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これで無双!「働いたら負け」最強社員育成講座 ~気に食わないことは即バックレ・即録音~

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はい皆さんこんにちは~~~。皆さん、モンスターを倒すとき素手で倒します?現代人は、武装が足りてないですよね。無知で社会人になってはいけませんし、無知で学生生活を送ってはいけません。

偉そうに就活セミナーとか研修している連中が社会人になるための心構えみたいなものをでっちあげておりますが、本当に必要な装備をこの記事で説明していきます。この記事で会社でデカい顔している奴らは徹底的に潰していきましょう

パワハラ部下ですね

社会人の基礎能力「パワハラ言質の取り方」「会社の辞め方」「チクり方」を習得しますよ

社会人なら絶対持ち歩くべき装備品を知っているか?

まず、これがないとあなたは「人間失格」。社会人として当然のマナーである装備品は随時購入して隠し持っておく必要がありますが何かわかりますか?

え?携帯端末?腕時計?

違います。ICレコーダーです

◆ここにがポイント!◆
上司の不快な言動は「常に」録音しておく

これは、学生も同様ですよ。常に「言質」を取る。そして、相手を誘導してパワハラ発言をしっかり録音するのが社会人の基礎になります。

社会人の基礎こわww

ICレコーダーは、剣(つるぎ)

昨今、ドラクエの勇者が装備するのはICレコーダーであると相場が決まっています

↓録音について詳しく説明した記事はこちらだよ↓

fal-ken.hatenablog.com

会社に口頭で言わないで辞める方法

ワイは退職代行サービスを1回使いましたが、自主的に辞める方法を紹介しましょう

◆ここにがポイント!◆
退職届を「内容証明郵便」で出せば2週間後、退職確定となる

内容証明郵便」とは、誰がいつどのような内容の手紙を出したかを、郵便局が証明してくれるもの。

既定の文字数に収まる退職届を3通用意し、郵便局に持ち込む、日付入りのスタンプを押して、うち1通は郵便局で保管してくれるので、会社側は退職届を受け取っていないと言い逃れできなくなる。

内容証明郵便で退職届を提出すると、会社側が受け取った時点で退職届が受理される。

このように「郵送」に関してもしっかり「言質」を取っていけば、贈られた側も言い訳できなくなるわけなので、覚えておきましょう。生活保護申請の郵送にも使えます

労働基準法第16条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない

つまり「退職したら罰金とか」脅す上司は、ガン無視して、ICレコーダーで録音して堂々と退職してしまってOKです。

また退職届が会社に届く日に合わせて、退職届と一緒に「〇日~〇日は有給消化します」「〇日~〇日は欠勤します」と書いておけばよい。

有給休暇は権利なので会社は拒否することは出来ない。

退職届を出してからの2週間の間は会社に出社しない方針を立てることになる。

会社が訴えてくるか不安なら、退職届に「やむを得ない事由」をこじつける

民法627条1項:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができる。

→正社員。この場合、退職届を提出してから、2週間後に雇用契約が終了となる。

民法627条3項:6か月以上の期間によって報酬を定めた場合には、解約の申し入れは3か月前にしなければならない

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民法626条1項:雇用の期間が5年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。

契約社員は5年以上経過していない場合、原則として契約期限まで退職できない。

民法628条:当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

→賃金未払い、違法残業、パワハラなどが合った場合は、きちんと記録(録音)しておき「違法行為が行われているので、民法628条に基づいて退職したい」と内容証明郵便で通告すれば問題ない。

強引に退職しても告訴されるケース

民法628条の「やむを得ない事由」とは、明確に規定されていない。

というわけで、我々は無理くり何かしらの理由をつければ通用する可能性がある。

というわけで、「職場の圧力が強く、仕事を継続できる環境ではない」等、職場の不満を仕事が継続できない理由としてこじつけてしまってOKである。

いづれにしろ、ばっくれたとしても会社側が訴えてくるケースは非常に稀であるので、さっさと郵便で退職届を出してしまえばOKである。

会社に復讐を考えるなら。※学生おすすめ

一番無難なのは、会社の違法行為を労働基準監督署刑事告訴する 「パワハラが酷い」場合は、丹念に録音しておきましょう。

労働基準監督官は「特別司法警察職員」と言われ、労働問題の犯罪を取り締まる警察官でもあります。

刑事訴訟法第241条に基づいて調書を作り、捜査を行った後、警察庁へ送検しなければならない。

警察官が処罰すべきと判断すれば、会社の経営者や上司は裁判にかけられる。

告訴のためにあなたから調書を取る場合があるが、別日に2時間ほど質問される。

ちなみに、検察庁に贈られるまで1年程度時間がかかるが、会社側からすれば、忘れていたころに、いきなり検察庁から呼び出しが来て、そのまま刑事裁判にかけられるわけである。

「復讐という料理は冷え切った頃が一番うまい」というフランスのことわざがあるが、これこそ最高の報復になる。

パワハラの他に録音しておくべき言質

  • ・残業代は分単位
  • ・会社が決めた30分早く出社ルール
  • セミナー、レク強制参加
  • パワハラ

30分早く出社することが慣例になっている場合は労働基準法第24条に違反しているという解釈と、無給で30分働くことを強要されているから、最低賃金法に違反しているという解釈が可能だ。

会社の慣例で「うちはずっとこうやってきた」「社員が自発的に出社しているだけだ」などの発言などがあれば無我夢中で録音しよう!

またセミナー、研修の強制参加も同様

労働基準法第5条:使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 あなた自身が、ボランティアやセミナーに参加したいとは考えておらず、「セミナーやボランティアに参加しないと評価が下がる」と言われているようなら、この法律に違反している可能性が高くなるので、勿論、しっかりと言質(録音)を取っていこう。

パワハラ一覧

  • 1.脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言
  • 2.人格を否定するような言動
  • 3.相手の性的指向性自認に関する侮辱的な言動
  • 4.業務の遂行に関して必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。目の前で書類を投げつけるなどの行動を行う
  • 5.他の社員の面前で、大声で威圧的な叱責を繰り返し行う
  • 6.相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を複数の相手に送信する

会社だけでなく、学校内で有効ですね。

労働基準監督署にあたる「総合労働相談コーナー」に対処を相談する。

会社ならあなたがチクったことが公にされることはないし、労働基準監督署から、直接問題の上司を指導するぞ。

また、「気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない」もパワハラに該当するぞ。

証拠集めこそ優秀な「働いたら負け」の社員

会社に入ったら仕事を覚えることよりも

1.いつから、どのような被害を誰から受けたかなど、被害の経緯をまとめた資料

2.資料を立証する書類コピー、録音データ、電子メールなどのプリントアウト

勤務中にすっとONにして証拠を集めていこう!

書類のコピーはスマホのカメラで撮影すればOK.

まとめ

とまぁ、このような感じなのですが「ICレコーダー」ないと社会人として認められないということがお分かりいただけたでしょうか

録音機がないからこそ、パワハラ被害を受けたまんまなわけですね。

「働いたら負け」民の底上げです。もはや言質とるために仕事始めて欲しいくらいですね。暴言はメシウマで録音して、煽りまくっていきましょう。即日辞めて、労働基準監督署に報告です

もちろん、隠蔽体質の学校(いじめ)や毒親の家庭(虐待)、なんでも「言質」とっていこう!

生活保護+録音機で最強の武装になりそうだ

録音こそ最強の武器!これで君も立派な被害者だ!

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