2025・3・29改訂。
はい、こんにちは、さっちゃ~んです。
前回は、生活保護制度に対して、申請までの流れ等、体系的に紹介しました。
今回は、本気で生活保護受けますという方の、保護受けてからどのように対策するかという生活保護受給者向けの内容です。
で、警告しますけど、生活保護を受けようと考えている人はこの記事を必ず読んでください。
また、必要な個所はメモしたり、スクショして保存してください。
橘玲が「生活保護は偏差値60以上ないと使えない」と皮肉っていますが、その通りだと思います。
「最後のセーフティーネット」ではなく「計画的ベーシックインカム」といった方が適切なのが実情です。
信じられないかもしれませんが、職員は全員無能といってもいいです。
無能だけならいいのですが、質の悪い職員が少なからずいて、当たった場合は最悪。
福祉事務所自体がヤバい場合は、質の悪い職員のいる割合は半分以上となります。
そして、初心者だと行政書士とか地方議員とか、元ケースワーカーそれっぽい人の話聞くと思うんですけど、所詮、保護を受けたことない人間の戯言です。
実際、生活保護の対策として応用レベルで参考になるのは「西川英樹総書記」以外いないと思います。
当ブログでも、当ブログなりに、この記事でやっていきます。
- ケースワーカーは全員無能
- 申請時の調査について
- 定期の家庭訪問
- ケースワーカーの助言・指導 (指導及び指示)のルール
- ケースワーカーを口頭で潰す
- はずれのケースワーカーはメンタルを潰す
- 役所にクレームを入れる
- 訪問拒否テク
- 法律的な「稼働能力」の考え方
- その他注意事項
- さいごに
- 相談先:
ケースワーカーは全員無能
さて、ケースワーカーというと、ぱっとしたイメージだと公的機関が福祉的な専門家を用意して生活保護保護受給者を相手にする、
そのためケースワーカーは、生活保護に関して詳しくて「先生」のようで、受ける側からすると怖いイメージがあるかもしれません。
ところが、そんなことは全くありません。
1951年、社会福祉事業法に基づき創設された福祉に関する事務所(福祉事務所)は、当初、生活保護、児童福祉、身体障碍者の三法を所掌し、その後これらの王立を総合的に実施する行政機関として機能してきました。
現在では、ケースワーカーは憲法と福祉六法(生活保護法、児童福祉法、身体障碍者福祉法、精神薄弱者福祉法、老人福祉法、母指及び寡婦福祉法、)に精通していなければなりません。
こんなもん、専門的な法知識がないとまともにやれる仕事ではないのですが、
専門家どころか、自治体の一般職員の異動のなかで希望の有無さえ問われずに配属され、そういう職員の平均経験年数も2~3年というのが実態です。
業務をしたとしても「どうせ2~3年で戻ってこれるよ」などと慰めの言葉が続いたりします。
仕事の範囲はますます広く深く、複雑多岐にわたるのに、職場には業務に関する技術継承もなければ、専門的な業務としての認知もありません。
ワイに相談されるケースや他のケースでも職員が「無理」といったことが書類を出せば「通った」という事例が呆れるほどあります。
ほとんどの自治体では忘れられた「3K」職場で予算も乏しく、責任だけは個人にふりかかる仕組みになっています。
自分から何でも教えたがる上司ほど無能ですよね?それと同じです。
一度も専門家を配置する制度にしていないのに、全くの偶然で配属されてきた人間に、したり顔で福祉事務所の方針で水際作戦をしてきたり、 はたまた、偉そうに就労指導してきたりしたらぶっ◎したくなることでしょうが、こいつらにそもそもそんな特権なんかありません。
↓これ重要なことなので覚えておいてください↓
ケースワーカーは、係長クラス(査察指導員)含めて、専門的な知識持ってません。
ケースワーカーの年収
福祉事務所などの公的機関に勤務するケースワーカーは地方公務員なので、年収は各自治体の職員の収入とほぼ同額と考えられます。
総務省が取りまとめた「平成28年地方公務員給与実態調査結果等の概要」によると、2016年の全地方公共団体における一般行政職の平均給与月額は36万5549円(平均年齢42.3歳)でした。
年収では、これに夏・冬のボーナスが加わります。例えば東京都の場合、夏・冬のボーナスの合計額は176万400円(平均年齢40.7歳)なので、平均年収は614万6988円となります 。
公務員は勤務年数が増えれば給料がベースアップします。
ケースワーカーにムカついた場合、 勤務年数を聞いて「そんな楽な仕事で月収30万以上貰ってるお前になんでつべこべ言われなきゃいけんだ、ボケ」「ボーナス170万か?羨ましいな~。俺もそんな仕事だったらやれそう」等に使えるかもしれません。
慢性的な人手不足は労働組合の都合
生活保護課は現在、慢性的な人手不足により労働組合によっては「利権の確保先」となっています。
こんな状況は、今も変わらず、というか、生活保護課というのは、アナログのままにしておくことで公務員の労働組合が自分たちの仕事を確保するのに現在うってつけです。
「慢性的な人手不足」をアピールするのも、自分たちの食い扶ち、採用人員・予算確保のために行っています。
社会福祉法第16条
第十六条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
一 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数
二 市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
三 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
これによると、ケースワーカーの取り扱う範囲は、80世帯に1人担当することになりますが、慢性的な人手不足により都会の方になると、平気でそれを超えてくるらしいです。
また福祉事務所には「査察指導員」がいがいます。
査察指導員は昭和26年に施行された社会福祉事業法でケースワーカー7人に対して1人は位置することとされていましたが、平成12年に社会福祉法に改正された後は配置基準が示されていません。
事務所によってその数はまちまちですが、通常のケースワーカーの上司にあたります。
現在保護課は昭和の時代と比較すると圧倒的に多くの職員を導入しています。
「新人の登竜門」と都合のいい言葉をかこつけて、若手職員が担当するのが多いのはそのためです。
そして、新人のケースワーカーはともかく、同じ新規採用で平均2~3年の経験年数しかなかった先輩ですら、何を教えていいかわかりません。
新人は、仕事の基本である生活保護の新規申請に関する調査さえ、始めはどうしていいか全く見当が尽きません。
さらに、質が悪いのは、職場で使えないレッテルを貼られた老害職員の左遷先にもなっていることです。
この手のケースワーカーに当たった場合は確実に「はずれ」となります。
こういう輩はプライドだけいっちょ前なので、自分の都合のいいように「ケースワーク」する仕事だと解釈し、自分の好き勝手に生活保護法を無視して勝手に暴走する可能性があります。
しかし、実情はケースワーカーに与えられた権限なんて全くありませんから、
保護受給者に暴言を吐いたところで「責任」を取りません。
そんな無駄な仕事をしているケースワーカーの業務をみてみましょう
ケースワーカーの業務
- 福祉事務所での面接相談・保護の要否の判定
- 家庭訪問と助言
- 保護記録の作成
- システムへの入力(生活保護費の算定)
- 調査、情報収集
このような無駄なことをデジタル化せずに、アナログでやっています。
- 夕飯の買い物ついでに家庭訪問
- 就職面接に同行してやる気をアピール
- 警察の取調室で延々と1円玉を数える
更に、何を考えているのか無能なケースワーカーが好きでこのようなことをやって「忙しい」と言います。
アルコール依存症を抱えているAさんは、生活保護費を受け取るとついお酒を買ってしまうので、支給日は一緒にスーパーへ付き合います。
就労経験がないBさんの初めての面接に一緒に面接の場に座ることに。
自宅でなくなったCさん。
警察が押収した所持品の引き取りをケースワーカーに依頼され、焼酎の大きなパッとボトルに溜めていた1円玉の枚数を確認するように求められ、取調室を狩りて1時間以上かけておこなった。
これも注意しておきますが、ケースワーカーが勝手にやっていることです。
Cさんの場合はともかく、こんなのケースワーカーがやらなくてもいいんです
どれも生活保護受給者等からお願いされたのなら、個人の裁量で動きますが、ケースワーカーが自ら率先してやるものではありません。
申請時の調査について
預貯金は過少申告して不正受給せよ
生活保護の申請があると、福祉事務所は申請者が提出した申請書類の確認や審査を行います。
生活保護の決定要件は「お金」絡みのみですので、
保有資産、収入の確認はマストになります。
預貯金・不動産など保有している資産は、申請時に提出される資産申告書・通帳などの添付書類で確認します。
それができない場合は、生活保護法第29条に基づき、直接、金融機関に預貯金残高や入出金明細を公用で照会します。
(資料の提供等)第二十九条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。一 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)二 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)2 別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。
生活保護の決定や生活保護法第77条第78条に定める返還、徴収にあたって、必要な場合は、官公署、日本年金気候や共済組合、被保護者やその扶養義務者の雇用主や関係者などに報告を求めることができるとされています。
照会ができる内容は、要保護者・被保護者については「氏名又は住所、資産および収入の状況、健康状態、他の保護の実施期間における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項」とされており、被保護者のことをことさらなんでも調査できるわけではありません。
厚生労働省通知が定めている調査項目は以下の通りです。
・氏名
・住所又は居所
・資産の状況(※)
・収入の状況(※)
・生業若しくは就労又は求職活動の状況(※)
・扶養義務者の扶養の状況(※)
・他の法律に定める扶助の状況(※)
・健康状態
・他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況
・支出の状況(※)
「資産の状況」「収入の状況」以外は保護要件ではないので、回答はどうでもいいです。
それ以外は「虚偽の報告」をしても、申請の却下、又は保護の変更、停止若しくは廃止にはされません。
仮に「不実の行為」で却下するというのはリスクがでかいです。
生活保護法第28条に関しては虚偽の報告をしたら、「申請の却下、又は保護の変更、停止若しくは廃止」にできるという文言が書いてあるのですが、生活保護法第29条には書かれておりません。
「緊急的に保護を必要としているもの」と「不実の行為があったから却下する」天秤にかけると、預貯金・収入・資産申告の虚偽申告以外は前者の方が重要であることは一目瞭然であり、法律というのはこのように解釈します。
ありあまる福祉事務所の不誠実対応というのが、例を挙げ出したらきりがありません。
例えば、
水際作戦(堂々の脱法行為)
貯金・資産を正直に申告したら、保護に停止にするとか(違法行為)
稼働能力を満たそうとすると、更なる就労指導がかかる(嫌がらせ・違法行為)
住所不定で所持金0円にして申告する→劣悪無料低額宿泊所かホームレス(ネカフェ難民・ホテル難民になるとしても当月分の所持金を持って、領収証提出して後支給という形になる)
保護申請期間中、所持金0円で何もなくても特にお金を貸してくれない自治体は普通にある・フードバンクもある自治体とない自治体がある。仕方なく、お金を消費者金融に借りに言ったらケースワーカーがキレだす。
このように、本当に所持金0円にして申告すると、かなりの弊害が発生します。
巷だと「不正受給を取り締まれ!」とはいうんですけど、不正受給って全体の0.02%と言われていますが、こういった細かい問題は全く無視されているのが現状であり、横暴な態度をする職員もいたりと、「最後のセーフティーネット」というにも程遠いものがあります。
そんな不誠実な対応をされて申請段階で苦しむリスク・仮に発覚した場合にその分返還するリスクを天秤にかけてると圧倒的に前者の方が大きいです。
不正受給推奨は西川英樹総書記の案ですが、全くその通りでございます。
では、ばれずに過少申告しましょう。
不正受給をするには、どうすればいいかというと、全く難しくないです。
ケースワーカーが調査できる権限というのは「預金通帳」のみです。
このマニュアルも厚生労働省通知にあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bwu1-att/pdf.pdf
なんと、通帳の「調査時点の残高」のみなんです。
通帳履歴を調査できません(ただし、協力によって履歴を調査リスクはありますが、些末なことです)
通帳履歴は保護申請する際に通帳履歴のコピーをされる可能性がありますが、そのお金をどう使ったかというのは「お金の使い道は自由です」「風俗で使った」「ギャンブルで溶かした」などで問題ありません。
ケースワーカーがそれで調子に乗られるのが嫌でしたら、保護を申請する前に通帳からお金を引き出した後に、銀行に通帳を作り直してもらうようにしてください。
実際、面倒なケースワーカーの訪問調査を受けた時
随時、人事課にメールで報告してください。
相手から返答は返ってきませんが、人事課から担当職員に調査が入ります。
そんなことをされたら報復されるのでは?またメールで報告を繰り返してください。
相手は自分が優位に立てることで承認欲求を満たしたり、それを指せないと同時にプライドも潰してやります。
パワハラ用語を覚えてください。逆にパワハラ用語を使われたら人事課にすぐ連絡してください。なんならほかの外部機関にそのパワハラ発言だけ引っ張ってきて連絡してくれてもかまいません。
目的をそいつ単体を精神的に潰していくことです。
例:
「なんでそんなこと応えなきゃならないの?」
→答えたくない場合の口癖にしてください。いちいち、説明させる。質問を質問で返します。
「それが何?」「それがどうした?」「だから何ですか?」
→相手が、質問に対しての回答をしてきた場合、また、何かしら、きついこと言われた場合
相手がイライラしてきたら
「なんで起こるんですか?こっちは聞いてるだけんですけど?」
質問返しされたら
「今、こっちが聞いてるんだけど」
更に挑発
「結局、何が言いたかったの??」
「それって、調査でも何でもなくパワハラですよね?」
説教・自分語りし出した
→「そんなことより、話を本題に戻しましょう。時間の無駄ですから(おすすめ)」
→「誰も、お前の〇〇の知識なんて聞きたくない。バカっぽく見えるぞ」
キレだしたり、不機嫌になってきた
→「嫌なら、辞めちまえよ。他の奴に担当してもらいたい(おすすめ)」
→「いい大人なんだから、それくらい受け流せよ」
これを口癖に申請時の水際作戦でも含めて、これらの「パワハラ用語」を「外国語」のように習得していきます。
一般の方、当ブログの善良な読者はこんな言葉を人に向けたりしないので、こういうワードを覚えることを知らないことでしょう。
会社とか役所の連中でこういった外れ人員というのは、そのままやり返して潰すというのが正しい行為です。
どっかのクソ専門家みたいに「ケースワーカーとは長く付き合っていかなければならないのでうまくやっていきましょう」とかほざいてそれを鵜呑みにすると、この自己承認欲求を満たしたい坊ちゃん落ちこぼれ職員のいいなりになってしまいます。
大丈夫です。あなたは生活保護受給者、冗談抜きで、無敵です。
こういうバトル状況になったら攻撃手段はこちらの方が多いです。
これは法的問題とかではなくて、個人を潰すために使っていきます。
扶養照会対策
https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf
一応このように扶養照会のマニュアルがありますが、
これを読むと扶養照会って拒否すればいけそうだなと思われますが、
結局は、福祉事務所は無能な上に不誠実な「判断」で扶養照会を強行します。
例えば、DVで逃げてきて離婚・別居して保護を受けた母子家庭の方がいたとすると、「本当にDVがあったかどうか調査」の上で扶養照会を行います。
「扶養照会をできないものの基準」としてはこれは基準ではなあくまでも「例」なので、関係ありません。扶養能力を持っていない70歳以上の祖父母に扶養照会をしてくることもありえます。
扶養照会というのは、福祉事務所側ができる合法的嫌がらせの手法です。
巷では「扶養照会拒否申請」ありますけど、それでも強行してくる可能性が十二分にあります。
正しい回答は「親族はいません」
1の扶養義務者の存否で、「いない」ということです。
必要に応じて「戸籍謄本等」と書いてあります。
戸籍とは何かというと日本国民の親族関係や出生、死亡などを記録したものです。
1つの戸籍には、1組の夫婦と未婚の子について記録されます。
戸籍の原本は本籍地の市区町村に保管されています。
戸籍謄本とは、戸籍の全員分(夫婦と未婚の子)について記録された証明書です。
「戸籍全部事項証明書」は、戸籍謄本と同じ意味です。
戸籍は、一組の夫婦とその子、親と子という単位でつくられて、子が婚姻すると親の戸籍から除かれて、その子夫婦の戸籍がつくられます。
したがって、まず、あなたに兄弟姉妹をいないといってもバレません。
実際、ワイは、試しましたがいないと言ってもバレてないです。
で、戸籍というのは生死関係ありません。離婚している場合はバッテンついているので「×1」という表現が使われます。(または除籍)
また配偶者や親が死別したからといって戸籍から抜けることはありません。
ワイは実際、死んだ祖父の「改製元戸籍(新システムにより改正された戸籍謄本)」を発行したことがあります。
その戸籍をみると、祖母は生きてるんですけど、祖父は死んでるといった表記はされておりませんでした。
つまり、親に関しては、戸籍だけでは、福祉事務所側は誰が親かというのはわかるのですが、その人が「生きているか死んでいるか」というのまではわからないんです。
したがって、30代以降で保護受ける方「両親とも5年前くらいに病気で死んだ」ってことにしておけばいいです。
これに関して、不誠実な対応をする福祉事務所と比較考慮すると、嘘をつくリスクないです。
ただし、実家から抜けて保護を受ける方は、ちょっと通用しずらいので、それは各自の判断でシナリオを適当に作ってください。
または、「いるけど教えない」と一点張りするのもいいですが、非常にしつこく聞いてきます。これでもし、というか大抵の無能ケースワーカーは教えるように「指示」します。
「扶養照会対策」にも載せているのですが、親族と一緒の市じゃないところで生活保護を申請して下さい。(東京の場合は区外の範囲でかまいません)
ケースワーカー本人は他の役所の戸籍に関しては、人知れず他の区役所の戸籍を参照することはできません。
コンピュータ上に操作履歴が残るシステムがほとんどなので首になるリスクを冒してまで個人情報をさぐろうとする職員は少ないと思います。
逆にいえば、同じ区域だと人知れずみることができてしまいます。
扶養照会の件や訪問調査に関してはこの辺が不利です。
ケースワーカーは決定調書・ケース記録を起案し、査察指導員、福祉事務所所長の決裁を受けます。
この際ケース記録に記載する事項
1処理経過:相談日、申請日、訪問調査日、起案日などを記載して、期間が順守されているかを明らかにします。適法性を担保するために、特に何度も相談が繰り返されていないか、相談日から申請日までの期間が長くないか、申請日から決済までに法定機関が順守されているかを把握できるようにするために記載が求められます。
※生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等を行った上で申請した日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)
2申請の理由:預貯金の減少、精神疾患、障害、失業等。
3調査事項:世帯状況、住居の状況(家賃、広さ、設備構造、何階か)、生活歴(病歴、学歴、職歴)、扶養義務者の状況、資産の状況(預貯金・現金額・生命保険・不動産)
→ケースワーカーが何を記載したいのか最低限、把握しておけば、それだけ申告して必要ない質問に対しては「その調査、今いる?」と突っ込むことも可能です。
扶養照会の基本と真っ当な対策
巷で流れている扶養照会対策はこのようなものですが、先述した通り、不誠実な福祉事務所の対応により扶養照会というものは強行してきます。
それを理解したうえで、法律的な構造はこのようになっておりますが、扶養照会は違法として問うことはできません。
扶養照会とは、生活保護受給者に対して福祉事務所の合法的一番できる「嫌がらせ」になります。
(保護の補足性)第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
以上のように、生活保護法第4条第2項に優先して行われるとは書かれていますが、第3項に急迫した事由(ここでは預金残高が約7万円以下)の場合は、必要な保護を妨げるものではないと書かれています。
したがって、扶養照会は「要件」ではないですがケースワーカーはできるだけ行うといった形となります。
扶養義務者の調査:戸籍や住民登録を市区町村に紹介して、被保護者の親族関係を把握します。扶養照会を行うだけでなく、緊急時の連絡先を掴んで置きます。
扶養照会は実質99%断られますので、恥さらしの嫌がらせとなっています。これは基本的にNGにしたいですよね
扶養照会の調査の範囲は、夫婦、兄弟、直径の血族の絶対的扶養義務者、その他の3等身以内の親族のうち、被保護者を扶養していたり、過去に扶養を受けていたりという特別の事情があった人で、不要能力があると見込まれる相対的扶養義務者になります。
扶養照会の手順 1、被保護者への聞き取り。申請時の書類で扶養義務者の有無を確認し、被保護者の面接の機会にそれぞれの扶養義務者との関わりを聞き取ることになります。
2.扶養義務者の所在調査です。戸籍謄本や同附票、住民票などを照会し、現住所を把握します。
3.扶養の可否検討です。金銭的な援助やその他の支援が望めそうな扶養義務者がいるのであれば、被保護者の同意を得て、書面や家庭訪問により扶養できないか個別に訪ねます。
この際、扶養義務者からの援助は「保護に優先して行われるもの」ですが勝手に「金銭的援助を強要するもの」として考えられてしまいます。
数年前に状況が変わったらしいのですが、扶養照会が嫌で受けられない人が大量にいます。
扶養照会に関しては生活保護法第24条第8項に記載されています。
8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
更に、「生活保護法執行規則第二条」に具体的に規定されています。
(扶養義務者に対する通知)第二条 法第二十四条第八項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。一 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合二 保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合三 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合2 法第二十四条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 申請者の氏名二 前号に規定する者から保護の開始の申請があつた日
扶養照会の在り方について紹介します。
すなわち、
扶養義務者が被保護者、施設入所者及び「実施期間がこれらと同等に認める者(例えば、長期入院患者、主たる生計維持者でない非稼働者、未成年者、概ね70歳以上の高齢者など」
「要保護者の生活歴等から特別の事情があり明らかに扶養が期待できない者」並びに、要保護者がDV被害者であって、扶養義務者に扶養を求めることが「明らかに要保護者の自立を阻害する」場合などです。
文面、面接を問わず扶養義務者への直接の扶養能力調査は、生活保持義務者であっても、上記の場合には行う必要がなく、生活扶助義務者にあっては、「扶養義務の履行が期待できる」と判断されるものに対して行えばよいわけです。
一部の福祉事務所では、親子や兄弟姉妹、孫まで一律に扶養照会を送付することが行われていますが、これらはあきらかに通知等に違反した運用であり、是正される必要があります。
そんな状況ですので、扶養照会は明確に拒否する必要があります。
↓扶養照会を拒否するための記入例はこちら↓
ここで一つテクニックで「親族全員に借金をしている」「親族から暴力・虐待を受けていた」「これがばれると両親が襲いにくる」等と申告してください。
まともなケースワーカー側は、借金取りが押しかけてきたことによる損害が発生した場合等の面倒事を避けます。
また、「ある」ことの証明はともかく、「ない」ことの証明というのは不可能です。
ケースワーカー側が「本当は借金がない」ということを証明するには裁判にまで持っていっても解決できずごちゃごちゃになります。
稼働能力の活用の意思も同様で「ない」ことは証明できません。
これは、生活保護受給者にとってもケースワーカーにとっても意外と重要なことで「ない」ことは証明できません。
生活保護受給者が本当は「ある」としても「ない」と言われた場合、ケースワーカーはそれ以上のことを追求しない方がベターです。
だから、生活保護受給者は稼働能力だろうと、タンス預金だろうと、借金だろうと「ある」「ない」の追及はできません。
医療機関、介護機関の調査:被保護者の病状や介護サービスの利用状況などを病院やケアマネジャーに確認します。病状などを踏まえて、稼働能力や、治療材料や通院時の良さそう時の必要性などを確認します。
↓理屈に関して、こちらで説明しております↓
【生活保護】あらゆる不安、最悪を万全にシュミレート!情報でメンタルを最強にする ~働きたくない!お金がない!将来不安!鬱!逃げたい!~ - 働いたら負け
とまぁ、ここまでは理屈の上で説明して、扶養照会を拒否することができるのですが、残念ながらこれで大丈夫かと言われるとそうではありません。
先述した通り担当ケースワーカーと査察指導員はポンコツであることを前提にした対策を考えていきましょう。
未成年が単独で生活保護を受給することが難しい理由
ちなみに77条に関しての話もしておきます。
判断の大きな傾向としては,特別の事情を否定する方向性にあります。逆に,これを認めるのは,扶養権利者と扶養義務者(と指定される者)の間に,経済的または道義的な貸し借りがある場合や,両者が同居しているというケースに限られる傾向があります。
ア 扶養義務を負担させることが相当とされる程度の経済的対価を得ている一応こういう文言があって、ケースワーカーが家庭裁判所に申し立てるケースは聞いたことありませんが、仮に申し立てされたとしても、その条件というのは非常に厳しく、使われて実施された例も聞いたことありません。
仮に民法上で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務」とは
記載されてますけど、これに従わないから罰則ととかあるわけじゃないですし、この1項の項目があるから、特別な事情がある限り家庭裁判所は負わせることができるよってだけですね。
77条は基本的には、気にしなくていいです。
法律的にいうならば、生活保護受給者の扶養義務者は、全員、扶養義務違反をしていることになります。
こういうパターンがあるというのはとどめておいてもいいでしょう。
定期の家庭訪問
生活保護とは何なのか?(指導・指示の部分を読む前にこちら)
この記事大量に色々書き綴っていますが、生活保護法で一番重要な「第一条」だけでも覚えて頂ければ、他に応用できると思うので、まずはここだけ読んでください。
第一条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
法律というのは、第一条が一番効力があり、総則になります。
生活保護法第一条「その自立を助長する」ことを目的としています。
助長はふたつの意味を持っています。
意味1: ある物事の成長・発展のために力を添えること。ある傾向をより著しくさせること。
意味2: 不必要な力添えによって、かえって害を与えること。今回は「意味1」の方でしょう。
ケースワーカーは(成長・発展のために)力を添えることを目的とするわけです。
そして、自立とは、語句的には、
-
1他への
から離れて独り立ちすること。他からの や を受けずに、 すること。「精神的に—する」
2 支えるものがなく、そのものだけで立っていること。
この自立とは何から自立なのでしょうか?
例えばケースワーカーも地方機関から支配を受けて給与をもらっています。会社員は会社から支配を受けて給与をもらっています。
じゃあ、自立って何なんでしょう?
これは、かつて裁判で争った判例もありません。
つまり、生活保護法での「自立」に定義はありません。
この第一条が重要であり、大前提です。
ところが、残念なことに5chで「ケースワーカーだけど質問ある?」みたいなの何回かみたことがあります(信憑性ないんですけどね)が、
ケースワーカーの馬鹿どもは、「助長する」意味すら分からず、自立も就職して生活保護を脱出させることだと一方的に解釈し、自立を目的にしたり、自立を強制したりしています。
ケースワーカーが平然と堂々と違法な就労指導をかけてくるというわけです。
細かいことわからん、法律読みたくないという人、まずこの欄だけ覚えてください。
ケースワーカーの無理くりな指導・助言をされた瞬間、すぐに「おかしい」と判断して頂きたいです。
第二章 保護の原則 (申請保護の原則)第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。 (基準及び程度の原則)第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。 (必要即応の原則)第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 (世帯単位の原則)第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
続いて、「保護の原則」の欄は第7条~第10条において、「生活保護の原則」が記載されています。
こちらが「原則」なので、以降の条文はこれに基づいて作成されます。
第7条は保護は「申請主義」です。原則「申請」しないといけません。
生活保護の「相談」の段階お金ゼロ・住所ゼロのホームレスの場合は申請しなくても大丈夫です。
第9条がケースワーカーの助言・指導の根本的な部分ですね。保護は必要に応じて有効かつ適切なものにしなければなりませんね。
第10条は、世帯が違っても同居していたら、保護の基準は「個人の単位」として扱うので、実家ニートは保護受けられないということです。だから、一人暮らしをするようにお願いします。
まず、どの法律においてもそうですけど
法律の「目的」と「原則(総則)」が前提にあって、それを元に具体的に〇条と記載されるので、数が小さい条文の方が効力は強いことになります。
生活保護の指導指示違反による廃止率:3年プラン
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2023/dl/12-01.pdf
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?
被保護者調査 令和5年度被保護者調査 月次調査 確定値 結果概要 結果概要 年度次 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
現在の生活保護人員(令和5年度)
生活保護世帯人員が2023180人、約160万世帯です。
保護申請件数だけニュースで騒がれて生活保護が増えていると騒がれていますが、
ここ5年くらいは横這い、あるいは、微減となっています。
実は2012年ピークに緩やかに微減・横這いで、実は、保護受給者は増えておりません。
さらに、保護申請件数というのは、新規申請・再申請問いません。
なので、市外へ引っ越した場合も一旦廃止して再申請という形になります。
保護決定の数も保護廃止の数も令和5年は両方とも約18000人で
厚生労働省のデータをみると
だいたい内訳をみると、
死亡:47.8%
失踪:4.5%
収入の増加・働き手の転入:14.5%
社会保障給付金・仕送りの増加:3.6%
施設入所:3.0%
親類・縁者の引き取り:5.8%
医療費の他法負担:0.8%
世帯構成の変更:0.4%
指導指示違反:0.9%
逮捕:1.7%
その他:17.0%
全体の廃止率割合は0.01%
指導指示違反で保護廃止されるケースというのは令和5年度年間約18000×0.9%×12か月=1692世帯でした。
指導指示違反で廃止になる割合は全体(160万世帯)で0.001%となります。
就労指示違反で訴訟を越された場合、法的にもほとんど福祉事務所が敗訴するんですけど、懲りずにやるヤバい福祉事務所がないわけではないということです。
法定受託事務とはいいますが、福祉事務所によって実情は対応が全く異なるので生活保護を受ける市町村というのは重要になります。
↓福祉事務所のランクはこちら↓
西川英樹総書記が示したデータによりますと、
廃止の世帯の数の出し方がわからなかったのですが、
こちらでも保護廃止になること自体稀であり、
3年以内に保護廃止になるのが72%となっています。
ここで生活保護法第4条第3項をチェックします。
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
万が一、0.01%の確率で保護廃止処分を強行されたとします。
裁判や審査請求って時間かかって面倒くさい。引っ越しした方がいいんですけど、そんな余裕もない場合どうしたらいいか。
第4条第3項「急迫した事由」が一番優先になります。
つまり、「預貯金がない」という状態です。
そもそも第4条第3項「急迫した事由」である場合、保護廃止処分してはならないのですが、不誠実にもほどがある福祉事務所には、通帳をタンス預金して、再申請を行って下さい。
保護停止処分とは
(保護の停止及び廃止)
第二十六条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
https://lg.joureikun.jp/ukiha_city/reiki/act/actdata/110000282/current/FormEtc/by37fy1y1.pdf
制度上では、保護停止決定された場合は書面をもって通知されます。
突然、保護停止にされた場合、手続き上、福祉事務所の違法となります。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000305403.pdf
ところで「通知」においてこのように取り扱うことになります。
保護を停止すべき場合
(1) 当該世帯における臨時的な収入の増加、最低生活費の減少等により、一時的に保
護を必要としなくなった場合であって、以後において見込まれるその世帯の最低生
活費及び収入の状況から判断して、おおむね6箇月以内に再び保護を要する状態に
なることが予想されるとき。
なお、この場合には、以後において見込まれる当該世帯の最低生活費及び収入充
当額に基づき、停止期間(原則として日を単位とする。)をあらかじめ定めること。
(2) 当該世帯における定期収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、
一応保護を要しなくなったと認められるがその状態が今後継続することについて、
なお確実性を欠くため、若干期間その世帯の生活状況の経過を観察する必要がある
とき。
つまり、保護停止処分を通知する場合というのは保護停止期間を明記しなければなりません。
保護停止処分をするときは〇月〇日までは保護を必要とせず生活できるという期間を通知で出すのですが、出さないで通知するヤバい福祉事務所(だいたい大阪)はそのまま廃止に持っていこうとする算段ですが、
いずれにしろ「停止」処分は、「いつまで停止しても大丈夫か?保護を再開しますか」という話になります。
停止状態は即日復帰可能なので、「じゃあ、翌日から再開で」という話になります。
この停止のリスクを考えると第4条第3項の「急迫した事由」は常にキープするべきなので、通帳は空にしてタンス預金を推奨します。
家庭訪問
この統計から考察できることは、
訪問拒否をしたからといって廃止にされるケース非常に稀になると考えられます。
ちなみに、家庭訪問攻略
そして、家庭訪問は、生活保護法の根拠がないので、自治体の義務になっております。
よく他のHPを確認すると「家庭訪問」は拒否できませんと書いてあるんですけど、厳密には拒否できます。
無視して「不在」の場合は、そこの住所に住んでいないという事で生活保護停止・廃止の流れに持っていかれる可能性がありますが、そこに住んでいることが分かった上で訪問拒否すれば、問題ありません。
ただ、お互いに面倒くさくなりますが、向こうの方が忙しいので、苦しむのは向こう側ということになります。
ところで、生活保護法第28条にはこのように書かれています。
(報告、調査及び検診)3 第一項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。4 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
ただ、これは基本的に保護申請の時の訪問調査になります。
通常の家庭訪問は生活保護法28条によるものではなく、
社会福祉法第15条4項を根拠に行われるものです。
社会福祉法
(目的)
第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。(組織)
第十五条 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。
一 指導監督を行う所員
二 現業を行う所員
三 事務を行う所員
2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
したがって、訪問を拒否したという理由で保護停止廃止にできる法的根拠はありません。
訪問拒否をして、「違うケースワーカーなら応じるがお前は無理」など、明確に市町村に連絡をすれば理屈上で大丈夫です。
ただし、保護停止を強行してくる福祉事務所はあります。
https://seihodb.jp/uploads/survey/7079.pdf
一応、審査請求の時点で勝った裁決書を参考にしてください。
ただし、これは判例ではありません。
家庭訪問の目的は
・要保護者の生活状況等を把握し、援助方針を反映させること
・これ(援助方針)に基づく自立を助長するための指導を行うこと
となっています。
この目的をこちらが理解する目的は、クレーム入れる時の指針になります。
それだけです。実質、この通りにケースワーカーは動かない場合が多々あります。
定期の家庭訪問の頻度は、訪問調査の目的を明確にして、年間訪問計画をあらかじめ立てて決定します。
自治体のさじ加減によって異なりますが一般的には、
Aケース:1か月に1回
就労可能な状態
Bケース:2か月に1回
就労可能性が低い状態
Cケース:3か月に1回
就労不可の状態
Dケース:4か月に1回もしくは6か月に1回
高齢者・障害等
Eケース:1年に1回
施設入居者
ざっくりこうなります。
だんだん、年数が経っていくと訪問の優先順位が落ちていき、ケースワーカーは後回しにしていくでしょう。
通常の世帯は年に最低限2回以上はルールとしてあります。
また、世帯員の転入や転出といった保護変更を行う場合、生業扶助や住宅改修の経費を支給した時の事後確認、保護を停止している世帯の現状調査、その他にも、指導や助成、調査が必要な場合は、随時、定期の家庭訪問とは別に臨時訪問を行います。
被保護世帯の年間訪問計画は生活保護を開始する時に、その後は年度末に翌年度のものを立てることが多いため、すでにその年度の年間訪問計画は立てられているものと思われます。
ケースワーカー側も80世帯以上の生活保護受給者の訪問を平等に扱っていては仕事が飽和します。
そこで、ケースワーカーは「こいつ自立しそうだな」というのを目につけてピンポイントで訪問計画を立てているのです。
精神科・心療内科の病院に行って訪問回数を減らす
基本的、一回通院して「就労不可」を獲得しましょう。
病院によって「うつ病」だと簡単に診断しないとか、その匙加減はわかりませんが、当ブログの別記事を読んで詐病していただければ容易に「就労不可」になると思います。
注意しますと、薬は飲まない。
これは、当たり前です。
頭の悪い受給者は精神科の薬漬けになって、頭おかしくなって自殺するパターン
ワイからすると、病院が患者を殺して、責任は取らない。
これが精神科・心療内科の構造です。
この話は長くなりますので、
↓詳しくは別記事↓
↓病院は無駄↓
理屈の上では、行く必要はありませんが、最初に1回通院して「就労不可」判定をもらうことを推奨します。
これに1回通院して、医者から「就労不可」や「就労は軽作業のみ可」などの判定がとりあえずもらえます。
ケースワーカーは後で医者に就労可能かどうかの確認を取っていきます。
敗戦国日本は、全く患者を治療できない薬漬けマスターの精神科医の判定を役所が材料にします。
ここで、ちゃんと鬱症状アピール合戦してください。
毎回通院するのは怠いと思いますが、一回その「就労不可」とか精神疾患の判定をもらうと、ケースワーカーはCケースと言って訪問頻度を「2か月に1回」から「3か月に1回」または「4か月に1回」となります。
そうなったら、通院やめてOKです。
まぁしかし、結局、ゴミケースワーカーだったら、通院指導や就労指導かけてくる場合は、すぐさま、通院歴あるのでこれも「指導の中止の求め」を出して対策していきましょう。
ケースワーカーの助言・指導 (指導及び指示)のルール
まず前提として指導指示違反で保護廃止される可能性は、0.001%
稀なんですけど就労指示違反で廃止されたケースをみてみましょう
ここでは、裁決データみてみましょう。
世帯主は、子の就労に関して、収入申告指示を履行
しなかったため、指導指示違反により保護が廃止され
た。しかし、世帯主は病弱のため就労できず、生活が
困窮しているとして、廃止後 10 日余りで再保護に至っ
ている。事例数2世帯主は、パチンコ店での遊戯に伴う指導指示を受
け、同違反により、3回にわたり保護が廃止されるも
のの、間もなくして保護の再申請がなされ、現在受給
中となっている。事例数2←これは別府市です
再保護に至ることを
危惧して指導指示違
反による保護の廃止
を行っていないとする例:「就労指導」及び「日常生活に関すること」の文書指
示について、履行期限を付した文書指示が行われてい
ない。この理由について、福祉事務所では、生活保護
制度自体が、再保護申請された際に、生活に困窮して
いれば、たとえ指示違反により廃止とされた者であっ
ても、保護を開始せざるを得ないシステムであることを例に挙げている
審査請求で請求側が勝った117件からピックアップ
千葉県 2014年
自動車借用を禁止する指導指示違反を理由とする保護廃止処分に関し、停止期間を平成25年7月1日から同年9月30日までと明示しているが、当該期間の保護の停止が必要であることの合理的理由を見出すことはできない。また、本件処分通知には、保護停止解除の可能性について、何ら記載がないとして取消す。
自動車保有で違法に保護廃止にするパターンは就労指示違反と同等によくあるパターンになります。
北海道 2010年
原処分は、保護の決定上不可欠とまではいえない指示(処分庁が把握していた年金受領の申告)に違反したことを理由に保護を停止したことになり不適当であり、また期限を設定していない指示では処分庁の恣意によっていつでも指示に従わなかったと判断でき不適当。
年金受領。まぁ酷い福祉事務所です。
千葉県 2012年
【指導指示違反廃止の成否と不正受給】「恒常的な市職員に対する威嚇行為」及び「居住実態のない世帯員の保護費不正受給」の二つを理由とした保護廃止処分について、前者の理由なら、まずは保護停止すべきであり廃止理由はない。後者の理由まら、法27条によえる文書指示への違反を認めることが必要であるがそのような指示は行われていない。
威嚇行為での保護廃止という謎の理由ですね。
和歌山県 2010年
今回の指導指示の他に請求人が最近1年以内において文書指示に違反したことはなく、十分ではないが求職活動を行っているから、保護の停止によっては当該指導指示に従わせることが著しく困難であるとは認められず、廃止は不当。
稼働能力満たしているのに保護廃止強行パターンです。こうなった福祉事務所がクソですね。
東京都 2011年
【不正の意図(保険料引落しの記載)】法78条では不正受給の故意が認められなければならないところ、定期的に二つの保険料引落しの記載がある通帳を提出すれば、処分庁が本件保険1以外にも保険契約が存在することを疑い、調査を行うことは容易に推測し得るところであるから、請求人に本件保険2を隠蔽する意図があったとはいえない。
兵庫県 2013年
【暴力団員の保護廃止手続】保護適用中に被保護者が暴力団員であることが判明した場合は、被保護者に対して「離脱等の指示」を行い、これに従わない場合には「所要の手続き」を経て保護を廃止することと定められているが、処分庁は指示を行っていない。
2012年 北海道
処分庁の指示である「福祉部の許可なく転居しないこと」とは、居住地選択の自由を著しく制限する違法なもの。また弁明の機会付与文書には、処分庁が指示違反と判断した請求人の行為がどの事項に該当するのか記載されていない。
このように廃止処分というのは審査請求って元々機能しておらず、勝てないので訴訟して勝つ流れになるんですけど、それでも、このように違法な保護廃止が散見されております。
というわけで、このように福祉事務所が強行してくる可能性が0.01%ありますが、違法なので、結局、再申請と審査請求・訴訟という形にはなります。
統計的にみると指導指示違反で保護廃止というリスクは基本的に考えなくていいんです。
したがって、どういうことかというと、ケースワーカーの指導指示は無視しろということです。
生活保護法第27条とは
この項目は生活保護を受ける上で最も重要なので必ず読んでください。
生活維新の会が与党である大阪市以外はいきなり廃止にするようなやばい就労指導はかけてこないと考えておりますが、対策はしっかり練っていきましょう。
結論から就労指導指示を無視しつづけたところで廃止にはなりません。
無視して構いません。
会社の新入社員のようにナマポを辞めてしまう可能性があるの確率は「1年以内」です。間違えて就職活動して仕事がみつかって保護を抜け出すような展開にならないように注意し、ここをしっかり乗り越えていきましょう。
といっても、そんなに大変ではございません。
まず、被保護者には保護を受給するための前提として、生活保護法第4条の捕捉性原理に基づく、資産・能力・扶養義務・他の法律などを活用することが義務付けられています。
そこで収入の申告を行うように、あるいは公共職業安定所に行って求職活動するように、などの指導・指示が行われることになります。
ケースワーカーが行う助言・指導は大きく分けて3つパターンがあります
1生活保護の決定のために、必要な書類の提出や行動(医療機関への受診、他の精度を利用するための手続きなど)を指導する
2生活保護の趣旨・目的に反したことを行った(1の指導に従わなかった場合や不正受給に繋がる行為など)場合にそれを改める様、または、再び行わないように指導する
3生活保護からの自立を目指して、被保護者の意欲を高めるために助言する
ところが、ワイや他の方の経験上、就労指導をかけてきます。
じゃあ、どうしたらいいでしょう。
生活保護法第27条をよく読んでみましょう。
第二十七条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
(相談及び助言)第二十七条の二 保護の実施機関は、第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業及び第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業を行うほか、要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができる。
この条文の時点で、被保険者に強制してはいけないので明確にケースワーカーに拒否すれば問題ありません。
生活保護法第一条(この法律の目的)も振り返ってみましょう。
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(生活上の義務) 第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。
生活保護法の目的は生活を保障するとともに、その自立を助長することと書いてあります。
厳密にいうなら、自立を目的としているわけではありません。
そして、自立の定義も定められておりません。
しかし、生活保護受給者もこのような規定があります。
(指示等に従う義務)第六十二条 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
こちらの記事で詳しくやりましたが、これってどうやって解釈したらいいの?と思うことでしょう。
ここで行政書士レベルでも出題範囲外なので、理解していない奴は理解していない法律の原則を紹介します。
法律というのは「比例原則」で考えます
公平を目指す際に、二つの価値が対立します。
条文に現れない、「対立する利益の調整」が発生します。
たとえば、公道で自動車を運転する時には免許が必要です。
「何のための免許なの?」と尋ねられたら、「交通安全のため」と答えることでしょう。
道路交通法が実現しようとする価値は「交通の安全と円滑」と「交通に起因する障害の防止」というのですから、スムーズで安全な交通実現とでも言えるでしょうか。
そのためには道路における一定のルールが必要です。
しかし、免許制度はこれを引き換えに「誰もが自動車を運転することのできる自由」を奪っています。
自動車免許制度が現在続いているのは、子の自由よりも「交通の安全と円滑」が勝っていると判断されています。
このように国や自治体が、ルールによって人々の権利を制限したり、義務を課すことがあります。
もちろん、そうしたルールは法律や条例で定めなければなりませんが、法律や条例で定めたからといって、国民が受け入れてくれるものでもありません。
では、どのようなときに「なるほど必要だ」と思ってもらえるかはなかなか難しいのですが、少なくても、そうした義務を課すことなどのメリットがデメリットを上回るものでなければなりません。
「トータルで考えればやった方がいい」そう判断されて初めてみんなが受け入れてくれる(我慢してくれる)ものです。
もし、トータルではデメリットが上回る場合には「仕切り直し」です。
義務付けなどを諦めるか、もっとデメリットの少ない方法を選び直すしかありません。
法令の規制処置が受け入れるためには「なるほど必要だ」と思ってもらわなければなりません。
その場合の大きなポイントは、義務付けなどの手段が目的にふさわしいものであるかどうかにあります。
ネギを切るためにナタを持ち出しては誰もが「やりすぎ」と感じることでしょう。
ネギを切るならやはり包丁に限ります。
同じように、規制手段も目的に比例したふさわしいものを選ばなければならないのです。
こうした手段と目的との関係を「比例原則」といいます。
権利を制限しようとする法律では、規制手段と目的とのバランスとして「比例原則」が重要となります。
ここでよくある違法な口頭指導や、文書指導でも例を挙げてみましょう。
「生活保護からの自立を目指して、被保護者の意欲を高めるために、求職活動表を〇〇日までに提出しなさい。(この指示に従わない場合は生活保護を停止処分予告通知をだす)」と文書で指示を出すとこれが書面によってなされる段階の場合、
必要即応の原則により、何事も被保護者の状況を考慮して必要最小限の指導ができるかどうかで判断します。
例えば、被保護者が、普段から週1回ハローワークに行ってました。
行くの辞めました、と言う場合は、被保護者は「稼働能力を持っている」という扱いになる可能性があります。
しかし、ハローワークに1回もいったことがない寝たきりである、就労もしたことがない被保護者の場合において
実際の所「求職活動報告書」が未提出であることによる文面指導は別に空白で提出しても構いませんし、文面指導の際に期日を設けることはケースワーカー側は、強制していることになるので基本的にできません。
指導はできないので助言という形になるのでこういう誘い方をするはずです。
「そろそろ就労活動してみませんか?」「ハローワークいってみませんか?」
ケースワーカーは、事務監査に目をつけれているので、これを言わないと職務怠慢になる可能性があるので最低1回は言うでしょう。そこまで考えているケースワーカーはいませんが。
これを明確に「拒否」すれば問題ありません。
ところが、そうはいかない。
生活支援課というのは、「福祉課に適している人材」だけではありません。
労働組合が非効率な仕事をするには打ってつけの部署としての効用があり「若手の登竜門」「使えない人間の左遷先」という要素を持ち合わせています。
セーフティーネットではなく、ケースワーカーに無駄に威圧的で俺の言うこと聞けと言わんばかりの態度で接してくる場合があります。
左遷されてるくせに1年目で自分は仕事できると勘違いしているケースワーカーとか平気です。どの職場にもいることですから、
この知的水準の低い連中もしっかり潰していきましょう。
ケースワーカーを口頭で潰す
前提として、ケースワーカーとの口頭のやりとりは何もかも「無駄」です。
ケースワーカーは水際作戦をしても役所の回答は「水際作戦はない」というように、あらゆる発言に無責任です。
これは何故かというと「素人」だから、「素人がやっても問題ない左遷先」だからです。
以下のやり方は「無駄なやりとり」なんですけど、やっていきましょう。
1:西川英樹総書記が編み出した「それは指導ですか?助言ですか?」
と聞きます。
指導です→指導は必要最小限ので、強制してはいけないですよね。拒否します。
助言です→助言は求めてないです。
質問です→質問は答える必要ないので答えません。
しかし、「ダメです、指導受けてください」
生活保護法27条違反です。
違反なんですけど、この法律には、罰則がありません。
「不正受給したところで罰則ねぇじゃん!」と言われているんですが、逆もしかりであり、ケースワーカーは馬鹿なので頻繁に発生します。
じゃあ、どうしたらいいでしょうか。
2:「求人検索をみたけど、めぼしいものなかった」と告げる
求人活動報告書が送られてきたら、白紙で「めぼしいものがなかった」とその他の概要欄に書いて提出。これでいいです。
3:「働きたくない」「働けない」と正直に告げる
4:就労活動促進制度を使います
西川英樹総書記の高等テクパターンです。
就労活動促進費は
本人の申請に基づき、局第7-2の(9)のアに定める要件「早期に就労に夜保護脱却が可能と実施期間が判断する者」→この要件を確認の上行うこととされています。
積極的に就労活動に取り組んでいる受給者に対しては、求職活動の交通費や写真大刀の経費を賄うために、活動内容や頻度等を踏まえて就労活動促進費が、月5000円支給されます。
支給対象期間は原則6か月で最長1年まで延長できます。
就職活動の際に月5000円以上かかる場合は、更に支給が認められます。
しかし、2013年の安倍政権の時に発足したこの制度なのですが、
現状は、認められるハードルも非常に高く、使っている人、認知している人はかなり少ないです。
では、早速、
「就労活動促進制度を使いますので、就労活動促促進費の申請をします」と言います。
そしたらケースワーカーはその制度を知らないのでその場で断ります。
「早期の就労による保護脱却が可能と判断して就労指導してきたくせに、就労活動促進制度が使えないって矛盾してませんか?」と言い返し、
この矛盾を記載して、
「指導中止等の求め」を提出する流れとなります。
5:技能修得費を申請する
仕事に就くために必要な技能を習得する経費を支給することも可能です。
技能習得期間が1年以内の場合は、1年を限度として算定することが原則ですが、自立のために特に効果があると認められる場合にはその期間を2年以内とすることができます。
技能習得として認められるのは、直接必要な授業料・教材費、当該技能習得をうけるもの全員が義務的に課される経費、資格検定等に要する費用となります。
基本的には78000円以内の支給範囲となります。
こちらはケースワーカーが認知している可能性がありますが、資格を取りたいなと思った時に使うのも手かもしれません。
もちろん、就職はしなくても構いません。
これを役所側が拒否した場合就労活動促進費と同様な理屈でクレームを送ります。
はずれのケースワーカーはメンタルを潰す
ここまで色々と紹介しましたが、ケースワーカーとの口頭でのやりとりというの再三いいますが「全く無駄」です。
善良な福祉事務所でさえも職場クラッシャーというのが存在し、自分が王様だと思っているおっさんはいます。これは職種とかは関係ないです。
問題はこういう輩を保護課に放り込むシステムが異常なのですが、
ともかく、ハズレのケースワーカーの発言は「嘘」「仕事したくない」「受給者にマウントとって承認欲求をみたいしたい」が詰まっています。
高圧的でマウント主張型のケースワーカーに当たった場合ですね。
3~5割の受給者はひるんで、うつ病になります。
結論なんですが、生活保護受給者は理屈ではリスクが全くないのです、わざわざケースワーカーの顔色伺っている方が、ワイとしては、こちらとしては呆れるというか意味わからんという感情にすらなります。
こんなゴミみたいな奴にうまくやっていく必要ありません。
↓こちらの記事をまず読んでいただいて、相手の心理を分析します↓
幸せになる方法は簡単!あなたの心を浄化させるセラピー記事 - 働いたら負け
こういう輩は、
・自分のやり方を押しつける
・自分自身を過大評価し怒りっぽい
・自分への反論を許せない
・不平不満が多く愚痴っぽい
だいたいこういう傾向にあります。
普段嫌われているのを目をつぶっているので、自然と言動も嫌われる言動をとります。それをそのまんまやり返しましょう
こういう人間は、自分は成功に値する人間だと信じ込んでいるので、自分が望んでいたような成果が得られないことに耐えられません。
プライドが高いため、弱みなんか見せられないという心理が働きます。
そのため、自分が危機的状況に陥ってもだれも助けてくれないと思い込んでるどころか周囲が一丸となって追い打ちをかけてくる可能性がある、そのため、虚勢をはらないといけなくなっています。
自分が何をされたら嫌がるのか、自分が鼻についていことをあなたがやられているわけですから、それをそのまんまやり返すのがまず一歩です。
「相手持ち上げて褒める」とか「すぐに謝る」などは悪手です、絶対やらないですください。
いづれにしろクレームを送るので関係ないのですけど以下のパワハラ語を覚えて対応しましょう。
パワハラ型:訪問日程調整。電話に応じる
ケースワーカーはキレちゃいけないという自制心の代わりに「質問攻め」してきますので、基本的に相手の質問には回答せず、永遠に質問していきます。
大丈夫です、ケースワーカーとの会話は書式を通さなければ関係ありません。
「なんで???(お前の訪問に日程合わせなきゃいけないの?)」
「普通のケースワーカーならいいけど、お前と話しても無駄じゃん」
「は?」
「なんで?お前ごときに教えなきゃならないの?」
「何いらいらしてんの、こっち聞いてんだけど?」
「わざわざお前じゃなくて、いいじゃん。係長に代われよ」
「じゃあ、無理だね。終わり終わり(水際作戦)電話ぶつ切り」
→またかけなおしてくるので電話に出る
このようなやりとりをできるだけ長く引っ張ります。
1時間ぐらい疲弊させて仕事の邪魔をさせるほどケースワーカーが苦しくなっていきます。
職場の内部崩壊を狙う
人事課に「担当を変えろ!」といっても応じません。
これは人事課の職務怠慢ですが、発想を変えましょう。
人事課に「担当を変えさせる」のではなくこちらが「引きずりおろす」というやり方です。
つまり、職員を自宅療養の休職に追い込んでいきます。
ケースワーカーの内情でいうなら、受給者がクレームを送るよりも内部でもめた方がケースワーカーは精神的なダメージは計り知れません。
そこで、不誠実な福祉事務所には、全力で、脱法的に叩き潰します。
このやり方なんですけど役所1Fに「名簿職員録」というものがあるので、それを総合窓口に聞きます。
「理由はなんですか?」と万が一聞かれて「問い合わせするためです」でOKです。
断られたら、それはそれで人事課にクレームを送ることになりますが、これを断られた経験はないのでちょっとわかりません。
あるいは棚に置いてあるので、それを引っ張ってきて、「名簿職員録」で担当ケースワーカーの「部長・課長・係長・同僚」この辺りをメモします。
現代はきらきらネーム化しているので20代職員が誰かわかりやすいです。
おそらく、最近の福祉事務所は20代が多いです。
メモしたら、職員の内部告発風メールを人事課などに捨てアドで送ります。
内容は、先程のメンタルを潰す項目から悪口を引っ張り上げて下さい。
主な内容例
・〇〇が〇〇部長または〇〇課長の悪口を言っていた。常に〇〇はプライドだけ無駄に高いので、怒られたり命令されたりすると癪にさわらないようだ
・〇〇は職場で嫌われていることに気が付いていないから人事課のお前らがちゃんと伝えるべきだ。〇〇は~~~(人格否定)
これは「誰が送っているのかわからないけど、自分の職場の和を意図的に乱そうとしてきている」で充分です。
これを毎日送るのではなく、定期的に突発的にじわじわと送っていきます。
こうして、ケースワーカーに「身に覚えのない」嫌がらせが定期的に来ることを覚えさせていきます。
なるべく事情の分からない職員に連絡したいので、送信先の「課」はちょくちょく変えていきます。
役員の汚職があればそれについてのことに触れればリアリティがあります。
ケースワーカー側は、こちらは名簿職員録で職場の人間の名前を把握しているのですが、生活保護受給者にそんな頭が回るはずがないと思っているので、特定される可能性は低いです。
発信元の証拠を残したくない方は最寄りの「漫画喫茶」と「捨てアド」で行ってください。
民事訴訟を相手起こす場合は、
人事課に送られたメールの送信元の情報を特定するには、人事課にわざわざ連絡して、50万程度で弁護士を雇って、裁判で「侮辱罪・名誉毀損罪」を立証させて、損害賠償請求をできるということになってプロパイダ元を特定するという流れになります。
特定されてもこちらは生活保護受給者なので、損害賠償を支払う必要がありません。
刑事事件の名誉棄損罪の被害届の受理は年間1000件程度、しかも、被害届というものは受理したところで警察が必ず捜査するわけではありません。むしろ、被害届はそのままシュレッダー行きになります。
警察は法律の素人で、警察官の9割はケースワーカーと同様知的水準の低く、警察官の場合は、ただの脳筋です。
警察の捜査能力の低さを理解し、自己管理能力を高める記事 - 働いたら負け
刃物で対応
西川英樹総書記は捕まりましたけど、家の中なので銃刀法違反にはなりません。
持たなくてもいいので、手元に包丁を机の上に雑に置いておく、など。
刃物についてきかれたら
「お前みたいなゴミが近くにいるんだから、持ってて当たり前だろ」
これは間違いなく訪問記録に「包丁を持ってきた」と書かれます。
次回以降、引き継ぐケースワーカーが恐怖を持って接触することになりましょう。
ケースワーカーというのは理屈は通じないのでこのように本能に語り掛けるやり方は有効です。
訪問
日程調整ができなかったので、ケースワーカーは突然訪問してきます。
拒否ってもいいですが、応じた場合のパワハラ用語
「入ってもいいですか?」
→「なんでお前いれなきゃいけないの?部屋が汚れる」
→「ここでやれよ」
→「お前の口臭がきついのが気になるんだけど」
→「お前に構ってる時間ないの」
ごねる「じゃあ、無理だね。」ドアを閉める
このようなやりとりを玄関前で繰り返します。
こちらのリスクは近所に保護受給者だとバレることですので、地元以外で保護申請しましょう。
・常にネガティブ返し「無理無理」
・逆質問「なんで?」
・聞くだけ無駄だね
逆質問→ネガティブ返しなどの組み合わせてもOKです。
ここまで面倒くさいやりとりをすると、相手は仕事を早く終わらせたい一心で懐柔作戦に移り変わります。
高圧的な相手は自分の要求を通したいがためだけに突然下手に出たり、あなたのことを褒めたりしてきます。
注意しておきたいのは、それは、決してあなたとうまくやっていきたいという理由ではありません。
逆質問を繰り返します
「どうした?プライドが高すぎて頭おかしくなったか?」
他:侮辱用語
頭悪いね
ダメな男だね~
(仕事失敗した相手)やっぱりお前駄目だな。本当使えねぇわ
頭が悪い癖に口答えするな!おまえはクズだな
お前精神障害者だ。頭おかしい
お前のその態度じゃあ、何にもならないよ。考え方を変えたら?
これといって何も取り柄のない奴
不愉快です!あなたは人の気持ちが分からないんですね
誰も、お前の〇〇の知識なんて聞きたくない。バカっぽく見えるぞ
精神科紹介してあげようか?
文句ばかり言う人とは付き合いたくないの。こっちが疲れるだけだから
応用「何イライラしてんだよ、精神科紹介してあげようか?」
子供じみた言い訳ばかりですね。そのうち誰からも信用されなくなりますよ
またうそじゃないの?駄目だよ。人間性、疑っちゃうよ
クズなんだから、もっと謙虚になれ
(見た目をけなす)
太りすぎだぞ。デブはだらしねぇからな。だから仕事できないんだろ
だいたい、これらの用語を覚えて適当にあしらいましょう。
怒りの先になるかというと消失
怒りっぽい奴はとことん怒らせて、エネルギーを失うんです。
やったことない善良な当ブログの読者はこのケースワーカーを限界まで「怒り」を与えたらどうなるか、サイコパス的思想で挑戦してみて下さい。
「恐怖」というのは「知らない」ということです。
知ってください、「怒り」のピークの末路を。
何度も言いますが、ケースワーカーのやりとりというのは「無駄」です。
自分がどのような発言をしたところで何か変わることはありません。
役所にクレームを入れる
ケースワーカーとこの口頭のやりとりをしました。
こっから、更に、ケースワーカーのメンタル積極的に壊しいく方法を紹介します。
素人受給者は、直接「保護課」のメールアドレスで問い合わせるか、電話で「係長や課長を出せ」といった形でやるのですが、
目的は「恥」をかかせることなので、基本的に行いません。
1各市役所のHPの「意見応募フォーム」にクレーム
意見応募フォームに対しての回答は、他の課や上司に確認しての正式な回答となります。
ここに送った場合というのは、公僕側はのらりくらりとかわすことができません。
したがって正式な回答は「お応えできません」となります。
実際、激しい就労に関する「文書」指導に対して、口頭でケースワーカーや査察指導員に「就労指導辞めろ」ってブチ切れていっても、全然話を聞かなかったので、こちらに電話でブチ切れたところ、急に態度を変えたという大阪府西成区のパターンをワイは知っております。
ここでの一番の狙いは「恥」をかかせることになります。
同じ役所勤めとしても、外部の人間である他の課から当ケースワーカーに「こういう連絡がきている」と報告があります。
これは上司も触れる形となります。
少なくとも、クレームを外部を通して読む形で対応しなければならなくなるわけです。
応用としましては
各課のメールアドレスを全部集めて、グーメールやヤフーメールに登録して、一斉送信することです。
総務課・人事課・広聴係・監査局
この辺りは当然ですが、普段あんまりメールが送られてこないような関係のない課、他の準公務員の公営施設(水道局・消防局・市立病院)もメールアドレスがあれば送りましょう。
返信は返ってこないのですが、当ケースワーカーが四方八方から身内ないで問い合わせが来るという流れになります。
一般的にはクレームを入れる時は「毅然と具体的に論理的に問い合わせる」とよくあるんですけど、結論、クレームをいれたところで身内がごったするだけ、終わってる福祉事務所だとクレームを入れられ慣れているから特に動じないとなります。
それなので、ちゃんとメンタルを壊していく文言を添えていきましょう。
メールで入れたい文言
・残念です
・いままで何をしていたのでしょうか
・~してください
・そのように言われまして具体的なご指示がなければこちらとしても作成するのが難しいかと思われます。
・先程対応してくれたスタッフの方の言い方がとても横柄だったので、気になりました。具体的には〇〇な対応をされました。とても不愉快な気持ちのになったので、お伝えしようと思いました。(態度が悪い本人ではなく別のスタッフに伝える)
ワイの経験則でいうなら、これが一番効果的です。
一件のメールで済ませるのではなく、小分けにして毎日送るように「予約投稿」で連発して下しさい。
当ケースワーカーは、効いてないフリをしますが、実際メンタルに支障をきたすし、大人しくなります。
●●市行政手続条例で口頭指導したことを書面化させる
第1章 総則(目的等)第1条 この条例は,処分,行政指導及び届出に関する手続に関し,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り,もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。2 処分,行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について,他の条例に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
第2条(7) 行政指導 市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
第3条 次に掲げる処分及び行政指導については,次章から第4章の2までの規定は,適用しない。(1) 議会の議決によってされる処分(2) 議会の議決を経て,又はその同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分(3) 地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて徴税吏員(他の法令の規定に基づいて当該職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導(4) 学校,講習所,訓練所又は研修所において,教育,講習,訓練又は研修の目的を達成するために,学生,生徒,児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者,講習生,訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導(5) 本市の職員又は本市の職員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導(6) 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分(7) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導(8) 公衆衛生,環境保全,防疫その他の公益に関わる事象が発生し,又は発生する可能性のある現場においてこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律又は条例において直接に与えられた本市の職員によってされる処分及び行政指導(9) 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導(10) 審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の処分の手続又は第3章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導(国の機関等に対する処分等の適用除外)
第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については,この条例の規定は,適用しない。
第4章 行政指導(行政指導の一般原則)第30条 行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,いやしくも当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。2 行政指導に携わる者は,その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。(申請に関連する行政指導)第31条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。(許認可等の権限に関連する行政指導)第32条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する市の機関が,当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては,行政指導に携わる者は,当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
口頭で指導された時はこのようにケースワーカーは交付しなければなりません。
口頭でやり取りすると、勿論、ケースワーカーはそんなこと知らないから拒否しますので、ケースワーカーとのやりとりはどうでもいいので、
総務課にこれの書類を作成して提出します。
「●●市行政手続条例第33条3違反」と同時に、クレーム+行政指導中止の求めを提出していきます。
市のHPに「行政指導の中止等の求め」を提出
安倍内閣において実現したものであって、ケースワーカーの指導の度にそれらが適切かどうか同制度の枠組みにおいて中止を求めることが出来るので、ケースワーカーに「指導中止の求めをしたいので、どうすればいいですか?」と尋ねれば、我が国のすべての公務員は適切教示義務を負っているので、速やかに返答し教示なければなりませんが、ほとんど知らないことでしょう。
市のHPのどこかに記載されているので様式整えて勝手に送ってください。
だいたい各市町村にて、先ほど説明した「●●市行政手続条例」の中に「行政指導の中止等の求め」の条文が書かれています。
(行政指導の中止等の求め)第34条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律,本市の条例又は北海道の条例に置かれているものに限る。)の相手方は,当該行政指導が当該法律,本市の条例又は北海道の条例に規定する要件に適合しないと思料するときは,当該行政指導をした市の機関に対し,その旨を申し出て,当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし,当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは,この限りでない。2 前項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所(2) 当該行政指導の内容(3) 当該行政指導がその根拠とする法律,本市の条例又は北海道の条例の条項(4) 前号の条項に規定する要件(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由(6) その他参考となる事項3 当該市の機関は,第1項の規定による申出があったときは,必要な調査を行い,当該行政指導が当該法律,本市の条例又は北海道の条例に規定する要件に適合しないと認めるときは,当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
再三いいますが行政指導は「強制」してはいけませんのでだいたい引っかかります。
この制度は形がい化していますが、なるべく理屈で、書類で送りましょう。
引用:
底辺労働者よりも生活保護受給者のほうが豊か : 福祉事務所ケースワーカーは福祉のパシリ: 西川英樹 養生ブログ
地元の共産党議員に連絡する
議員ガチャによります。
経験上あんまり効果ないですが、稀にちゃんとした人がいます。
各市町村の議会のホームページをみて、議員をチェックしましょう。
面相の悪い奴は基本的に動きません。
都会の共産党議員はまともな方いるのですが、地方の共産党議員はゴミクズのイメージです。
訪問拒否テク
ハズレのケースワーカーに当たった、そのケースワーカーは2年いることになるとは思います。(クレーム入れまくって配置転換の可能性もありますが、福祉事務所によってさまざま)
訪問拒否というのは、連絡が取れなくなるかどうかにかかり、居住実態がつかめなくなる→失踪の可能性を福祉事務所側は疑うことになります。
だから、一般的な回答は「訪問拒否はできない」などとほざくのですが、
厚生労働省の資料を観てみましょう
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001142017.pdf
参考程度ですね。資料の内容は委託会社が作っていますが、厚生労働省リンクなので、公式かなとは思います。
厚生労働省からの第一回答
保護の停廃止については、被保護者が保護を必要としなくなったときに行われるものとされており、外出時に居所を訪問したことをもって居所不明と判断し、保護を廃止したことによるトラブルも生じていること、また、生活保護は憲法第 25 条に基づき最後のセーフティネットとして最低生活を保障するものであり、要保護状態にあるにも関わらず保護の停廃止を行うことにより、場合によっては生命・身体に重大な危険を及ぼす可能性があることから、被保護者が居所不明であるかどうかの事実認定等を含めたその要保護性については、個別具体的なケースに応じて、十分な調査・検討を行った上で慎重に判断する必要があると考えている。まずは、そのような場合における停廃止の取扱いについて、自治体の事務の実態を把握した上で、当該実態調査の結果を踏まえ、どのような対応が可能かを検討してまいりたい。
自治体Aへのインタビュー結果や、研究会委員からの意見を基に、被保護者が居所
不明となる事案における福祉事務所の対応フローはおおむねこうだそうです。
連絡が取れなくなる→調査→本人から連絡があった・情報提供があった。→終了
居住不明だと判断→窓口支給への切り替え、27条指導→見つからないと判断→保護停止検討→保留するか決行するか→決行する場合は本人通知
令和3年度において、居所不明の疑いがあったが、調査等によって居所が判明した事案における、その後の被保護者への対応は、「こまめに連絡をとるようにしている」の割合が最も高く、74.8%であった。次に「福祉事務所窓口への来所回数を増やしている」の割合が高く、47.1%であった。
被保護者に居所不明の疑いが生じた場合の窓口支給への切替の状況は、「事案に応じて判断することとしている」の割合が最も高く、56.3%であった。次に「原則窓口支給に切り替えることとしている」の割合が高く、36.7%であった。
調査によって被保護者の居所が判明した場合の窓口支給の継続状況は、「事案に応じて判断することとしている」の割合が最も高く、80.3%であった。次に「原則継続しないこととしている」の割合が高く、10.9%であった。
窓口支給の継続期間の程度は、「1か月~3か月程度」の割合が最も高く、43.8%であった。次に「決めていない」の割合が高く、40.6%であった。
都市圏別に調査等によって居所が判明した事案の有無を見ると、当該事案がある福祉事務所
の割合は、三大都市圏(首都圏、中部圏及び近畿圏)ではその他の地域より高かった。同じく、
都市規模別に調査等によって居所が判明した事案の有無を見ると、当該事案がある福祉事務所
の割合は、政令指定都市・特別区ではその他の地域より高かった。
また、人口規模別に調査等によって居所が判明した事案の有無を見ると、人口規模が 10 万人を超える福祉事務所における、当該事案がある福祉事務所の割合は、全体における、当該事案がある福祉事務所の割合(30.0%)よりも高かった。窓口支給の切替方針別に調査等によって居所が判明した事案の有無を見ると、当該事案がある福祉事務所の割合は、「原則窓口支給に切り替えることとしている」福祉事務所では 36.5%、
「原則窓口支給には切り替えないこととしている」福祉事務所では 42.1%、「事案に応じて判断することとしている」福祉事務所では 27.1%であった。保護受給期間は、居宅では「1年以上~3年未満」の割合が高く、22.4%であった。居宅以外では「3か月未満」の割合が高く、49.3%であった。
居所不明の疑いを持ったきっかけは、居宅、居宅以外のいずれにおいても「他部署・他機関からの連絡」の割合が高く、それぞれ 50.6%、79.0%であった。
以上のことから、訪問拒否を繰り返して居住実態が不明だと「窓口支給」にされる可能性があります。
ここで防止するには、やはりメールにおいてクレーム
「威圧的なゴミケースワーカー〇〇に何故、わざわざこちらが対応しなければならないのか」を不在連絡票が届くたびに人事課に連絡する。
これが基本戦略となります。
実体験ソースが少ないので、今後随時更新します。
法律的な「稼働能力」の考え方
それにしても就労指導に関して、こんな強気に出ていいのか、まだ不安かもしれません。
大丈夫です、私たちは全く悪いことをしておりません。
生活保護法では働く「能力」つまり、稼働能力についてこのように記載されています
(保護の補足性)第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
捕捉性の原理
稼働能力を活用しているか否かについては、
(1) 稼働能力を有するか否か
(2) その稼働能力を活用する意思があるか否か
(3) 実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か
の3つの要素により判断 この「能力」は「稼働能力」を含むと介しており、学説でものこの点に関して異論はありません。
稼働能力活用要件について検討することは非常に難しく、一個人で解決は出来ません。
旧生活保護法2条では「能力があるにもかかはらず、勤労の意思のないもの」を保護の欠落要件として定めていました。
しかし、現行法ではこれを廃止した趣旨を鑑みると、外形的に把握困難な意思の存否をその要件とすべきではないと考えることもできます。
このように外形的なものになっているので、裁判まで発展します。
そして、裁判ですら単純に稼働能力の活用の意思が「なし」などと簡単に結論付けるような言い回しをしていません。
ケースワーカーが個人で稼働能力の活用の意思が「なし」と判断するなんて愚直でございます。
日本の法律というのは「判例主義」なので、新しい「判例」というのは法律並に非常に重要です。
実際の「判例」をみてみましょう
平成24年に「稼働能力の活用の意思」の基準に関して明確化される判決、「新宿七夕訴訟」がありました。
これが重要なのでチェックしましょう。
稼働能力の判断基準 新宿七夕訴訟(東京高裁平成24年7月18日判決)
【事案の内容】
東京都新宿区において路上生活をしていた原告が、同区の福祉事務所において生活保護の開始申請をしたところ、同区がホームレス施策として実施していた自立支援システム(巡回相談事業、緊急一時保護事業、自立支援事業など)の利用を求められ、原告がこれを断ると、生活保護法4条1項所定の「その利用し得る能力を、その最低限度の生活の維持のために活用すること」という要件を充足していると判断することができないという理由により申請を却下する旨の決定を受けた。
原告は、東京都新宿区に対し、却下決定の取消しを求めるとともに、当初の申請に対して生活保護を開始する旨の決定(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)をすべき旨を命ずることを求め、さらに、申請日から東京都板橋区で保護を開始されるまでの間の扶助費(生活扶助費及び住宅扶助費)等の支払いを求めて東京地方裁判所に提訴した。なお、本件訴訟は、提訴日が7月7日だったことから、「新宿七夕訴訟」と呼ばれている。【問題の所在】
稼働能力の判断枠組みが問題となった事案である。稼働能力判断の3要素のうち、稼働能力を活用する意思が認められるために「真摯な努力」までは必要なく、「働く意思」さえあれば、その程度・量は問わない解釈を明らかにした。
このように平成24年の新宿七夕訴訟により、稼働能力の活用の意思が認められるのは「働く意思」さえあれば、その程度・量は問わないという解釈を明らかにしました。
これが、先ほど、「ケースワーカーの家庭訪問等では『インターネットを使って、バイト探しはフロムエーを閲覧してみた』と応答するだけで問題ありません。」といった根拠です。
このブログの読者側の視点で助言するならば
「最低限の働こうとする意志をみせる。けど仕事を1日で辞める。不採用が連続して続く」「障がい者手帳を取得する」などといった状況をつくりそれを形にして表せばことが足ります。
ワイの場合はブログでお小遣い程度のお金が入っているので、それすら稼働能力の活用する意思を持っているということになります。
稼働能力の活用する意思の際、「ブロガーになりたい!」「ゲーム配信者になりたい!」「小説家になりたい!」も可能になります。
例えば、生活保護YouTuberというものもいますが、あれも少しお小遣いが入っているので充分、稼働能力の活用しています。というか、あれはあれで仕事ですからね。
何も仕事=アルバイト、社員だけにこだわる必要がないわけです。
そうした基準を踏まえて、続いて岸和田訴訟をみてみましょう。
求職者の稼働能力活用 岸和田訴訟(大阪地裁平成25年10月31日判決)
【事案の内容】
30代の原告が、仕事を探し続けても見つからず、保護実施機関に生活保護申請に赴いたところ、5回にわたって生活保護申請を却下され続けた。
原告は、申請に対する却下処分の取消しと、却下処分によって被った財産的損害・精神的損害に対する慰謝料を求めて提訴した。【問題の所在】
生活保護法第4条1項は、保護の要件として、「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」(保護の補足性)を挙げ、資産と並んで、「稼働能力の活用」を要件とする。そこで、稼働年齢層においては生活保護の受給が可能かが問題となる。働く能力があっても、就労の場がみつからない場合等に、保護を受けることができることを明らかにした事例である。【判断】
一審判決は、(1)稼働能力、(2)稼働能力活用の意思、(3)稼働能力を活用する就労の場の三要素を判断枠組みとして、原告が、厳しい生活状況に置かれ保護の開始を望んで福祉事務所に赴いたにもかかわらず申請ができなかった経過等に着目し、「現在の生活状態や就労、求職状況等の聴取を怠り、かつ、保護の可否については慎重な判断が要求されるにもかかわらず、原告の年齢及び健康状態のみに基づいて安易に原告は稼働能力活用の要件を充足していないと即断し、それ以上原告夫婦への対応を行わなかった」と断じて、却下決定を取り消すとともに、岸和田市に対して約70万円の支払いを命じた。一審で確定。
保護の捕捉性要件としての稼働能力は、単にそれが存在していない場合に保護を行い、存在している場合には保護を行わないというものではありません。
まず、法は「その利用し得る」能力を「活用」するという表現を用いることにより、要件判断が単なる能力の存否に帰さないことを明示しています。
そこで、稼働能力を有しているが現実には就労していない場合であっても、保護の捕捉性要件を充足させる余地が認められることとなります。
なお、有効求人倍率が必ずしも厳しい状況にあったとは言えないという判断は学説では否定されています。
生活保護法9条にいう「必要即応の原則(保護では要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して有効かつ適切に行うもの)とする」が保護の実施要件にも妥当することからして、具体的な生活環境の場の存在を判断すべきです。
有効求人倍率が1を下回っていたとしても、そこに何らかの職がある限り理論的にある人にとっての就労先が存在する「可能性」を否定することは理論的に不可能で実際上証明不可能なことを保護申請者に課すこととなり、稼働能力がある限りにおいて保護受給権が否定的に解されて、法が稼働能力者に要件充足の予知を認めていることと矛盾することになります。
抽象的には意思の存在を示唆する一方で、具体的な労働市場の中では就職に結びつくような「真摯な努力」が存在することを示すことができないことから、意思の存在を肯定することはできません。
稼働能力を活用する意思を問うことは非常に不毛な作業となっていました。
実現困難な指導指示の違法性 増収指導事件(大阪高裁平成27年7月17日判決、差戻審)
【事案の内容】
保護実施機関は、資産価値のない軽自動車を使用して友禅染の仕事に従事していた原告(被保護者、自営業)に対し、「収入を月額11万円(必要経費を除く)まで増収して下さい。」と指示(法27条)した。保護実施機関は、原告が月額3万円程度の収入しか上げられなかったため、指示の不履行を理由に生活保護廃止を決定した。原告は、保護廃止決定を違法なものであるとして、京都市に対し損害賠償を求めて提訴。【問題の所在】
被保護者が指導指示義務に違反した場合保護廃止の対象となりうるが、本件ではそもそも実現が著しく困難な指示(自営業者に対する増収指示)に基づく保護廃止が問題となった。また、書面には記載がないが口頭で指示されていた事項について指示の内容と認められるかが争われた。【判断】
一審判決は、原告が、当時置かれた生活状況の下で、友禅の内職の仕事で月11万円へと収入を増加させることは到底期待できず、本件指示は客観的に実現不可能又は少なくとも著しく実現困難なものというべきであるから、同指示は違法な指導指示に当たり、同指示の不履行を処分理由とする本件廃止決定も違法であると判断し、保護廃止後の生活保護費相当額である約400万円余りの損害を認めた。
これに対し、二審判決は、「本件指示の内容を解するに当たっては、上記文言のみならず、本件指示書に記載のある指示の理由、本件指示に至るまでの経緯、処分行政庁による従前の指導内容、それに対する対応や認識などを総合考慮して判断すべきである」として、本件では、従前の就労状況では自動車を保有することはできず、保護を継続するためには、自動車を処分するか、増収を図るかしかないことは十分理解していたといえ、自動車を処分することで本件指示に違反したことにならないことも十分理解していた」等とし、自動車を処分すれば、本件指示に従ったことになるのであるから、指示の内容が客観的に実現不可能又は著しく困難な場合とまでは認めることができないとして、請求を棄却した。原告上告。
最高裁は、下記のように結論づけ破棄差戻した。
判決要旨「生活保護法62条3項に基づく保護の廃止の決定に先立ち、処分行政庁による被保護者に対する同法27条1項に基づく指示が生活保護法施行規則19条により書面によって行われた場合において、当該書面に、指示の内容として、被保護者の特定の業務による毎月の収入を一定の金額まで増収すべき旨が記載されているのみで、被保護者の保有する自動車を処分すべきことも指示の内容に含まれているものと解すべき記載は見当たらないという判示の事情の下においては、処分行政庁が被保護者に対し従前から増収とともにこれに代わる対応として上記自動車の処分を口頭で指導し、被保護者がその指導の内容を理解しており、当該書面にも指示の理由として従前の指導の経過が記載されていたとしても、上記自動車の処分が当該指示の内容に含まれると解することはできない。」
差戻審(大阪高裁平成27年7月17日判決)は廃止を違法と認めて、市に約684万円の損害賠償を命じた。判決確定。
「働く意思」さえあれば、その程度・量は問わない
それをさらに裏付ける裁判です。
このように、月〇万円増収しないと保護停止廃止する行動も違法で、損害賠償も獲得しています。
生活保護を受給する際、自分のやりたいこととそれに繋がる金を稼ぐ手段をうまくリンクさせて活動し、それを稼働能力の活用する意思とするのも、判例がないので、現行では有効となります。
念のため、もう一つ判例をみてみましょう。
仮の救済制度・稼働能力の活用 八幡浜市稼働能力不活用廃止事件(松山地裁平成26年7月11日決定)
【事案の内容】
申立人(事件の当事者)は、平成24年5月から生活保護を受給し、平成26年1月には歩行障害ないし身体表現性障害と診断されていたところ、保護実施機関は申立人に対し、積極的に求職活動を行わない場合には生活保護の停止等がある旨を通知(指導)した。保護実施機関は、指導指示の不履行を理由として平成26年3月24日付けで生活保護停止処分をし、さらに、同年4月25日付けで生活保護廃止処分をした。
申立人は、同年5月8日に再度生活保護を申請したが却下された。そこで、停止処分及び廃止処分の審査請求を申し立てたうえ、審査請求の裁決を待たず、さらに地方裁判所に本件各処分の取消しを求める訴えを提起するとともに、行政事件訴訟法25条2項に基づき、本件各処分の執行停止を申し立てた。【問題の所在】
すでに、生活保護廃止決定がなされた場合、再度、生活保護申請を行うことが可能であるが、これも却下された場合には、行政事件訴訟法25条に基づき生活保護廃止の効力を「停止」することを求めることができる。本件は、稼働能力の有無を本案審理事項として、執行停止が認められた事例である。【判断】
本件決定は、裁決を経ずに提起された本案訴訟の適法性を行訴法8条2項2号に基づいて認めたうえで、重大な損害を避けるための緊急の必要性について、「本件各処分は、申立人に生活保護の一切を支給しないとするものであり、申立人の最低限度の生活を脅かすもの」であり、「ひとたび最低限度の生活水準が維持できなくなった場合、申立人には、その生活や身体生命に直接重大な影響を及ぼす財産的損害や身体的、精神的損害が生ずる。これらの損害については、いずれも事後的な金銭賠償による回復が容易とはいえないし、相当ともいえず、事前に損害の発生を避ける必要性が高いといえる」と判断し、さらに、本案について理由があるか否かについては、「一件記録から看取される申立人の就労能力、本件各処分に至る経緯等からすると、本件各処分が違法である疑いがまったくないとはいえず、さらなる審理を尽くす必要がある」とし、本案事件の一審判決の言渡し後30日を経過するまでの間につき、廃止処分と停止処分のそれぞれの執行停止を認めた。
このように稼働能力の活用の件に関しましては特に平成24年の新宿七夕訴訟において「働く意思があればその量・質問わない」ということを裁判側が明言してからは全部受給者側が勝訴しています。
「働く意思があればその量・質問わない」というのは、逆にいえば「働く意思が『ない』」と証明することはほぼ不可能なんです。
屁理屈のように感じますが物事において「ない」ことを証明することは非常に困難なことなんです。
引用:
生活保護手帳・問答集の必要性
結論をいうと
年度は古い奴でもいいので、持っていた方がいいです。
地方自治法(関与の意義)第二百四十五条 本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為イ 助言又は勧告ロ 資料の提出の要求ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)ニ 同意ホ 許可、認可又は承認ヘ 指示ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)二 普通地方公共団体との協議 (関与の法定主義)(関与の基本原則)第二百四十五条の三 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
最初に行ったように多岐にわたる社会福祉六法を頭に叩き込まないといけなんですけど、六法どころか生活保護手帳すら読まないケースワーカーもいます。
ただ、お金を申請する時に保護手帳を確認して支給される可能性のあるものは書類で提出する必要があります。
ケースワーカーとの口頭のやり取りは無駄だと言いましたが、このような支給されるものに対して「支給されません」との回答を平気でします。
水際作戦です。
だから、再三言いますが、ケースワーカーとの口頭のやりとりは無駄です。
「家賃更新料」は領収証を添えて、役所に郵送で送るという形をとります。
そうしてはじめて役所側は保護手帳を読んだり、慣例をみながら対応することになります。
「やりたくねぇ辞めてもいいんだぞ」とパワハラ上司スタンスで、
ケースワーカーの仕事を増やしましょう。
訪問記録の開示請求
ケースワーカーは、生活保護受給者に対して訪問記録をつけています。
ケースワーカーの記録で「〇月×日家庭訪問調査」という項目は、まず世帯主が在宅したという記録をを書くということは、その人が昼間家にいたという受給資格にかかわること(つまり、その人が存在し、就労していないということ)を証明するとともに、ケースワーカーが職務としてそこに出向いたということを事務監査に証明ということになります。
年に1回の査察指導員に怒られないようにするためにも無能なケースワーカーは、自分は頑張っているという記録をつけたがるものです。
このように、ケースワーカーに対して、居留守を使うというのはケースワーカー側にとって「訪問したけど不在だった」とうい記録をつけさえすればよいので、大したデメリットではないことが分かります。
そして、ケースワーカーが気に食わない場合は、生活保護受給者はケースワーカーの訪問記録・活動記録を観る権利があります。
気に食わないことがあれば、この開示請求を利用してみてはいかがでしょうか。
審査請求は無駄。ガチで訴訟する時に使うべし
行政書士の資格を取る上で、試験項目のウエイトが最も大きい「行政不服審査法」「行政訴訟法」の欄です。
生活保護法の件でよく使われているのですが、実態は「使えない」というのがワイの見解となります。
第一章 総則 (目的等)第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 (処分についての審査請求)第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。 (不作為についての審査請求)第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。(審査請求をすべき行政庁)第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁 第二節 審査請求の手続 (審査請求期間)第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 (審査請求書の提出)第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所二 審査請求に係る処分の内容三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日四 審査請求の趣旨及び理由五 処分庁の教示の有無及びその内容六 審査請求の年月日3 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所二 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日三 審査請求の年月日
〈 審査請求はどんなときにできるか 〉
1 保護の申請が認められなかった(却下といいます)場合
審査請求ができます。
2 保護の申請をしたが、その後、何の決定もないまま放置されている場合
保護の申請をしたあと、30日を経過しても福祉事務所などの決定がされないときは、あなたは、保護の申請が却下されたものとみなして(生活保護法24条7項)、審査請求をすることができます。
3 保護の申請の意思があることをはっきりと示しているにもかかわらず、申請書を渡してくれないとか、受け付けてくれない取り扱いがされた場合
法的にみれば、申請がなされたと考えられるところから、2の場合と同様に、30日を経過しても福祉事務所などの決定がされないときは、あなたは、保護の申請が却下されたものとみなして、審査請求をすることができます。
4 申請に対して、保護の決定はされたが、決定された保護費の額が少ないなど、決定の内容に不満がある場合
決定された保護費を受け取ったあとでも、審査請求ができます。
5 福祉事務所などがした保護の廃止や停止、保護費の減額決定などを行ったことに不満がある場合
審査請求ができます。
6 福祉事務所などがした就労指導や指示の内容について不満がある場合
この指導や指示に対して、審査請求ができます。(裁判例では指導指示に対する審査請求が認められたことがありますが、厚生労働省は「指導指示は行政処分ではない」との不当な解釈により審査請求ができないとしています。私たちは、処分性はあり、審査請求は認められるべきだと考えます)
とまぁ、こんな感じの制度です。
「処分」「不利益処分」など、申請や減額・停止・廃止と重要な件に関して、「権利行使しろ!」という審査として使います。
指導・指示は行政処分ではない場合のクレーム関係は、基本的に「棄却」されて、指導・指示だけに関して、損害賠償請求する判例も読んだことないので(あったら教えてください!)別のやり方がいいかなと思います。
次の条文を紹介します。
(審理員)第九条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者二 審査請求人三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族四 審査請求人の代理人五 前二号に掲げる者であった者六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人七 第十三条第一項に規定する利害関係人
生活保護法(審査請求と訴訟との関係)第六十九条 この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない
(裁決をすべき期間)第六十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。二 前号に掲げる場合以外の場合 五十日2 審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。二 前号に掲げる場合以外の場合 五十日
その他注意事項
資産申告書は絶対に出さない
生活保護法第29条に基づく銀行に対する福祉事務所側が銀行の口座を調査できる範囲といいますと、
・口座の有無
・口座が「有」の場合の取引店及び調査時点の残高
これだけです。
福祉事務所は氏名(漢字・カナ)、性別、生年月日、住所を記入した書面(統一様
式)に本人から徴取した同意書を添付し、上記2の依頼先に照会します。
銀行は福祉事務所から照会が行われた場合、当該銀行の国内全店舗(事務・システ
ム上の事情から調査困難な店舗がある場合には、当該店舗を除く)における上記4
の内容を調査し回答します。
というわけで、これだけじゃあ不正受給調査できないじゃんということで
2015年から始まった「資産申告書」の提出です。
12ヶ月に一度だけケースワーカーが勝手に提出を求めてくる資産申告書は、桝屋厚生労働副大臣の国会答弁の通りに完全拒否したら良いだけだが、微々たる福祉事務所の調査権限でも簡単な不正行為なら発見でき、近年の傾向としては数十万円の少額規模でも刑事事件として立件され、詐欺罪に問われることが増えてきています。
しかし、これは「強制」ではなく「任意の協力」となっています。
これをバカなケースワーカーが「出してください」と強制的に促すパターン想定されますが、出してしまうとケースワーカーが調査権限を使わずに楽にこちらの預金通帳をみせてしまうことになり、「貯金できてるなら指導しようかな」というような余地だったり、不正受給を調査する種を与えてしまい、更に面倒なことになります。
結局、こちらが一方的に損をしてしまいます。
一方、かたくなに拒否することで役所側は通帳の現時点の残高しかみることができません。
保護を開始してからのお金の出し入れは役所側は把握できないということです。
「収入申告書」ではなく、この「資産申告書」は出さないように気をつけてください。
もちろん、強制されたら
「なんで?」
「なんで出さなきゃいけないの?」
「嘘をつくな、カス。辞めちまえボケ、〇ね」
就労指導の欄と同様にクレームを入れてください。
ブログ引用:
底辺労働者よりも生活保護受給者のほうが豊か : 福祉事務所ケースワーカーは福祉のパシリ: 西川英樹 養生ブログ
無収入申告書も別に出す必要はないので、
ケースワーカーが気に食わなかった場合は拒否していいです。
あとでメールで「〇〇の態度があまりにも横柄で、書類も捨てられる危険性があるため(その他人格否定)無収入申告書の提出は拒否しといた。どうしても欲しけりゃ、係長出てこい」
などと他の課に連絡を入れておきましょう。
不正受給
不誠実な福祉事務所の対応には不誠実な対応
そして、人質司法チャレンジを兼ねて、不正受給に挑戦します。
ケースワーカーの調査権限は口座残高です。
不正受給の疑いがある場合は入出履歴をみれる可能性もありますが
微々たる額の場合だと「返金請求」をしてくる程度のリスクしかありません。
↓西川英樹総書記のこちらの記事を推奨↓
預貯金が溜まった時は?
(費用返還義務)
家賃更新料・火災保険料の申請は忘れずに!
(住宅扶助)
第十四条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。一 住居二 補修その他住宅の維持のために必要なもの
さいごに
自民党の片山さつきの生活保護バッシングや河本準一の母親の不正受給ではない不正受給をマスコミが取り上げたことにより、世間の生活保護に対する偏見が2010年代から酷くなりました。
このせいで、本来の生活保護制度の意義が福祉のパシリであるケースワーカーすら理解しておらず、誰でも受けられる「公的扶助」のはずが、「自助努力」が必要になるという現状でございます。
立花孝志が「生活保護は偏差値60以上じゃないと使えない」という皮肉をたしか言っていましたが、あながち間違ってないでしょう。
こんな状況自体がおかしいのですが、如何せん「世論」が生活保護にあまり関心がありません。
生活保護の割合も半分以上が「高齢者」なので、働きたくない人が生活保護を受けるという選択は非常に少数となるでしょう。
このように脅しや不安を与えるようなことを言いましたが、制度上は何も問題ないので、実際のところ何もせず、仕事をせずダラダラできるという点ではやはりこのブログの方針に置いて現状、最高の制度ではないかなと思います。
世論が傾いて、誰でも生活保護を受けていいという世の中になったらどうなるのでしょうか。
ワイは想像つきませんが、「大多数の方向性」って基本損するので、それは逆に怖いですよね。
相談先:
さっちゃ~ん「メンバー」の募集中:
ワイに連絡して頂いても構いません。
Discord:「satchan1345」
意外と当ブログ読まれている方がいらっしゃるのか、たまに相談にこられます。
「俺、馬鹿なんでブログとか本読んでもわかんないんですけど、ケースワーカーにこれこれ嫌がらせ受けて困っています。助けてください」
「働きたくないので生活保護申請したいんですけど、やり方わかりません」
→全然構いません、遠慮なく、ご相談ください。
「働きたくない・働いたら負け」というその気持ちがあれば年齢・性別問いません。
現在、仲間を増やしたいので連絡ウェルカムでございます。
是非、楽しくチャットしましょう
また、生活保護のグループチャットも作成しております。
ただのワイの情報提供になっておりますが、
お互いに情報を交換しあって受給者同士で居場所になればと思っております。
YouTubeでいうところの「メンバー」の募集になります。
その他相談先:
ホームレス総合相談ネットワーク
tel:03-5312-7654
mail:netsodan@homeless-sogosodan.net
(関東のホームレス対象)
ブログ引用:
関連記事:
住所不定からアパート入居するための対策