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【生活保護】これから安心して生活保護を受けるための戦略。一人で抱え込まないで!

はい、こんにちは、さっちゃ~んです。

fal-ken.hatenablog.com

前回は、生活保護制度に対して、申請までの流れ等、体系的に紹介しました。

んで、前回そんなに記載していなかった生活保護を受給した後の話になります。

やはり、生活保護を受給した後に心配になるのは、ケースワーカーについての対応でしょう。

前回は「ケースワーカーの『就労』の助言・指導指示は無視でいい。面倒だったら通院しろ」で済ませているんですが、

これに関して、ケースワーカーが実際問題どういう立場の人間なのか、または、稼働能力の活用に関して過去の判例など、そういったことを踏まえながら、解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。

で、警告しますけど、生活保護を受けようと考えている人はこの記事を必ず読んでください。

また、必要な個所はメモしたり、スクショして保存してください。

「なんか対応がおかしいな」と感じたらすぐこの記事でもなんでもアクションを起こすようにしましょう

「敵(ケースワーカー)」の正体を知れ!

さて、ケースワーカーというと、ぱっとしたイメージだと公的機関が福祉的な専門家を用意して生活保護保護受給者を相手にする、

そのためケースワーカーは、生活保護に関して詳しくて「先生」のようで、受ける側からすると怖いイメージがあるかもしれません。

ところが、そんなことは全くありません。

1951年、社会福祉事業法に基づき創設された福祉に関する事務所(福祉事務所)は、当初、生活保護、児童福祉、身体障碍者の三法を所掌し、その後これらの王立を総合的に実施する行政機関として機能してきました。

現在では、ケースワーカー憲法と福祉六法(生活保護法、児童福祉法、身体障碍者福祉法、精神薄弱者福祉法、老人福祉法、母指及び寡婦福祉法、)に精通していなければなりません。

こんなもん、専門的な法知識がないとまともにやれる仕事ではないのですが、

専門家どころか、自治体の一般職員の異動のなかで希望の有無さえ問われずに配属され、そういう職員の平均経験年数も2~3年というのが実態です。

業務をしたとしても「どうせ2~3年で戻ってこれるよ」などと慰めの言葉が続いたりします。

こんな状況は、今も変わらず、むしろ人手不足で更に悪化。仕事の範囲はますます広く深く、複雑多岐にわたるのに、職場には業務に関する技術継承もなければ、専門的な業務としての認知もありません。

ほとんどの自治体では忘れられた「3K」職場で予算も乏しく、責任だけは個人にふりかかる仕組みになっています。

新人のケースワーカーはともかく、同じ新規採用で平均2~3年の経験年数しかなかった先輩ですら、何を教えていいかわからないからです。

新人は、仕事の基本である生活保護の新規申請に関する調査さえ、始めはどうしていいか全く見当が尽きません。

無能なケースワーカーほど「ケースワーク」する仕事だと勘違いして、生活保護法を無視して勝手に暴走する可能性があります。

そもそもケースワーカーは、

ケースワークをする仕事ではありません。

端的にいうなら、

ケースワーカーとは、必要な人に制度で保障された社会福祉の内容を具体化して提供する者です。

これは、ケースワーカーにとっても、「制度を超えての責任を持たなくていい」ということになります。

だから、ケースワーカー生活保護受給者の「制度の超えてのクレーム」は無視していいんですし、「放置してた」生活保護受給者が勝手に自殺してもケースワーカーが責任を持つ必要もありません。

ケースワーカーという肩書きで勝手に語ってる動画で、たまに、この原則すら理解してない馬鹿な奴もいますから気をつけましょう。

優秀なケースワーカーは、生活保護受給者に関わりませんし、自ら関わってこようとするケースワーカーほど無能と考えて結構です。

お互い持ちつ持たれつでいいんですよ。

自分から何でも教えたがる上司ほど無能ですよね?それと同じです。

一度も専門家を配置する制度にしていないのに、全くの偶然で配属されてきた人間に、したり顔で福祉事務所の方針で水際作戦をしてきたり、 はたまた、偉そうに就労指導してきたりしたらぶっ◎したくなることでしょうが、こいつらにそもそもそんな特権なんかありません。

↓これ重要なことなので覚えておいてください↓

ケースワーカーは、係長クラス(査察指導員)含めて、専門的な知識持ってません。

ポンコツだと思ってください。

ケースワーカーの年収

福祉事務所などの公的機関に勤務するケースワーカーは地方公務員なので、年収は各自治体の職員の収入とほぼ同額と考えられます。

総務省が取りまとめた「平成28年地方公務員給与実態調査結果等の概要」によると、2016年の全地方公共団体における一般行政職の平均給与月額は36万5549円(平均年齢42.3歳)でした。

年収では、これに夏・冬のボーナスが加わります。例えば東京都の場合、夏・冬のボーナスの合計額は176万400円(平均年齢40.7歳)なので、平均年収は614万6988円となります 。

公務員は勤務年数が増えれば給料がベースアップします。

ケースワーカーにムカついた場合、 勤務年数を聞いて「そんな楽な仕事で月収30万以上貰ってるお前になんでつべこべ言われなきゃいけんだ、ボケ」「ボーナス170万か?羨ましいな~。俺もそんな仕事だったらやれそう」等に使えるかもしれません。

ケースワーカーの負担

社会福祉法第16条

第十六条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。

一 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数

二 市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数

三 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数

これによると、ケースワーカーの取り扱う範囲は、80世帯に1人担当することになりますが、慢性的な人手不足により都会の方になると、平気でそれを超えてくるらしいです。

また福祉事務所には「査察指導員」がいがいます。

査察指導員は昭和26年に施行された社会福祉事業法でケースワーカー7人に対して1人は位置することとされていましたが、平成12年に社会福祉法に改正された後は配置基準が示されていません。

事務所によってその数はまちまちですが、通常のケースワーカーの上司にあたります。

ケースワーカーの業務

  • 福祉事務所での面接相談・保護の要否の判定
  • 家庭訪問と助言
  • 保護記録の作成
  • システムへの入力(生活保護費の算定)
  • 調査、情報収集

こんなこともやっているそうです。

  • 夕飯の買い物ついでに家庭訪問
  • 就職面接に同行してやる気をアピール
  • 警察の取調室で延々と1円玉を数える

アルコール依存症を抱えているAさんは、生活保護費を受け取るとついお酒を買ってしまうので、支給日は一緒にスーパーへ付き合います。

就労経験がないBさんの初めての面接に一緒に面接の場に座ることに。

自宅でなくなったCさん。

警察が押収した所持品の引き取りをケースワーカーに依頼され、焼酎の大きなパッとボトルに溜めていた1円玉の枚数を確認するように求められ、取調室を狩りて1時間以上かけておこなった。

これも注意しておきますが、ケースワーカーが勝手にやっていることです。

Cさんの場合はともかく、こんなのケースワーカーがやらなくてもいいんです

どれも生活保護受給者等からお願いされたのなら、個人の裁量で動きますが、ケースワーカーが自ら率先してやるものではありません。

申請時の調査について

生活保護の申請があると、福祉事務所は申請者が提出した申請書類の確認や審査を行います。

特に、生活保護の基準となる保有資産、収入の確認はマストです。

預貯金・不動産など保有している資産は、申請時に提出される資産申告書・通帳などの添付書類で確認します。

それができない場合は、生活保護法第29条に基づき、直接、金融機関に預貯金残高や入出金明細を公用で照会します。

(資料の提供等)
第二十九条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)
 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)
 別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。

他にも生活保護の決定や生活保護法第77条第78条に定める返還、徴収にあたって、必要な場合は、官公署、日本年金気候や共済組合、被保護者やその扶養義務者の雇用主や関係者などに報告を求めることができるとされています。

照会ができる内容は、要保護者・被保護者については「氏名又は住所、資産および収入の状況、健康状態、他の保護の実施期間における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項」とされており、被保護者のことをことさらなんでも調査できるわけではありません。

政令で定める事項)
第二条の二 法第二十九条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、支出の状況とする。

そして、これ「扶養照会対策」の項目でも説明するのですが、ポイントは「虚偽の報告」をしても、申請の却下、又は保護の変更、停止若しくは廃止にはされません。

生活保護法第28条に関しては虚偽の報告をしたら、「申請の却下、又は保護の変更、停止若しくは廃止」にできるという文言が書いてあるのですが、生活保護法第29条には書かれておりません。

生活保護法の罰則に関しても

(罰則)
第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
第八十五条の二 第五十五条の七第三項(第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十五条の六若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、第五十四条第一項の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。

第85条に引っかかる場合は、その事実が明らかになった時に、生活保護が受けられない要件じゃなければ原則引っかかりません(例:居住実態、預貯金残高の嘘の報告)

「いるけど教えない」と一点張りは、最強の選択肢です。

これでもし、というか大抵の無能ケースワーカーは教えるように「指示」します。

そうなると、この段階では私たちは、「被保護者」ではなくて「要保護者」なので生活保護法第27条の指導の対象者にすら該当しません。

でも、こういうケースワーカーって無能で話通じないので、

これは、ケースワーカーの「指導指示違反」に持っていく形で訪問後でもいいので、随時、外部機関にクレームを入れてください。

また、「扶養照会対策」にも載せているのですが、親族と一緒の市じゃないところで生活保護を申請して下さい。(東京の場合は区外の範囲でかまいません)

ケースワーカー本人は他の役所の戸籍に関しては、人知れず他の区役所の戸籍を参照することはできません。

コンピュータ上に操作履歴が残るシステムがほとんどなので首になるリスクを冒してまで個人情報をさぐろうとする職員は少ないと思います。

逆にいえば、同じ区域だと人知れずみることができてしまいます。

扶養照会の件や訪問調査に関してはこの辺が不利です。

ケースワーカーは決定調書・ケース記録を起案し、査察指導員、福祉事務所所長の決裁を受けます。

この際ケース記録に記載する事項

1処理経過:相談日、申請日、訪問調査日、起案日などを記載して、期間が順守されているかを明らかにします。適法性を担保するために、特に何度も相談が繰り返されていないか、相談日から申請日までの期間が長くないか、申請日から決済までに法定機関が順守されているかを把握できるようにするために記載が求められます。

※生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行った上で申請した日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)

2申請の理由:預貯金の減少、精神疾患、障害、失業等。

3調査事項:世帯状況、住居の状況(家賃、広さ、設備構造、何階か)、生活歴(病歴、学歴、職歴)、扶養義務者の状況、資産の状況(預貯金・現金額・生命保険・不動産)

4他法関係(医療保険・年金手当、障碍者手帳、介護保険等)

ケースワーカーが何を記載したいのか最低限、把握しておけば、それだけ申告して必要ない質問に対しては「その調査、今いる?」と突っ込むことも可能です。

扶養照会対策

扶養照会の基本

こちらは、どうしても扶養照会されたくないという方は読んでください。

(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

以上のように、生活保護法第4条第2項に優先して行われるとは書かれていますが、第3項に急迫した事由(ここでは預金残高が約7万円以下)の場合は、必要な保護を妨げるものではないと書かれています。

したがって、扶養照会は「要件」ではないですがケースワーカーはできるだけ行うといった形となります。

扶養義務者の調査:戸籍や住民登録を市区町村に紹介して、被保護者の親族関係を把握します。扶養照会を行うだけでなく、緊急時の連絡先を掴んで置きます。

扶養照会は実質99%断られますので、恥さらしの嫌がらせとなっています。これは基本的にNGにしたいですよね

扶養照会の調査の範囲は、夫婦、兄弟、直径の血族の絶対的扶養義務者、その他の3等身以内の親族のうち、被保護者を扶養していたり、過去に扶養を受けていたりという特別の事情があった人で、不要能力があると見込まれる相対的扶養義務者になります。

扶養照会の手順 1、被保護者への聞き取り。申請時の書類で扶養義務者の有無を確認し、被保護者の面接の機会にそれぞれの扶養義務者との関わりを聞き取ることになります。

2.扶養義務者の所在調査です。戸籍謄本や同附票、住民票などを照会し、現住所を把握します。

3.扶養の可否検討です。金銭的な援助やその他の支援が望めそうな扶養義務者がいるのであれば、被保護者の同意を得て、書面や家庭訪問により扶養できないか個別に訪ねます。

この際、扶養義務者からの援助は「保護に優先して行われるもの」ですが勝手に「金銭的援助を強要するもの」として考えられてしまいます。

数年前に状況が変わったらしいのですが、扶養照会が嫌で受けられない人が大量にいます。

扶養照会に関しては生活保護法第24条第8項に記載されています。

 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

更に、「生活保護法執行規則第二条」に具体的に規定されています。

(扶養義務者に対する通知)
第二条 法第二十四条第八項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
 保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合
 法第二十四条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 申請者の氏名
 前号に規定する者から保護の開始の申請があつた日

扶養照会の在り方について紹介します。

すなわち、

扶養義務者が被保護者、施設入所者及び「実施期間がこれらと同等に認める者(例えば、長期入院患者、主たる生計維持者でない非稼働者、未成年者、概ね70歳以上の高齢者など」

「要保護者の生活歴等から特別の事情があり明らかに扶養が期待できない者」並びに、要保護者がDV被害者であって、扶養義務者に扶養を求めることが「明らかに要保護者の自立を阻害する」場合などです。

文面、面接を問わず扶養義務者への直接の扶養能力調査は、生活保持義務者であっても、上記の場合には行う必要がなく、生活扶助義務者にあっては、「扶養義務の履行が期待できる」と判断されるものに対して行えばよいわけです。

一部の福祉事務所では、親子や兄弟姉妹、孫まで一律に扶養照会を送付することが行われていますが、これらはあきらかに通知等に違反した運用であり、是正される必要があります。

そんな状況ですので、扶養照会は明確に拒否する必要があります。

↓扶養照会を拒否するための記入例はこちら↓

扶養照会に関する申出書.pdf - Google ドライブ

ここで一つテクニックで「親族全員に借金をしている」「親族から暴力・虐待を受けていた」「これがばれると両親が襲いにくる」等と申告してください。

まともなケースワーカー側は、借金取りが押しかけてきたことによる損害が発生した場合等の面倒事を避けます。

また、「ある」ことの証明はともかく、「ない」ことの証明というのは不可能です

ケースワーカー側が「本当は借金がない」ということを証明するには裁判にまで持っていっても解決できずごちゃごちゃになります。

稼働能力の活用の意思も同様で「ない」ことは証明できません。

これは、生活保護受給者にとってもケースワーカーにとっても意外と重要なことで「ない」ことは証明できません。

生活保護受給者が本当は「ある」としても「ない」と言われた場合、ケースワーカーはそれ以上のことを追求しない方がベターです。

だから、生活保護受給者は稼働能力だろうと、タンス預金だろうと、借金だろうと「ある」「ない」の追及はできません。

しかし、ケースワーカー側は、「扶養義務者の所在把握」ぐらいはしておきたいものです。

被保護者が死亡した際の相続や大きな手術の同意などをケースワーカーが求められる際も扶養義務者に相談したいところになります。

扶養義務者の所在は教えるのが妥協点といえるでしょう。

医療機関、介護機関の調査:被保護者の病状や介護サービスの利用状況などを病院やケアマネジャーに確認します。病状などを踏まえて、稼働能力や、治療材料や通院時の良そう時の必要性などを確認します。

↓理屈に関して、こちらで説明しております↓

【生活保護】あらゆる不安、最悪を万全にシュミレート!情報でメンタルを最強にする ~働きたくない!お金がない!将来不安!鬱!逃げたい!~ - 働いたら負け

とまぁ、ここまでは理屈の上で説明して、扶養照会を拒否することができるのですが、残念ながらこれで大丈夫かと言われるとそうではありません。

先述した通り担当ケースワーカーと査察指導員はポンコツであることを前提にした対策を考えていきましょう。

バカなケースワーカーの無責任な扶養照会を防ぐには?

事務監査に怒られたくないからという理由だけで、ケースワーカーは法律をロクに読みもせず、とにかく扶養照会をするように努めたという記録をしたがります。

借金を調べよう、虐待やDVがあったか調べようとするケースワーカーがいます、残念ながら。

特に女性がDVにあった→元旦那に扶養照会するとか、残念ながらありえます。

ケースワーカー自身のわけのわからん事務作業や実の保身のために。

一体、その時の生活保護受給者の損害をどうしてくれるんでしょう。

借金に関しては特に損害賠償どうするんでしょう。

それでも「勝手に」扶養照会される場合があります、残念ながら。

じゃあ、どうしろ?って話なんですけど、

嫌がらせまがいに扶養照会をされる可能性を考慮して、

ワイなりの対策をご紹介します。

実家から違う地方自治体で生活保護を申請する

これにより、ケースワーカーの扶養義務者に対する調査権限、戸籍謄本のチェックも避けられます。

従って、親族はいないってことで嘘ついて下さい。

そもそも親族がいることを教えないで下さい

生活保護法第28条(報告、調査及び検診)

 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる

生活保護法第77条(費用等の徴収)
第七十七条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。

※被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者

民法(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
 

ちなみに77条に関しての話もしておきます。

判断の大きな傾向としては,特別の事情を否定する方向性にあります。逆に,これを認めるのは,扶養権利者と扶養義務者(と指定される者)の間に,経済的または道義的な貸し借りがある場合や,両者が同居しているというケースに限られる傾向があります。

ア 扶養義務を負担させることが相当とされる程度の経済的対価を得ている
イ 高度の道義的恩恵を得ている
ウ 同居者である

一応こういう文言があって、ケースワーカー家庭裁判所に申し立てるケースは聞いたことありませんが、仮に申し立てされたとしても、その条件というのは非常に厳しく、使われて実施された例も聞いたことありません。

仮に民法上で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務」とは

記載されてますけど、これに従わないから罰則ととかあるわけじゃないですし、この1項の項目があるから、特別な事情がある限り家庭裁判所は負わせることができるよってだけですね。

77条は基本的には、気にしなくていいです。こういうパターンがあるというのはとどめておいてもいいでしょう。

第28条に戻るんですけど、報告を求めることがケースワーカー側はできるので当然、「親族の方いますか?」と聞かれるのは当然なのですが、

だからといって、

こちら側は、第28条を根拠に扶養照会における、親族がいるかどうかの報告は必ずしもする必要がありません。

したがって、極端な話、誰も記載しなくていいです。

その中で、緊急連絡先がないと流石にケースワーカー側が困ってしまうので、妥協範囲として、

親族の中でまだ信頼できる人誰か一人だけの連絡先を書くということありますけど。

ケースワーカーは信用できませんので、拒否していいです。

「え?それで大丈夫?」と思われるかもしれませんが、

だって、もう向こうが法律破る可能性がありますし、

こちらは何も教えないことが違反ではないです。

多分、そうなるとケースワーカー側はしつこく聞いてきますので、

そしたら、あとで紹介しますが生活保護法第27条違反を適用しましょう。

この段階では私たちは、「被保護者」ではなくて「要保護者」なので生活保護法第27条の指導の対象者にすら該当しません。

扶養照会は生活保護決定まで要件ではなくて優先事項なので、これがわからないからといって生活保護決定に影響がでるものではありません。

「親族の連絡先が分からない状態で審査して下さい」という流れでOKです。

生活保護決定したら、各市町村のHP調べると「〇〇市行政手続条例」にだいたいこういうこと記載されていますので、

第30条 行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,いやしくも当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
(申請に関連する行政指導)
第31条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

「拒否」し続けて、これを根拠にたっぷりクレーム入れてやり返しましょう。

不正受給は悪質な場合は、刑法に引っかかるのですが、

生活保護法は一部しか罰則がないので、

これに協力して、もし、生活保護受給者に対して配慮のないポンコツケースワーカーに当たった場合は、無法地帯の被害損にあいます。

訪問調査で不快な思いをした場合
(報告、調査及び検診)
第二十八条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。
 第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。

あれ?立入調査は拒めないってことかな?と思うかもしれませんが、通常の家庭訪問で、生活保護法第28条1項に基づく立入調査は意識されません。

然の家庭訪問を受けて会いたくない事情があれば、面談を拒否しても問題はありません。

その際にケースワーカーが「立入調査」である旨を明示して、申請却下や不利益処分が行われる可能性がある旨を告げた場合には、留意が必要となります。

また検診命令は稼働能力調査、障害者加算の認定、各種診断書作成等のために利用されます。

診断書量に相当する費目がないために、検診命令によって診断書量を医療機関に支払います。

以下のことを行ったうえで、しつこく面談をしたり、不快な言動をとってきた場合、

事前に録音・録画はしておくことを前提にして

「帰ってください」「退去してください」

これをワンクッション置いてください。

これで帰らなかった場合、警察読んでください。

「不退去罪」です。

不退去罪の成立要件は:要求を受けたこと・人の住居から退去しなかったこと

これを満たせば成立となります。

録音・録画した状態でしっかりと「帰ってください」といって帰らなかった場合は警察に即連絡しましょう。

14日以内に申請の結果を出さなければならないので、ケースワーカー側がかなり困ります。

あと、就労指導の欄に、クレーム先も紹介していますのでそこにクレームを入れてください。

ケースワーカーの家庭訪問はどのようになっているのか?

生活保護受給者は、そこに住んでいないと生活保護を廃止されますので、家庭訪問は定期的に受けて所在の確認を受けなければなりません。

じゃあ、それはどれくらいの頻度なのでしょうか 家庭訪問は、生活保護の決定や実施、生活保護法第77条第78条に規定されている費用等の徴収のために、必要がある時に行います。

そして、家庭訪問は、生活保護法の根拠がないので、自治体の義務になっております。

よく他のHPを確認すると「家庭訪問」は拒否できませんと書いてあるんですけど、厳密には拒否できます。

で、ケースワーカーはそれから毎日しつこく訪問するように業務の妨害のために嫌がらせを兼ねて拒否するという不毛な展開をみせることができます。

無視して「不在」の場合は、そこの住所に住んでいないという事で生活保護停止・廃止の流れに持っていかれる可能性がありますが、そこに住んでいることが分かった上で訪問拒否すれば、問題ありません。ただ、お互いに面倒くさくなりますが、向こうの方が忙しいので、苦しむのは向こう側ということになります。

※「立入検査」と言われて、「証票(公務員の身分証みたいなもの)」を提示しろと請求して、それを提示した場合は、生活保護法第28条適用するので、応じるのが無難です。ケースワーカーは馬鹿なんでその発想には至らないと思いますが。

(報告、調査及び検診)
第二十八条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
 第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

家庭訪問の目的は

・要保護者の生活状況等を把握し、援助方針を反映させること

・これ(援助方針)に基づく自立を助長するための指導を行うこと

となっています。

定期の家庭訪問の頻度は、訪問調査の目的を明確にして、年間訪問計画をあらかじめ立てて決定します。

自治体のさじ加減に寄りますが

Aケース:1か月に1回

就労可能な状態

Bケース:2か月に1回

就労可能性が低い状態

Cケース:3か月に1回

就労不可の状態

Dケース:4か月に1回もしくは6か月に1回

高齢者・障害等

Eケース:1年に1回

施設入居者

ざっくりこうなります。

だんだん、年数が経っていくと訪問の優先順位が落ちていき、ケースワーカーは後回しにしていくでしょう。

通常の世帯は年に最低限2回以上はルールとしてあります。

また、世帯員の転入や転出といった保護変更を行う場合、生業扶助や住宅改修の経費を支給した時の事後確認、保護を停止している世帯の現状調査、その他にも、指導や助成、調査が必要な場合は、随時、定期の家庭訪問とは別に臨時訪問を行います。

非保護世帯の年間訪問計画は生活保護を開始する時に、その後は年度末に翌年度の物を立てることが多いため、すでにその年度の年間訪問計画は立てられているものと思われます。

ケースワーカー側も80世帯以上の生活保護受給者の訪問を平等に扱っていては仕事が飽和します。

そこで、ケースワーカーは「こいつ自立しそうだな」というのを目につけてピンポイントで訪問計画を立てているのです。

なので、早く通院して躁鬱病発達障害の診断を貰って、医者からのドクターストップをもらった方が手っ取り早いです。

まともなケースワーカーなら「被保護者の自由を尊重し、必要の最小限度に止めなければならない(生活保護法第27条第2項)」に従ってむやみに家庭訪問を行うよりも、定期的な家庭訪問が少なくても済む方向にすすめていくはずです。

生活保護とは何なのか?(指導・指示の部分を読む前にこちら)

この記事大量に色々書き綴っていますが、生活保護法で一番重要な「第一条」だけでも覚えて頂ければ、他に応用できると思うので、まずはここだけ読んでください。

第一条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

法律というのは、第一条が一番効力があり、総則になります。

生活保護法第一条「その自立を助長する」ことを目的としています。

助長はふたつの意味を持っています。

意味1: ある物事の成長・発展のために力を添えること。ある傾向をより著しくさせること。

意味2: 不必要な力添えによって、かえって害を与えること。

今回は「意味1」の方でしょう。

ケースワーカーは(成長・発展のために)力を添えることを目的とするわけです。

そして、自立とは、語句的には、

  1. 1他への従属から離れて独り立ちすること。他からの支配助力を受けずに、存在すること。「精神的に—する」

2 支えるものがなく、そのものだけで立っていること。

この自立とは何から自立なのでしょうか?

例えばケースワーカーも地方機関から支配を受けて給与をもらっています。会社員は会社から支配を受けて給与をもらっています。

じゃあ、自立って何なんでしょう?

これは、かつて裁判で争った判例もありません

つまり、生活保護法での「自立」に定義はありません。

この第一条が重要であり、大前提です。

ところが、残念なことに5chで「ケースワーカーだけど質問ある?」みたいなの何回かみたことがあります(信憑性ないんですけどね)が、

ケースワーカーの馬鹿どもは、「助長する」意味すら分からず、自立も就職して生活保護を脱出させることだと一方的に解釈し、自立を目的にしたり、自立を強制したりしています。

ケースワーカーが平然と堂々と違法な就労指導をかけてくるというわけです。

細かいことわからん、法律読みたくないという人、まずこの欄だけ覚えてください。

ケースワーカーの無理くりな指導・助言をされた瞬間、すぐに「おかしい」と判断して頂きたいです。

第二章 保護の原則
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(必要即応の原則)
第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
(世帯単位の原則)
第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

続いて、「保護の原則」の欄は第7条~第10条において、「生活保護の原則」が記載されています。

こちらが「原則」なので、以降の条文はこれに基づいて作成されます。

第7条は保護は「申請主義」です。原則「申請」しないといけません。

生活保護の「相談」の段階お金ゼロ・住所ゼロのホームレスの場合は申請しなくても大丈夫です。

第9条がケースワーカーの助言・指導の根本的な部分ですね。保護は必要に応じて有効かつ適切なものにしなければなりませんね。

第10条は、世帯が違っても同居していたら、保護の基準は「個人の単位」として扱うので、実家ニートは保護受けられないということです。だから、一人暮らしをするようにお願いします。

まず、どの法律においてもそうですけど

法律の「目的」と「原則(総則)」が前提にあって、それを元に具体的に〇条と記載されるので、数が小さい条文の方が効力は強いことになります。

ケースワーカーの助言・指導 (指導及び指示)のルール

生活保護法第27条とは

この項目は生活保護を受ける上で最も重要なので必ず読んでください。

生活維新の会が与党である大阪市以外はいきなり廃止にするようなやばい就労指導はかけてこないと考えておりますが、対策はしっかり練っていきましょう。

結論から就労指導指示を無視しつづけたところで廃止にはなりません。

無視して構いません。

生活保護が廃止するパターンとして160万世帯中約2700世帯。

そのうち1600世帯ほどの70%が半年でナマポを廃止されています。

会社の新入社員のようにナマポを辞めてしまう可能性があるの確率は「1年以内」です。間違えて就職活動して仕事がみつかって保護を抜け出すような展開にならないように注意し、ここをしっかり乗り越えていきましょう。

といっても、そんなに大変ではございません。

生活保護受給が決まってから生活保護法の法律が適用されます。

まず、被保護者には保護を受給するための前提として、生活保護法第4条の捕捉性原理に基づく、資産・能力・扶養義務・他の法律などを活用することが義務付けられています。

そこで収入の申告を行うように、あるいは公共職業安定所に行って求職活動するように、などの指導・指示が行われることになります。

ケースワーカーが行う助言・指導は大きく分けて3つパターンがあります

生活保護の決定のために、必要な書類の提出や行動(医療機関への受診、他の精度を利用するための手続きなど)を指導する

生活保護の趣旨・目的に反したことを行った(1の指導に従わなかった場合や不正受給に繋がる行為など)場合にそれを改める様、または、再び行わないように指導する

生活保護からの自立を目指して、被保護者の意欲を高めるために助言する

ところが、ワイや他の方の経験上、就労指導をかけてきます。

じゃあ、どうしたらいいでしょう。

生活保護法第27条をよく読んでみましょう。

第二十七条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。

2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。

3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。

(相談及び助言)
第二十七条の二 保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業及び第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業を行うほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。

この条文の時点で、被保険者に強制してはいけないので明確にケースワーカーに拒否すれば問題ありません。

生活保護受給権は社会保障受給権であり、人権です。

生活保護法第一条(この法律の目的)も振り返ってみましょう。

第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

(生活上の義務) 第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

生活保護法の目的は生活を保障するとともに、その自立を助長することと書いてあります。

厳密にいうなら、自立を目的としているわけではありません。

そして、自立の定義も定められておりません。

そして、生活保護受給者もこのような規定があります。

(指示等に従う義務)
第六十二条 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

これは、生活保護法第27条の規定に守られた指導指示又は助言を受けたら従う義務がありますよということです。

規定に守られていない指導指示は無視してかまいませんのでほぼ効果ありませんし、罰則もありません。

つまり、あなた意に反する指導指示は無視していいということです。

生活保護法第62条は形骸化したものです。

ここでよくある違法な口頭指導や、文書指導でも例を挙げてみましょう。

生活保護からの自立を目指して、被保護者の意欲を高めるために、求職活動表を〇〇日までに提出しなさい。(この指示に従わない場合は生活保護を停止処分予告通知をだす)」と文書で指示を出すとこれが書面によってなされる段階の場合、

週何回とノルマを科すことは法第27条の主旨に反し、保護の目的とは法第1条にあるように「最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」とするので、例えば、せいぜい口頭で「自分のペースでいいので、探してください」と一言述べるに留まるべきです。
これは、必要即応の原則において当人の能力を超える指導は不可能で、世帯単位の原則において個別の事情が十二分に熟慮されるべきであるからです。
「今月は5万円稼げました。来月は8万円稼いでください。(稼げなかったら保護停止する)」
これも、勿論ダメです。当人の能力を超えています。
再三いいますがケースワーカー側は「強制」してはいけないのです。
ケース自ら求職活動の頻度を問われた際においても、目安を答えて助言することは可能ですが、強制してはいけません。
しかも、稼働能力の活用とは、当人の能力を活用することなので、わざわざ西洋医学の病院に行く必要はありません。

実際の所「求職活動報告書」が未提出であることによる文面指導は別に空白で提出しても構いませんし、文面指導の際に期日を設けることはケースワーカー側は、強制していることになるので基本的にできません。

指導はできないので助言という形になるのでこういう誘い方をするはずです。

「そろそろ就労活動してみませんか?」「ハローワークいってみませんか?」

ケースワーカーは、これぐらいしか言えないのです。

ケースワーカーは、事務監査に目をつけれているので、これ言わないと職務怠慢になる可能性があるので最低1回は言うでしょう。

これを明確に「拒否」すれば問題ありません。

それでもしつこいようでしたら、職務とかそういう問題ではありませんので、

「それ指導ですか?文書で」などといって証拠を作っていきましょう。

「指導です」「指示です」と言ってきたら、

→「嫌です」

→「ダメです、指導受けてください」

こういうキチガイケースワーカーがたくさんいます。

就労指導というのは、受給者の意に反してやればやるほど、福祉事務所が自分で自分の首を絞める形となります。

生活保護法27条違反です。

違反なんですけど、この法律には、罰則がありません。

「不正受給したところで罰則ねぇじゃん!」と言われているんですが、逆もしかりであり、ケースワーカーは馬鹿なので頻繁に発生します。

じゃあ、どうしたらいいでしょうか。

●●市行政手続条例
対策の前に、生活保護法だけ覚えていても、正しいクレーム先、法律で言う所の「訴訟法」のようなもので「手続」の方法も使えないといけません。
そこで、各市町村の行政手続条例も適用できますので、こちらを参照にしてください。
こちらは「条例」なので、特別法である「生活保護法」の方が優先されますが、十分使えますし、改めて「行政指導」というのが「強制」的に行われるものではないというのがお分かりいただけるでしょう
また、「●●市行政手続条例」の行政指導の項目も同様です。
第1章 総則
(目的等)
第1条 この条例は,処分,行政指導及び届出に関する手続に関し,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り,もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分,行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について,他の条例に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
第2条(7) 行政指導 市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
第3条 次に掲げる処分及び行政指導については,次章から第4章の2までの規定は,適用しない。
(1) 議会の議決によってされる処分
(2) 議会の議決を経て,又はその同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
(3) 地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて徴税吏員(他の法令の規定に基づいて当該職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導
(4) 学校,講習所,訓練所又は研修所において,教育,講習,訓練又は研修の目的を達成するために,学生,生徒,児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者,講習生,訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
(5) 本市の職員又は本市の職員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
(6) 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
(7) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導
(8) 公衆衛生,環境保全,防疫その他の公益に関わる事象が発生し,又は発生する可能性のある現場においてこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律又は条例において直接に与えられた本市の職員によってされる処分及び行政指導
(9) 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
(10) 審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の処分の手続又は第3章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
(国の機関等に対する処分等の適用除外)

第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については,この条例の規定は,適用しない。

第4章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第30条 行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,いやしくも当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
(申請に関連する行政指導)
第31条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
32条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する市の機関が,当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
就労指導対策

全く稼働能力の活用の意思を示さず、無能ケースワーカーが通院を進めずに廃止してやろうという偉そうな態度をとってきた場合でも廃止に追いやった場合、訴訟を起こせば勝てますし、停止・廃止されたところでお金がないので、翌日申請すればケースワーカーに精神的苦痛をフルマックスで与えることが可能です。

そんな嫌がらせ合戦を楽しむのも人生の一興ですが、

生活保護を受けて趣味を楽しみたい方も当然いらっしゃいますし、そちらの方が多いかと思われます。

就労指導が激しいのは原則6か月以内

被保護人員

大阪市は維新の会が与党であるため、就労指導が激しめ。

計画的な制度利用は相対的では難易度が高いです。

160万世帯中2375世帯が廃止になっています、中でも申請してから廃止される割合が1755世帯

逆にいえば、ナマポ歴3年以上になると廃止の割合がガクッと減り難易度が落ちていきます。

なので、一回ちゃんと対策すれば、それ以降は激しい就労指導はなくなると思います。

では、生活保護を受け続けたいという方のための戦略についても紹介しておきます。

パターン1:「求人検索をみたけど、めぼしいものなかったと告げる」だけでよい

求人活動報告書が送られてきたら、白紙で「めぼしいものがなかった」とその他の概要欄に書いて提出。これでいいです。

ただし、無知な現業員や福祉のパシリの分際で自分が上位の立場にあると妄想したサイコパスは就労指導を強行してくる可能性があり、こいつが無知であることを分からせる作業が生じます。
それは制度利用を継続するうえで許容すべき些細なリスクと考えて、
早速、各市役所の意見応募フォームにクレームを入れましょう。
「ただ、これ本当に通用するの?」と思われるかもしれません。
下の「働く『意思』がないことを証明するのは不可能」の欄に判例を踏まえて詳しく説明します。
パターン2:「働きたくない」「働けない」と正直に告げる
建前が苦手な方はこちらのコース。
正直に「働きたくない」と告げてください。
「俺、働かせたとして、求人みて就職したとしても1日で辞めますよ。そんな奴無理に指導してどうするの?『生活保護法第27条第2項第3項に本人の意に反して指導してはならない。指導は必要最小限度』って書いてあるのに無理に指導指示するの?これ以上強制させたとしたら外部機関にちくってお前らが自分で自分の首を絞めることになるよ?」
これでいいです。
本後ろの項目にありますが、ケースワーカーは、事務監査に突っ込まれるのが嫌なんですよね。
「一回就労指導を試みたが、本人の強い拒否があり、これ以上やると外部に報告すると強くいわれたため難しかった」と訪問記録に書かせてあげてください。
ケースワーカーポンコツなので一旦、持ち帰って査察指導員の話を伺って判断すると思います。
まともな査察指導員の判断だったらこの時点で指導をかけてきませんが、
福祉事務所が意固地になって暴走するパターンがあります。
その時は各市役所の「意見応募フォームにクレーム」と「指導中止等の求め」をダブルで提出してください。

パターン3:就労活動促進制度を使います

西川英樹氏が編み出した(?)高等テクパターンです。

就労活動促進費は

本人の申請に基づき、局第7-2の(9)のアに定める要件「早期に就労に夜保護脱却が可能と実施期間が判断する者」→この要件を確認の上行うこととされています。

積極的に就労活動に取り組んでいる受給者に対しては、求職活動の交通費や写真大刀の経費を賄うために、活動内容や頻度等を踏まえて就労活動促進費が、月5000円支給されます。

支給対象期間は原則6か月で最長1年まで延長できます。

就職活動の際に月5000円以上かかる場合は、更に支給が認められます。

しかし、2013年の安倍政権の時に発足したこの制度なのですが、

現状は、認められるハードルも非常に高く、使っている人、認知している人はかなり少ないです。

では、早速、

「就労活動促進制度を使いますので、就労活動促促進費の申請をします」と言います。

そしたらケースワーカーはその制度を知らないのでその場で断ります。

「早期の就労による保護脱却が可能と判断して就労指導してきたくせに、就労活動促進制度が使えないって矛盾してませんか?」と言い返し、

この矛盾を記載して、

「指導中止等の求め」を提出します。

パターン4:今いったこと書面で提出してくれ→相手拒否→クレーム

(行政指導の方式)
第33条 行政指導に携わる者は,その相手方に対して,当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は,当該行政指導をする際に,市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは,その相手方に対して,次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
(2) 前号の条項に規定する要件
(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において,その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは,当該行政指導に携わる者は,行政上特別の支障がない限り,これを交付しなければならない。

「●●市行政手続条例」を活用してみます。

口頭で指導された時はこのようにケースワーカーは交付しなければなりません。

勿論、ケースワーカーはそんなこと知らないから拒否します。

「●●市行政手続条例第33条3違反」と同時に、クレーム+行政指導中止の求めを提出していきます。

パターン5:精神科・心療内科の病院に行く

理屈の上では、行く必要はありません。行きたくなかったら行かなくていいです。

これに1回通院して、医者から「就労不可」や「就労は軽作業のみ可」などの判定がとりあえずもらえます。

ケースワーカーは後で医者に就労可能かどうかの確認を取っていきます。

病院側が国と繋がっているとか、そうではない限り患者の味方をしてくれるはずなので

鬱症状アピール合戦してください。

毎回通院するのは怠いと思いますが、一回その「就労不可」とか精神疾患の判定をもらうと、ケースワーカーはCケースと言って訪問頻度を「2か月に1回」から「3か月に1回」になりますので、そうこうしているうちにナマポ歴が重なり後回しにされていくでしょう。

生活保護を受け始めた段階だったら、病院行ってもいいんじゃないかな?と個人的に思っていますが、好きにして下さい。

注意したいのは、処方された薬は飲まないことです。

薬漬けにされてしまいます。

まぁしかし、結局、ゴミケースワーカーだったら、就労指導かけてくるかもしれません。

その時、通院歴あるのでこれも「指導の中止の求め」を出して対策していきましょう。

パターン6:働く

働きたかったら働いてください。

働きながら生活保護を受けたいという方もいらっしゃるでしょう。

生活保護は万全な福利厚生です、そんな人は、生活保護の受給額を超えないように働いて収入申告することで、快適なフリーター生活を得ることができます。

特に女性の場合は、フルタイムではなくパートタイムで週2~3がおすすめですね。

15000円まで基礎控除が働くため、週1のアルバイト探すのも非常に有効です。

最近は特に最低賃金上昇で無理くりフルタイムのバイトで週5で働かせようとするところが多いですけどね。

パターン7:技能修得費を申請する

仕事に就くために必要な技能を習得する経費を支給することも可能です。

技能習得期間が1年以内の場合は、1年を限度として算定することが原則ですが、自立のために特に効果があると認められる場合にはその期間を2年以内とすることができます。

技能習得として認められるのは、直接必要な授業料・教材費、当該技能習得をうけるもの全員が義務的に課される経費、資格検定等に要する費用となります。

基本的には78000円以内の支給範囲となります。

こちらはケースワーカーが認知している可能性がありますが、資格を取りたいなと思った時に使うのも手かもしれません。

もちろん、就職はしなくても構いません。

パターンを踏まえて、クレームを入れてみよう!

行政手続法を踏まえると、

こちらが主にやることは「審査請求」と思われるかもしれませんが

面倒くさいですし、時間もかかりますのでお勧めしません。

調子が良くてどこでも訴える気になったら「審査請求」を考えましょう

1各市役所のHPの「意見応募フォーム」にクレーム

意見応募フォームに対しての回答は、他の課や上司に確認しての正式な回答となります。

ここに送った場合というのは、公僕側はのらりくらりとかわすことができません。

実際、激しい就労に関する「文書」指導に対して、口頭でケースワーカーや査察指導員に「就労指導辞めろ」ってブチ切れていっても、全然話を聞かなかったので、こちらに電話でブチ切れたところ、急に態度を変えたというパターンをワイは知っております。

また、「●●行政手続条例」の形式に基づいて書式を作成し送り付けることも有効で、それを送り付けることで役所側は動かなければなりません。

第4章の2 処分等の求め
第34条の3 何人も,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律,本市の条例又は北海道の条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは,当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し,その旨を申し出て,当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 法令に違反する事実の内容
(3) 当該処分又は行政指導の内容
(4) 当該処分の根拠となる法令又は当該行政指導の根拠となる法律,本市の条例若しくは北海道の条例の条項
(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該行政庁又は市の機関は,第1項の規定による申出があったときは,必要な調査を行い,その結果に基づき必要があると認めるときは,当該処分又は行政指導をしなければならない。

2市のHPに「行政指導の中止等の求め」を提出

安倍内閣において実現したものであって、ケースワーカーの指導の度にそれらが適切かどうか同制度の枠組みにおいて中止を求めることが出来るので、ケースワーカーに「指導中止の求めをしたいので、どうすればいいですか?」と尋ねれば、我が国のすべての公務員は適切教示義務を負っているので、速やかに返答し教示なければなりませんが、ほとんど知らないことでしょう。

市のHPのどこかに記載されているので様式整えて勝手に送ってください。

だいたい各市町村にて、先ほど説明した「●●市行政手続条例」の中に「行政指導の中止等の求め」の条文が書かれています。

(行政指導の中止等の求め)
第34条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律,本市の条例又は北海道の条例に置かれているものに限る。)の相手方は,当該行政指導が当該法律,本市の条例又は北海道の条例に規定する要件に適合しないと思料するときは,当該行政指導をした市の機関に対し,その旨を申し出て,当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし,当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは,この限りでない。
2 前項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該行政指導の内容
(3) 当該行政指導がその根拠とする法律,本市の条例又は北海道の条例の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該市の機関は,第1項の規定による申出があったときは,必要な調査を行い,当該行政指導が当該法律,本市の条例又は北海道の条例に規定する要件に適合しないと認めるときは,当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

再三いいますが行政指導は「強制」してはいけませんのでだいたい引っかかります。

引用:

底辺労働者よりも生活保護受給者のほうが豊か : 福祉事務所ケースワーカーは福祉のパシリ: 西川英樹 養生ブログ

3訪問拒否(ガチでムカついた場合)

定期訪問の電話連絡が来ると思います。

「拒否」って言って電話切ってください。

あるいは、日程予約して当日バックレり「入れません」って言ってください。

これやると毎日お互い不毛な戦争が始まります。

これ、連絡自体は無視してないので不在による書面での生活指導停止・廃止にまでいけないんですよ。

ひたすら不毛な消耗戦を繰り広げられます。

そうなると毎日忙しいケースワーカーの方が間違いなくしんどくなっていきます。

ただし、「立入検査」と言われて名札出された場合ではじめて、ちょっと留意する必要がありますが、「通常訪問」の場合、こちら側は拒否しても全く問題はありません。

「立入検査」に従わなかったという書面指導のパターンは聞いたことないので対策考えますが、ケースワーカーは馬鹿なので一生言えないでしょう。

「通常訪問」がしつこい場合でも「行政指導中止手続き」を試みていかがでしょうか。

4地元の共産党議員に連絡する(ガチでムカついた場合)

これは効果があるか不明ですが、1・2だけじゃ気が済まない。

ムカついた場合は、直接共産党議員に連絡してみましょう。

議員は直接票につながるわけですから、あんまりも悪質な場合は動くと思います。

やってもあんまり効果がないこと

生活保護課・生活支援課に直接クレームを入れる

まともな査察指導員がいれば「もうちょっとこれ以上の指導は辞めた方がいい」とケースワーカーにアドバイスしてストップするかもしれませんが、あんまり効果ありません。

生活保護受給者は半分以上が高齢者で65歳以上なので、無理に就労指導をかけるパターンというのがなくて、就労指導に関するノウハウが蓄積されていません。

現状、若いパターンの方が少ないので、田舎だと尚更、効果ないでしょう。

ましてや2年勤務ですぐ他の課に飛ばされたりして、査察指導員含めて「素人」だと思ってください。

メールフォームがあってメールで回答するシステムの場合は、「言質」がとれるので、一旦こちらに送ってその回答はおそらくバカ回答なので、これをコピーして意見応募や指導中止等の求めを提出するというやり方をしましょう。

働く意思が「ない」ことを証明することは不可能

それにしても就労指導に関して、こんな強気に出ていいのか、まだ不安かもしれません。

大丈夫です、私たちは全く悪いことをしておりません。

生活保護法では働く「能力」つまり、稼働能力についてこのように記載されています

(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

捕捉性の原理

稼働能力を活用しているか否かについては、

(1) 稼働能力を有するか否か

(2) その稼働能力を活用する意思があるか否か

(3) 実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か

の3つの要素により判断 この「能力」は「稼働能力」を含むと介しており、学説でものこの点に関して異論はありません。

稼働能力活用要件について検討することは非常に難しく、一個人で解決は出来ません。

生活保護法2条では「能力があるにもかかはらず、勤労の意思のないもの」を保護の欠落要件として定めていました。

しかし、現行法ではこれを廃止した趣旨を鑑みると、外形的に把握困難な意思の存否をその要件とすべきではないと考えることもできます。

このように外形的なものになっているので、裁判まで発展します。

そして、裁判ですら単純に稼働能力の活用の意思が「なし」などと簡単に結論付けるような言い回しをしていません。

ケースワーカーが個人で稼働能力の活用の意思が「なし」と判断するなんて愚直でございます。

日本の法律というのは「判例主義」なので、新しい「判例」というのは法律並に非常に重要です。

実際の「判例」をみてみましょう

平成24年に「稼働能力の活用の意思」の基準に関して明確化される判決、「新宿七夕訴訟」がありました。

これが重要なのでチェックしましょう。

稼働能力の判断基準 新宿七夕訴訟(東京高裁平成24年7月18日判決)

【事案の内容】
 東京都新宿区において路上生活をしていた原告が、同区の福祉事務所において生活保護の開始申請をしたところ、同区がホームレス施策として実施していた自立支援システム(巡回相談事業、緊急一時保護事業、自立支援事業など)の利用を求められ、原告がこれを断ると、生活保護法4条1項所定の「その利用し得る能力を、その最低限度の生活の維持のために活用すること」という要件を充足していると判断することができないという理由により申請を却下する旨の決定を受けた。
 原告は、東京都新宿区に対し、却下決定の取消しを求めるとともに、当初の申請に対して生活保護を開始する旨の決定(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)をすべき旨を命ずることを求め、さらに、申請日から東京都板橋区で保護を開始されるまでの間の扶助費(生活扶助費及び住宅扶助費)等の支払いを求めて東京地方裁判所に提訴した。なお、本件訴訟は、提訴日が7月7日だったことから、「新宿七夕訴訟」と呼ばれている。

【問題の所在】
 稼働能力の判断枠組みが問題となった事案である。稼働能力判断の3要素のうち、稼働能力を活用する意思が認められるために「真摯な努力」までは必要なく、「働く意思」さえあれば、その程度・量は問わない解釈を明らかにした。

このように平成24年の新宿七夕訴訟により、稼働能力の活用の意思が認められるのは「働く意思」さえあれば、その程度・量は問わないという解釈を明らかにしました。

これが、先ほど、「ケースワーカーの家庭訪問等では『インターネットを使って、バイト探しはフロムエーを閲覧してみた』と応答するだけで問題ありません。」といった根拠です。

このブログの読者側の視点で助言するならば

「最低限の働こうとする意志をみせる。けど仕事を1日で辞める。不採用が連続して続く」「障がい者手帳を取得する」などといった状況をつくりそれを形にして表せばことが足ります。

ワイの場合はブログでお小遣い程度のお金が入っているので、それすら稼働能力の活用する意思を持っているということになります。

稼働能力の活用する意思の際、「ブロガーになりたい!」「ゲーム配信者になりたい!」「小説家になりたい!」も可能になります。

例えば、生活保護YouTuberというものもいますが、あれも少しお小遣いが入っているので充分、稼働能力の活用しています。というか、あれはあれで仕事ですからね。

何も仕事=アルバイト、社員だけにこだわる必要がないわけです。

そうした基準を踏まえて、続いて岸和田訴訟をみてみましょう。

求職者の稼働能力活用 岸和田訴訟(大阪地裁平成25年10月31日判決)

【事案の内容】
 30代の原告が、仕事を探し続けても見つからず、保護実施機関に生活保護申請に赴いたところ、5回にわたって生活保護申請を却下され続けた。
 原告は、申請に対する却下処分の取消しと、却下処分によって被った財産的損害・精神的損害に対する慰謝料を求めて提訴した。

【問題の所在】
 生活保護法第4条1項は、保護の要件として、「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」(保護の補足性)を挙げ、資産と並んで、「稼働能力の活用」を要件とする。そこで、稼働年齢層においては生活保護の受給が可能かが問題となる。働く能力があっても、就労の場がみつからない場合等に、保護を受けることができることを明らかにした事例である。

【判断】
 一審判決は、(1)稼働能力、(2)稼働能力活用の意思、(3)稼働能力を活用する就労の場の三要素を判断枠組みとして、原告が、厳しい生活状況に置かれ保護の開始を望んで福祉事務所に赴いたにもかかわらず申請ができなかった経過等に着目し、「現在の生活状態や就労、求職状況等の聴取を怠り、かつ、保護の可否については慎重な判断が要求されるにもかかわらず、原告の年齢及び健康状態のみに基づいて安易に原告は稼働能力活用の要件を充足していないと即断し、それ以上原告夫婦への対応を行わなかった」と断じて、却下決定を取り消すとともに、岸和田市に対して約70万円の支払いを命じた。一審で確定。

保護の捕捉性要件としての稼働能力は、単にそれが存在していない場合に保護を行い、存在している場合には保護を行わないというものではありません。

まず、法は「その利用し得る」能力を「活用」するという表現を用いることにより、要件判断が単なる能力の存否に帰さないことを明示しています。

そこで、稼働能力を有しているが現実には就労していない場合であっても、保護の捕捉性要件を充足させる余地が認められることとなります。

なお、有効求人倍率が必ずしも厳しい状況にあったとは言えないという判断は学説では否定されています。

生活保護法9条にいう「必要即応の原則(保護では要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して有効かつ適切に行うもの)とする」が保護の実施要件にも妥当することからして、具体的な生活環境の場の存在を判断すべきです。

有効求人倍率が1を下回っていたとしても、そこに何らかの職がある限り理論的にある人にとっての就労先が存在する「可能性」を否定することは理論的に不可能で実際上証明不可能なことを保護申請者に課すこととなり、稼働能力がある限りにおいて保護受給権が否定的に解されて、法が稼働能力者に要件充足の予知を認めていることと矛盾することになります。

抽象的には意思の存在を示唆する一方で、具体的な労働市場の中では就職に結びつくような「真摯な努力」が存在することを示すことができないことから、意思の存在を肯定することはできません。

稼働能力を活用する意思を問うことは非常に不毛な作業となっていました。

実現困難な指導指示の違法性 増収指導事件(大阪高裁平成27年7月17日判決、差戻審)

【事案の内容】
 保護実施機関は、資産価値のない軽自動車を使用して友禅染の仕事に従事していた原告(被保護者、自営業)に対し、「収入を月額11万円(必要経費を除く)まで増収して下さい。」と指示(法27条)した。保護実施機関は、原告が月額3万円程度の収入しか上げられなかったため、指示の不履行を理由に生活保護廃止を決定した。原告は、保護廃止決定を違法なものであるとして、京都市に対し損害賠償を求めて提訴。

【問題の所在】
 被保護者が指導指示義務に違反した場合保護廃止の対象となりうるが、本件ではそもそも実現が著しく困難な指示(自営業者に対する増収指示)に基づく保護廃止が問題となった。また、書面には記載がないが口頭で指示されていた事項について指示の内容と認められるかが争われた。

【判断】
 一審判決は、原告が、当時置かれた生活状況の下で、友禅の内職の仕事で月11万円へと収入を増加させることは到底期待できず、本件指示は客観的に実現不可能又は少なくとも著しく実現困難なものというべきであるから、同指示は違法な指導指示に当たり、同指示の不履行を処分理由とする本件廃止決定も違法であると判断し、保護廃止後の生活保護費相当額である約400万円余りの損害を認めた。
 これに対し、二審判決は、「本件指示の内容を解するに当たっては、上記文言のみならず、本件指示書に記載のある指示の理由、本件指示に至るまでの経緯、処分行政庁による従前の指導内容、それに対する対応や認識などを総合考慮して判断すべきである」として、本件では、従前の就労状況では自動車を保有することはできず、保護を継続するためには、自動車を処分するか、増収を図るかしかないことは十分理解していたといえ、自動車を処分することで本件指示に違反したことにならないことも十分理解していた」等とし、自動車を処分すれば、本件指示に従ったことになるのであるから、指示の内容が客観的に実現不可能又は著しく困難な場合とまでは認めることができないとして、請求を棄却した。原告上告。
 最高裁は、下記のように結論づけ破棄差戻した。
判決要旨「生活保護法62条3項に基づく保護の廃止の決定に先立ち、処分行政庁による被保護者に対する同法27条1項に基づく指示が生活保護法施行規則19条により書面によって行われた場合において、当該書面に、指示の内容として、被保護者の特定の業務による毎月の収入を一定の金額まで増収すべき旨が記載されているのみで、被保護者の保有する自動車を処分すべきことも指示の内容に含まれているものと解すべき記載は見当たらないという判示の事情の下においては、処分行政庁が被保護者に対し従前から増収とともにこれに代わる対応として上記自動車の処分を口頭で指導し、被保護者がその指導の内容を理解しており、当該書面にも指示の理由として従前の指導の経過が記載されていたとしても、上記自動車の処分が当該指示の内容に含まれると解することはできない。」
 差戻審(大阪高裁平成27年7月17日判決)は廃止を違法と認めて、市に約684万円の損害賠償を命じた。判決確定。

「働く意思」さえあれば、その程度・量は問わない

それをさらに裏付ける裁判です。

このように、月〇万円増収しないと保護停止廃止する行動も違法で、損害賠償も獲得しています。

生活保護を受給する際、自分のやりたいこととそれに繋がる金を稼ぐ手段をうまくリンクさせて活動し、それを稼働能力の活用する意思とするのも、判例がないので、現行では有効となります。

念のため、もう一つ判例をみてみましょう。

仮の救済制度・稼働能力の活用 八幡浜市稼働能力不活用廃止事件(松山地裁平成26年7月11日決定)

【事案の内容】
 申立人(事件の当事者)は、平成24年5月から生活保護を受給し、平成26年1月には歩行障害ないし身体表現性障害と診断されていたところ、保護実施機関は申立人に対し、積極的に求職活動を行わない場合には生活保護の停止等がある旨を通知(指導)した。保護実施機関は、指導指示の不履行を理由として平成26年3月24日付けで生活保護停止処分をし、さらに、同年4月25日付けで生活保護廃止処分をした。
 申立人は、同年5月8日に再度生活保護を申請したが却下された。そこで、停止処分及び廃止処分の審査請求を申し立てたうえ、審査請求の裁決を待たず、さらに地方裁判所に本件各処分の取消しを求める訴えを提起するとともに、行政事件訴訟法25条2項に基づき、本件各処分の執行停止を申し立てた。

【問題の所在】
 すでに、生活保護廃止決定がなされた場合、再度、生活保護申請を行うことが可能であるが、これも却下された場合には、行政事件訴訟法25条に基づき生活保護廃止の効力を「停止」することを求めることができる。本件は、稼働能力の有無を本案審理事項として、執行停止が認められた事例である。

【判断】
 本件決定は、裁決を経ずに提起された本案訴訟の適法性を行訴法8条2項2号に基づいて認めたうえで、重大な損害を避けるための緊急の必要性について、「本件各処分は、申立人に生活保護の一切を支給しないとするものであり、申立人の最低限度の生活を脅かすもの」であり、「ひとたび最低限度の生活水準が維持できなくなった場合、申立人には、その生活や身体生命に直接重大な影響を及ぼす財産的損害や身体的、精神的損害が生ずる。これらの損害については、いずれも事後的な金銭賠償による回復が容易とはいえないし、相当ともいえず、事前に損害の発生を避ける必要性が高いといえる」と判断し、さらに、本案について理由があるか否かについては、「一件記録から看取される申立人の就労能力、本件各処分に至る経緯等からすると、本件各処分が違法である疑いがまったくないとはいえず、さらなる審理を尽くす必要がある」とし、本案事件の一審判決の言渡し後30日を経過するまでの間につき、廃止処分と停止処分のそれぞれの執行停止を認めた。

このように稼働能力の活用の件に関しましては特に平成24年の新宿七夕訴訟において「働く意思があればその量・質問わない」ということを裁判側が明言してからは全部受給者側が勝訴しています。

「働く意思があればその量・質問わない」というのは、逆にいえば「働く意思が『ない』」と証明することはほぼ不可能なんです。

屁理屈のように感じますが物事において「ない」ことを証明することは非常に困難なことなんです。

引用:

www.saibanren.org

従った方がいい指導

ここまで対ケースワーカー用のポイントを紹介していきましたが

これは、やった方がいい奴があります。

それは、法律上に乗っ取って生活保護が廃止されるケース・不正受給になりかねないケースです。

3か月に1回送られる収入申告書の提出

ちゃんとしたケースワーカーなら「これはしっかり提出してくれ」って言うはずかどうかはわかりませんが、

金額も過小に申告するのもおすすめしません。

未提出があまりにも多いと文書で指導される可能性がありますし、

不正受給の疑いがある場合は福祉事務所の呼び出しをくらいます。

ただ、いっておきますと、ケースワーカーの調査権限はあなたの「通帳」のみです。

もし、お金の流れが「ポイント」だったり「ギフト券」だった場合で8000円以上ゲットした場合は、申告しなくてもバレません(ただし、責任は負いません)

節制の義務

もし、生活していて「この生活費だけじゃ足りないんだけど」といったケースワーカーにクレームを入れた場合、ケースワーカーはこのように対応することとなります。

第三十一条(生活扶助の方法) 生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。
 生活扶助のための保護金品は、一月分以内を限度として前渡するものとする。但し、これによりがたいときは、一月分をこえて前渡することができる。
 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。

生活保護法第31条より、最悪「現物給付」の対象にされてしまいます。

これは、きついと思いますので、辞めた方がよろしいかと思います。

キャリア(年数)を積めば、順番が後回しにされていく

ケースワーカーの優先順位として

申請に来たナマポ受給者の対応が、最優先で緊急で入ってきます。

初回の家庭訪問はきっちりと2か月後に家庭訪問をする連絡通知をしてくるでしょう。

しかし、ケースワーカーは基本的に、既定の80人より多く人を抱えているので、

タスクが回りません。

すると、ナマポを歴を積み重ねていけば、次第に、順番が後回しにされますし、一回クレームでごねればケースワーカーがまたそのクレーム対応しなければならなくなって面倒くさくなるので、段々、突っかかってこなくなるはずです。

なので、大変なのは申請時と最初の1年です。

といっても、大した大変ではございませんので安心してほしい所です。

その他白兵戦

必ず録音せよ

スマートフォンのアプリに搭載されているならそれで構いません。

ネットの印象では無能なケースワーカーたくさんいますので、

基本的にケースワーカーとのやりとりは、必ず録音してください

部屋にビデオカメラ設置でも構いません

このブログの読者は、社会を諦めています。

稼働能力はありませんし、稼働能力の活用する場がそもそもありません。

しかし、ダメなケースワーカーは、自立を促そうと勘違いします。

ケースワーカーに就労のための助言らしきものをされればすぐに「鬱病になった!」とごねる準備をしましょう。

先程、説明した通り就労自立に対しての就労指導で揉めてもこちら側が基本的に勝てますのでしっかり録音をしましょう。

そして、「今、録音したことを査察指導員に報告する」と言います。

それでも無視するようでしたら「じゃあ、法テラスにチクるので裁判でお会いしましょう」となります。

ここで、ケースワーカーは折れる「はず」です。

ケースワーカーがどのように「助言」に繋げようとするのかというと、まずは会話の糸口を広げるために天気の話からしてきます。

それから「お体の具合は変化ありませんか?」などと気を遣ってきます。

そうして打ち解けるうちに「こいつは俺より立場が下だ」とつまり舐められると「指導」がエスカレートしていきます。

「〇〇以内に仕事みつけないと生活保護打ち切る!」といったストレートにアウトな言葉は散見されなさそうですが、

「どうして仕事を捜さないの!?」

「求人活動報告書〇〇日以内に出さないと駄目だ!」

これはパワハラ上司やいじめと同じで小物系ケースワーカーに当たった場合はこのようになってしまいます。

こういう奴らは、弁護士や査察指導員・監査官に対しては極端に弱腰になります。

これは生活保護ケースワーカーの課題というよりは、こういう小物系の人間にどう対処していくかという課題となります。

安心してください。このケースワーカーに逆らったところであなたの立場が悪くなるわけではありません。

家庭訪問は最低年2回以上なので、1回済ませたら半年以上居留守を使い、次のケースワーカーが交代するまで無視し続けるというのも有効です。

ただ、それだとケースワーカーにムカついたまんまだと思いますので、次の手も紹介します。

まずはヤンキーを参考に「舐められない」ようにすることが大事です。

小物には小物で対応します。

「自室のみ」でプチ暴力団デビューせよ

www.youtube.com

ご覧の通り、ケースワーカーはビビった方につきますし、ケースワーカーは福祉のパシリであり小物です。

ケースワーカーが、被害者(生活保護受給者)じゃなくて、犯罪者(生活保護受給者)に加担してるんですからね。

ちなみに、定期的に市役所窓口で職員が刺されたりするんですが、こういう事件はあんまり表沙汰になりませんね。

さてはともかく、

小物に対しては、論より感情で潰していく方が有効です

このブログの読者の皆様、会社で謙虚にしてたのに攻撃が激しくなったのでそれを上層部や外部に連絡しても告発者が敵になる経験ありませんか?

会社、学校と同様に、知能が低い、つまり、相手の感情を読み取る力、前頭葉が発達していないケースワーカーに遭遇するかもしれません。

ここで、自室限定でプチヤクザになっていきます。

ヤクザもだてにヤクザをやっているわけではありません、彼らは裏社会のプロ

法律を守ろうとしないケースワーカーには、悪で対抗するのが最も効果的で、彼らのノウハウを実践してみましょう。

まずは、ケースワーカーに対しては基本「反応しない」「笑わない」「愛想悪い」で対処し、その練習します。

これは冗談のように見えて、結構本気です、

一番コスパがいいのは相手をビビらせて攻撃を行使させないことです。

あなたはもう会社員でも何でもありません、無敵の人です。

それに対してケースワーカーはどうでしょう。終身雇用を目指すために、2~3年保護課勤務を我慢しているだけにすぎませんし、あるいは、市役所で使えないから飛ばされた人員かもしれません。

今持っている仕事にしがみついて、こいつら(生活保護受給者)みたくなりたくないと思っていることでしょう。

見下して自分の居場所確保に必死なだけであり、あなたと違って、ケースワーカーは、基本脆いはずです。

ケースワーカーに対して絶対に下手に出ないことです

ため口を使ってきたら、ため口で返すか質問で返す

気に食わない問いかけに対しては質問で返します「は?」「なんでそんなこと言わなきゃいけねぇんだよ」「知らねぇよ」「それ聞いていみあんの?」「舌打ち」

暴力団っぽい振る舞いを真似は難しいかもしれませんが

例:「スジを通せ」「テメェ」「ケツもて」「ケジメをつけろ」等

この時、頭をやや前に傾け、上目状態にしてにらみつけましょう。

ケースワーカーと対話するのではなく、目の前にいる奴に舐められないことだけを考えます。

うまくできなかったら鏡の前で練習です。

「いや、自分、そんなに怖い顔できないです」という方のために

生活保護が支給されたら、あるいは支給される前に

視力を測って「色眼鏡(だてでもOK)」で眼を隠します。

コミュ障の方、身体を動かさずに黙っているっていうだけでOKです。

半グレや犯罪者は、人を睨みつけてばかりですので、そのせいで眼が釣り目で細いですから、眼の小ささを補うために色眼鏡を使っております。

さらに、

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上下は初心者は黒目で表側に「竜」や「虎」のもんがあるといいでしょう

「ちょっと派手でださくない?こんなの似合わない」と思うかもしれませんが着れば段々慣れてきます。

ネックレスも装備すれば、半グレポイントを大幅アップできますし

初回訪問時の場合は、発色に3~4時間かかりますが入れ墨シール張りましょう。

さぁ、着こなしたら、一度鏡を見ましょう鏡にスゴんでみて、相手がビビるかどうかをチェックしていきましょう。

勿論、眉間にしわも入れてみたり、眼も、細めたり剥いたり、どれが自分に合っているか研究していきます。

強面を作っていくのは酔狂ではありませんシノギ(生活)がかかっています。

特に第一印象は強烈に与えること、ケースワーカー相手にニコリともせずに立ち回っていきます。

第一印象は結構継続されて活きていきます

あくまでもケースワーカーを相手にする時しか着ません。

ケースワーカーは訪問する際に電話連絡をワンクッション挟むはずなので、連絡が来たら衣装に着替えればOKです。

福祉事務所に訪問する用は後ろに髑髏や虎のマークがあってもいいかもしれません。

ここで注意ですが、

いきなりケースワーカーが訪問してくる場合はどうしたらいいでしょう?という疑問が出てきそうですが、

ワイの回答は「居留守」です。

その後に、連絡してきた場合に「お前?いきなり訪問してくるって非常識じゃねぇの?スジを通せや」と詰めていきます。

「それ、スジじゃねぇだろ」といって暴力団装うのも有効でしょう。

「スジ」というのは、ウラ社会では日常茶飯事に使われますが、自己主張の論拠になるわけです、前提の吟味を無視し、都合がいいように論理展開するところに特徴があります。

訪問時刻に対して、ケースワーカーに合わせはしません。

相手に出向かせる状況を作ります。ただし、この策略がバレると効果はなくなります。

これは生活保護のテクニックというよりは「交渉」のテクニックになります。

基本的には呼び出されて現地に向かうという状況の方が相手に対して優位に立てるの交渉の場のテクニックとなります。

fal-ken.hatenablog.com

これは海外の「取引」の際によく使われています。

この記事内容とは逆に信頼関係を構築する必要があるのはケースワーカー側になりますので、こちらは警戒態勢に入ります。

余裕のある方は、ケースワーカーの訪問前に散髪屋で現代ヤンキー型のツーブロックにしましょう。ワイはそこまではやりません。

万が一失敗してもケースワーカーは数年で代わるため、次に備えてスキルを磨いていきましょう!

他例:「おい、職員さんよぉ。こっちは、(求職活動書等)出すもん出してんだろ。それに応えるのがスジってもんだろう」

ちなみに、女性版はちょっと申し訳ございません、ギャルの格好が良いのかもしれませんが、あんまり思いつきません。

口論なんてものは所詮揚げ足取り

ひろゆきの動画をみて「論破」だなんてアホなことを抜かしてはいけません。

そもそも会話中に何かを証明するなんて不可能です。

コミュ障はよく筋道立ててあれこれ考えようとして口ずさんでしまいます。

お人よしは「これを言ったら相手を傷つけてしまうだろうか」と考えます。

日常会話では正解ですし、素晴らしい方です。

ケースワーカーにおいてそんなことは関係ありません。

悪質な(無能な)ケースワーカーに当たった場合は、

とにかく、揚げ足取りに専念します

ひろゆき的にいえば、都合が悪くなれば論点をすり替えるのです。

ここではネットでのケースワーカーに言われて傷ついたことを引用しましょう

一番むかつく典型分は「仕事しろ」「なんで仕事しないの!?」「〇〇までに仕事みつけないと生活保護打ち切る」でしょう。

先程紹介した通りですが、ケースワーカーが悪いのでキレていい場面です。

気に食わない問いかけに対しては質問で返します「は?」

「何てめぇが命令してんだ、この野郎!」

「てきとうなこと言ってんじゃねぇぞ!」

「責任取れんだろうなぁ!あぁ!?」

「仕事しろ」等の命令形の文章をしっかり言質とってブチ切れます。

このブチ切れた原因というのを「強制」に持っていきケースワーカーに人権を踏みにじられたという論法で査察指導員案件に持っていきましょう。

これは、仕事の有無から生活保護受給者の人権に論点をすり替えていますが、全く正当なキレ方なんで、是非皆さんこれを実践していきましょう。

このほかにも気に食わないことがあったら、揚げ足をしっかり取っていきましょう。

玄関に護身用を吊るしておく

腕力に自信がなければ、スタンガンでも設置してビビらせましょう。

尚、ケースワーカーに対して使用した場合は傷害罪に問われますが、自分の前科を代償に一度使ってケースワーカーの心を折っていくのも責任は負いませんが、どうしてもというなら、まぁ知らないです。

何度もいいますが、当ブログにとっていいケースワーカーとは生活保護受給者にかかわりをもたないケースワーカーです。

進んで生活保護受給者にかかわろうとしたり、ケースワークしようとするケースワーカーはご◎だと思ってください。

なんでケースワーカーがこんなにも馬鹿なのか?

バカケースワーカー養成プログラム

地方自治法(関与の意義)
第二百四十五条 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。
 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
 助言又は勧告
 資料の提出の要求
 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
 同意
 許可、認可又は承認
 指示
 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)
 普通地方公共団体との協議
 前二号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)
(関与の法定主義)
第二百四十五条の二 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
 
(関与の基本原則)
第二百四十五条の三 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の四 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
ケースワーカーがマニュアルとして持っているのが生活保護手帳」なんですけど、これが厚生労働省の都合のいい文言が書いてあるんですよ。
これを鵜呑みにし「技術的助言」を「強制」としてやってくるわけです。
それで「生活保護法違反」の行動を平気でしてきます。

基本的に2年で飛ばされるのが現状なので、

最初に行ったように多岐にわたる社会福祉六法を頭に叩き込まないといけなんですけど、六法どころか生活保護手帳すら読まないケースワーカーもいます。

結果的に、現場に配置されるケースワーカーは本当に使えない奴らばっかりとなります。

だから、「元ケースワーカー生活保護事情」でネットとかで見受けられるんですが、小川ゆうきさん以外は全員ポンコツだと思っていいです。

逆に利用して、書面で違反を通告するという生活保護受給者は役人気質になることも重要となるでしょう。

1年に1回の無意味で嫌味な事務監査にびびっている

役所の慣習もそうなのですが、

生活保護手帳・生活保護手帳問答集に、「就労指導をかけましょう」と平然と書いてあります。

ワイは本当に細かい部分知りたくて、買ってみたんですけど、びっくりしました。

馬鹿ケースワーカー製造機の本で

この生活保護手帳というのが非常に害悪本なので、この本自体を問題視した方が個人的よいのではないかと思います。

政府・内閣・法律の三権分立がもっとも痛感するのが生活保護の就労指導かもしれません。

第二十三条 厚生労働大臣都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。

2 前項の規定により指定された職員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。

3 第一項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める

ケースワーカーによっては、年に1回しかない監査にいつも気にしています。

こういうことをすると監査の時に指摘を受けないか、などと気を遣いながら1年中、事務の流れを自己規制している人が居たり、都道府県の監査(指導検査)が近づくと自分の単糖世帯の書類の整理にかかりきりになって、通常の事務ができなくなる場合があります。

当日、監査官とのやり取りの中で悔しくて体が震えてきたケースワーカーや、監査後に会場から事務室までの階段を泣きながら降りてきた係長をみたことがあるそうだ。

監査官なんてもんは実質、下級機関の職員の仕事の粗しになっています。

無能となるケースワーカーは、監査官の影響により、生活保護受給者は訪問して問題を見つけてやる対象であったり、もしかしらたら何か隠しているかもしれない、こういう監査官の論理・意識に影響を受けているのかもしれません。

ただ上級庁の方針は常に変化し、個々の監査官の考え方もそれぞれ違うので同様のケースであっても毎年言われることが違います。

ときには必要以上に厳しく、ときには驚くほど寛容に、そのときそのときの情勢の変化によって、役人の意識が猫の目に代わるということです。

さらに注意すべきは監査の指摘は必ずと言っていいほど命令形ではありません。

例えば、この人は働けるはずだから仕事をさせなさいという言い方はせずに「就労の可否について検討すること」となります。

だから、まず「検討」すべきなのであって、無能ケースワーカーが、いきなり就労指示を出して何か争いになった場合は、上は「検討」を指示したのに、実施期間が勝手にやったことになります。

ケースワーカーは、監査の際、仮に監査官の指摘が間違っていれば文書で答えればいいだけのことです。

いづれにしろあんまり関係ないのですが無能でこちらを見下してくるケースワーカーに対しては、

上級庁の監査に「強制的に指示された、チクるぞ(デタラメ)」を言ったら過剰に反応するかもしれません。

ここでわかることがあります、いいですか?

無能なケースワーカー、就労指導を迫るケースワーカーっていうのは、逆効果なのは勿論のこと、あなたの自立を本当に考えておりません。

年に1回の事務監査に自分は仕事をしているとアピールするために行っていることなのです。

生活保護法の罰則

生活保護法の罰則規定はこのようになっております。

(罰則)
第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
第八十五条の二 第五十五条の七第三項(第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十六条 第四十四条第一項、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十五条の六若しくは第七十四条第二項第一号の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、第五十四条第一項の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は第二十八条第一項(要保護者が違反した場合を除く。)、第四十四条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。

第85条は、生活保護受給者の金絡みにおける不正ですね。

・そこに住んでないのに嘘ついて申請し受給

・他人を偽って申請し受給

・ほかの市町村にも住所を設置して二重に生活保護を申請し受給

・収入が必要最低基準費を上回っているのに、申告せず申請し受給

・その他、隠し財産があるにもかかわらず申請し受給

要するにいわゆる「不正受給」って奴です。

やったからといって、どうせ結局生活保護を受ける形にはなるんですけどね

第86条は、都道府県知事が、医療機関などに検査した時に虚偽の申告をした場合なのであんまり関係ないです。

罰則は金絡みでですね。

ケースワーカーのいい加減な行動に罰則対象はありません。

これが、ケースワーカーがバカでいられる要因になっていることでしょう。

逆にいうと「指導に従わない」ペナルティはありません。

ギャーギャー騒いでケースワーカー側にとって扱いにくい生活保護受給者というのが、現状の制度とケースワーカーの無能っぷりを考えると一番有効な戦略となります。

訪問記録の開示請求

ケースワーカーは、生活保護受給者に対して訪問記録をつけています。

ケースワーカーの記録で「〇月×日家庭訪問調査」という項目は、まず世帯主が在宅したという記録をを書くということは、その人が昼間家にいたという受給資格にかかわること(つまり、その人が存在し、就労していないということ)を証明するとともに、ケースワーカーが職務としてそこに出向いたということを事務監査に証明ということになります。

年に1回の査察指導員に怒られないようにするためにも無能なケースワーカーは、自分は頑張っているという記録をつけたがるものです。

このように、ケースワーカーに対して、居留守を使うというのはケースワーカー側にとって「訪問したけど不在だった」とうい記録をつけさえすればよいので、大したデメリットではないことが分かります。

そして、ケースワーカーが気に食わない場合は、生活保護受給者はケースワーカーの訪問記録・活動記録を観る権利があります。

気に食わないことがあれば、この開示請求を利用してみてはいかがでしょうか。

審査請求は無駄。ガチで訴訟する時に使うべし

行政書士の資格を取る上で、試験項目のウエイトが最も大きい「行政不服審査法」「行政訴訟法」の欄です。

生活保護法の件でよく使われているのですが、実態は「使えない」というのがワイの見解となります。

第一章 総則
(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(処分についての審査請求)
第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
(不作為についての審査請求)
第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
 
(審査請求をすべき行政庁)
第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁
第二節 審査請求の手続
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(審査請求書の提出)
第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 審査請求に係る処分の内容
 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
 審査請求の趣旨及び理由
 処分庁の教示の有無及びその内容
 審査請求の年月日
 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
 審査請求の年月日

〈 審査請求はどんなときにできるか 〉

1 保護の申請が認められなかった(却下といいます)場合
審査請求ができます。

2 保護の申請をしたが、その後、何の決定もないまま放置されている場合
保護の申請をしたあと、30日を経過しても福祉事務所などの決定がされないときは、あなたは、保護の申請が却下されたものとみなして(生活保護法24条7項)、審査請求をすることができます。

3 保護の申請の意思があることをはっきりと示しているにもかかわらず、申請書を渡してくれないとか、受け付けてくれない取り扱いがされた場合
法的にみれば、申請がなされたと考えられるところから、2の場合と同様に、30日を経過しても福祉事務所などの決定がされないときは、あなたは、保護の申請が却下されたものとみなして、審査請求をすることができます。

4 申請に対して、保護の決定はされたが、決定された保護費の額が少ないなど、決定の内容に不満がある場合
決定された保護費を受け取ったあとでも、審査請求ができます。

5 福祉事務所などがした保護の廃止や停止、保護費の減額決定などを行ったことに不満がある場合
審査請求ができます。

6 福祉事務所などがした就労指導や指示の内容について不満がある場合
この指導や指示に対して、審査請求ができます。(裁判例では指導指示に対する審査請求が認められたことがありますが、厚生労働省は「指導指示は行政処分ではない」との不当な解釈により審査請求ができないとしています。私たちは、処分性はあり、審査請求は認められるべきだと考えます)

とまぁ、こんな感じの制度です。

「処分」「不利益処分」など、申請や減額・停止・廃止と重要な件に関して、「権利行使しろ!」という審査として使います。

指導・指示は行政処分ではない場合のクレーム関係は、基本的に「棄却」されて、指導・指示だけに関して、損害賠償請求する判例も読んだことないので(あったら教えてください!)別のやり方がいいかなと思います。

次の条文を紹介します。

(審理員)
第九条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関
 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
 審査請求人
 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
 審査請求人の代理人
 前二号に掲げる者であった者
 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 第十三条第一項に規定する利害関係人
 これ、つまり、審査庁というのは、ここでいう市町村よりも上の都道府県庁となります。そこで指名される審査員ということは、ちょっと偉い課長クラスの職員です。
利害関係者じゃなかろうと、法律の専門家でもなんでもない都道府県庁の無能なお偉いさんが主観的にジャッジするという制度です。
実際、ワイの都道府県庁の審理員名簿確認しましたが、弁護士が審理員にはなりません。
自治内弁護士が担当する場合があるので、各都道府県庁HPをチェックしましょう。
そもそも、ジャッジを専門にする人って「裁判官」なんですけど、「裁判官」は司法の中でもエリート中のエリートなんですよね。
昨今の情勢で、自治内弁護士やるってことは、食い扶ちない無能な弁護士がやっている可能性も十分あり得ます。
だから、「棄却」になっても気にしないでください。
就労指導に関しても平気で間違ったジャッジをします。
「困ったら、審査請求をすればいい」など、審査請求を目的としても手間がかかるだけで効果はないと考えてください。
間違った裁決もらって「ダメなのかぁ。。。」とがっかりする。
実態は、形骸化した役場の汚らしい制度と言い切っていいでしょう。
じゃあ、これなんで、やらなきゃいけないのかというと
生活保護法に、訴訟を起こすには審査請求の前置きするように書かれています。
生活保護法(審査請求と訴訟との関係)
第六十九条 この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない
(裁決をすべき期間)
第六十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
 行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合 七十日
 前号に掲げる場合以外の場合 五十日
 審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
 当該審査請求をした日から五十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合 七十日
 前号に掲げる場合以外の場合 五十日
なので、審査請求をしてからではないと訴訟を起こせないんですよね。
つまり、審査請求は30日以内にぱっぱと行って「棄却」前提にしてとりあえず、提出して、それからガチで裁判を起こすか検討するという流れになります。
これを使う場合は、法テラスに相談することが前提となります。
勿論、職権乱用で、実際「処分」という事実、つまり、
保護が停止・廃止されて、やっと弁護士も動くのかなと思います。やったことないですけど。それくらいの深刻な時に使わないと効果は微妙な所です。

その他注意事項

資産申告書は絶対に出さない

2015年から始まった「資産申告書」の提出です。

12ヶ月に一度だけケースワーカーが勝手に提出を求めてくる資産申告書は、桝屋厚生労働副大臣の国会答弁の通りに完全拒否したら良いだけだが、微々たる福祉事務所の調査権限でも簡単な不正行為なら発見でき、近年の傾向としては数十万円の少額規模でも刑事事件として立件され、詐欺罪に問われることが増えてきています。

しかし、これは「強制」ではなく「任意の協力」となっています。

これをバカなケースワーカーが「出してください」と強制的に促すパターン想定されますが、出してしまうとケースワーカーが調査権限を使わずに楽に、こちらの預金通帳をみせてしまうことになり、「貯金できてるなら指導しようかな」というような余地だったり、不正受給を調査する種を与えてしまいこちらが一方的に損をしてしまいます。

「収入申告書」ではなく、この「資産申告書」は出さないように気をつけてください。

もちろん、強制されたら就労指導の欄と同様にクレームを入れてください。

ブログ引用:

底辺労働者よりも生活保護受給者のほうが豊か : 福祉事務所ケースワーカーは福祉のパシリ: 西川英樹 養生ブログ

預貯金が溜まった時は?

(費用返還義務)
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
生活保護法第63条にこのように記載されているため、貯金が余った場合は返還請求がされるのでしょうか。
しかし、生活保護では現物給付により医療費等を支給していることから、保護の全部又は一部を取り消すと、医療機関等に対する支払いも取り消されて、福祉事務所は医療機関等から返還を受け、医療機関等が被保護者に請求しなければならなくなります。
そうなると善意の第三者に保護実施の協力機関である医療機関等にこのような負担をするのは適切ではないということになってしまいます。
以上から、この法律は処分取り消し、不当利得法理に則って解釈されなければなりません。
保護費のやりくりによって生じた預貯金、保険金の解約返戻金相当額を超える受領保険金と同様に考え、また、生活保護法第63条返還金が不当利得返還請求権の性質を有することから、返還の対象とならないものになります。
・当該預貯金等が保護開始時に保有していたものではない
・不正な手段により蓄えられたものではない
・使用目的が生活保護の趣旨目的に反しない
これらの要件を充たせば、保有は認められます。
この理屈は過払い金でも当てはまります。

家賃更新料・火災保険料の申請は忘れずに!

(住宅扶助)
第十四条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
 住居
 補修その他住宅の維持のために必要なもの
本来ならケースワーカーがやる仕事なんですが、
如何せんケースワーカーが信用できない場合があります。
これに関しては「申請できませんよ」というケースワーカーは流石にいないと思うんですけど、
支払いをしてから2か月経ってしまうと本当に申請できなくなってしまうので気をつけてください。

さいごに

自民党片山さつき生活保護バッシングや河本準一の母親の不正受給ではない不正受給をマスコミが取り上げたことにより、世間の生活保護に対する偏見が2010年代から酷くなりました。

このせいで、本来の生活保護制度の意義が福祉のパシリであるケースワーカーすら理解しておらず、誰でも受けられる「公的扶助」のはずが、「自助努力」が必要になるという現状でございます。

立花孝志が「生活保護は偏差値60以上じゃないと使えない」という皮肉をたしか言っていましたが、あながち間違ってないでしょう。

こんな状況自体がおかしいのですが、如何せん「世論」が生活保護にあまり関心がありません。

生活保護の割合も半分以上が「高齢者」なので、働きたくない人が生活保護を受けるという選択は非常に少数となるでしょう。

このように脅しや不安を与えるようなことを言いましたが、制度上は何も問題ないので、実際のところ何もせず、仕事をせずダラダラできるという点ではやはりこのブログの方針に置いて現状、最高の制度ではないかなと思います。

世論が傾いて、誰でも生活保護を受けていいという世の中になったらどうなるのでしょうか。

ワイは想像つきませんが、「大多数の方向性」って基本損するので、それは逆に怖いですよね。

相談先:

小川ゆうき:

www.youtube.com

頭悪くて、どこに相談したらいいか、

わからん場合は、こちらのYouTuberさんに電話相談しましょう。

お忙しいかもしれませんが、ちゃんと対応してくれます。

さっちゃ~ん「メンバー」の募集中:

ワイに連絡して頂いても構いません。

Discord:「satchan1345」

ワイは、今のところ、相談件数1件(?)から同志を結託しております。

「俺、馬鹿なんでブログとか本読んでもわかんないんですけど、ケースワーカーにこれこれ嫌がらせ受けて困っています。助けてください」

「働きたくないので生活保護申請したいんですけど、やり方わかりません」

→全然構いません、遠慮なく、ご相談ください。

「働きたくない・働いたら負け」というその気持ちがあれば年齢・性別問いません。

現在、仲間を増やしたいので連絡ウェルカムでございます。

また、生活保護受給者の同志が欲しい方も

生活保護のグループチャットも作成して、今、準備段階でございます。

お互いに情報を交換しあって受給者同士で居場所になればと思っております。

YouTubeでいうところの「メンバー」の募集になります。

ホームレス総合相談ネットワーク

tel:03-5312-7654

mail:netsodan@homeless-sogosodan.net

NPO法人自立生活サポートセンターもやい

(関東のホームレス対象)

tel:03-3266-5744

こころの健康相談統一ダイヤル

tel:0570-064556

↓全国生活と健康を守る会連合↓

全生連HP【インデックスページ】

ブログ引用:

unvaccinated.seesaa.net

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