていない方が不利です
まぁ、たしかに
「公然と」でなければ人の悪口をいっても「違法行為」にはならないということです
こわいですね~
ちなみに、パワハラはまた別ですよ?刑法に触れないだけで。 だから、ワイの場合は、牙を向いてきた人間には容赦ないということです
追記:ネットで作品の批判は「名誉毀損罪」??
A.文芸作品にかぎらず各種論文もそうだけど、評価は、自由に行う事は可能
ただし、評価の範囲を超えて、人格攻撃に終始するような表現はアウト
判例はないですけど、一般的な回答です。
人格攻撃の場合は、SNS上で公然と誹謗中傷となると先ほどのを引用すると「侮辱罪・名誉毀損罪」となると
作品批評は問題ないんですね