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パワハラ・離職・奨学金!そんなもん屁でもねぇ!Z戦士よ、無敵の新入社員たれ!【生活防衛・法律武装】

2024年度版:新卒に向けて、花向けの記事を送ります。

今回は、法律武装してみました。

今、この時代、ワイが学生だった場合、どのような就職活動を行うかを考えますと

就職先はどこもポンコツなので、それすら考えません。

fal-ken.hatenablog.com

「正社員で普通に仕事してればそれでいい」という価値観すらも残念ながら通用しません。

皆さん諦めて、会社内では「紛争」があることを前提に就職して頂きたいなと思います。

令和のこの記事を読んだZ世代の皆さんは、皆さんより上の世代の人たちよりあっとうてき法律武装をした状態で就職するので、かなり最強の状態で就職できるのではないかなと思いますので、是非、このブログの数少ない大学生・高校生読者様は対策バッチシとして読んで頂けたらなと思います。

法律武装なので、「第二新卒」でも何でもかんでも通用する内容となっております。

内定・就職おめでとうございます!

はい、仕事を辞めたくなりましたね。

いままでこのブログでは、「世の中は絶望的である」とこの記事で嘆いておりましたが、今回は、ミクロ的にばっちし対策していきます。

世の中、色んな情報が錯綜しているので、当ブログも信用できるのか心配ですよね。なので、いっそのこと「法律の条文」もペタッと貼り付けます。誰かの文言より「法律」の方が明らかに信憑性があるので、ちゃんと読めるようになって頂きたいなと思います。それではいきます。

まずはじめに、精神科・心療内科の通院ルール

これから法律と社会福祉制度をこれから色々紹介するにあたって、「精神科・心療内科」の通院ルートがあり、「精神科・心療内科」を使わなくてもいいんですけど、使いまわすことが非常に有効な手段となります。

ただし、気をつけなければならないことがあるので、ここで紹介しましょう

処方された薬は飲むな

その際、新卒生の皆様だけでなく、

一般的に注するべき要項が「薬」は処方しないことです。

日本医師会の元会長・武見太郎氏はこのようにのべています

「精神医療は牧畜だ」

患者は大量のエサ(=精神薬)を与えられ、牧場(=精神病院、あるいは患者の自宅)に囲い込まれます。当然、牧畜ですからお金儲けをする必要があります。

患者が通院又は入院して薬をもらい、精神科医や製薬会社をもうけさせているという仕組みです。

そして最終的には患者は精神医学に殺されます。

日本の精神科病院の数が先進国最多で、精神科医と患者の数も大幅に増加してきました。

その患者を大量生産しているのが「いい加減に作られた診断マニュアル」と「根拠のない主観」による診断です。

日本人は権威にとても弱いので相手が精神科医であれば、それだけで精神の全てを知っていそうだと感じますが、

アメリカの科学雑誌による2000年の発表では、若手精神科医たちが患者を診察したところ、偶然が起きない限り意見が一致しないことが明らかになりました。

何の評価基準もなく、全て主観によるものだということが証明されてしまったわけです。

これは内科や他の医療領域では絶対にありえません。

ジャンキー(薬物依存者)は必ず家畜化され、むしろ家畜や奴隷であることを望みます。

そうなるように精神科医に設定されているからです。

そのことを患者に指摘しても無駄で、精神薬を飲んでいるのは覚せい剤や麻薬を飲んでいるのと同じで、事実や論拠に基づいた思考ができなくなるからです。

精神科医の方も患者を騙すために精神病院という呼称が「心療クリニック」「メンタルクリニック」「神経科」「心療内科」など患者が訪れやすくする工夫がなされています。

また、「多剤療法はダメだけど2~3種類の処方は問題ない」というのも詐欺の典型的な手段といえます。

鬱病の治療方法は薬が処方されます。 脳にきく抗うつ剤です。

セロトニンという神経伝達物質で動いている脳内の神経を活性化させる薬です。

しかし、 効果がキレるとその副作用で一気に鬱が襲ってきます。これって「麻薬」や「覚せい剤」と同じなんですよね笑 鬱病で診断で薬もらったら、基本的に飲んではいけません。

ヘロインとコカインと覚せい剤とアルコールとMDMAと大麻をちゃんぽんで飲むのはダメだけど、ヘロインとコカインの2種類を飲むだけならいいといった感じです。

厚生労働祖の調査によると死亡退院者は2013年6月の1か月だけでも1816人1年に換算すると2万1000人以上にのぼる数値を叩きだしています。

精神病院では老人よりも若い人や中堅の年齢層の患者が多く、身体の病気で死ぬ確率は低いと推測されます。

このことは、死亡者の多くが薬物の大量投与による中毒や、電気けいれん療法などの理不尽な治療によるものであることを物語っています。

世界でもっとも有名な医学雑誌「the lancet」に掲載された2003年の論文に、20種類の薬物について身体依存、精神依存、多幸感の平均スコア尺度を0~3の範囲内で示したものがあります。

左から、名前:多幸感:精神的依存:身体的依存

  • ヘロイン:3:3:2.9
  • コカイン:2.37:3:2.8:1.3
  • アルコール:1.93:2.3:1.9:1.6
  • タバコ:2.23:2.3:1.9:1.6
  • 大麻:1.47:1.9:1.7:0.8
  • LSD:1.23:2.2:1.1:0.3
  • エクスタシー:1.13:1.5:1.2:0.7
  • バルビツール:2.01:2.0:2.2:1.8
  • ベゾジアゼピン:1.83:1.7:2.1:1.8
  • アンフェタミン:1.67:2.0:1.9:1.1

このように向精神薬の依存性が違法ドラッグと比べても非常に高いことが分かります。

抗うつ剤には「ソロトニンの取り込みを阻害する=セロトニンを増やす」作用がありますが、MDMAも「セロトニンの再取り込みを阻害し、細胞内のセロトニンを高める」作用があります。

パーキンソン病薬には「ドーパミンを増やしたり刺激したりする」働きがありますが、覚せい剤にも同様の作用があります。

うつ病で薬剤投与を受けた人と受けなかった人の経過を6年間にわたって調査した研究で、投与を受けた人は受けなかった人に比べて「主たる社会的役割」の休止を被る可能性が3倍高く、「再起不能」に陥る可能性も7倍近く高かった、とする論文(未治療大鬱病の特徴と重要性)もあります。

鬱病については、医学的に治療すればするほど悪くなるという論文が他にも多数存在します。

薬そのものが薬物と同じなだけではなく、薬の依存性、鎮静作用、錐体外路症状(体が動かなくなったり、逆に勝手に動いてしまうような症状)、認知障害や記憶障害、自殺衝動の悪化など様々な副作用が、薬が一種るだけであっても多数報告されています。

自殺した人の実に7割が精神科を受診し治療中だったことも、全国自死遺族連絡会によって2006年から始められた遺族への聞き取り調査でわかっています。

自宅マンションから飛び降り自殺を図ったケースでは100%向精神薬を使用していました。

その多くは抗うつ剤などを1回5~7錠、1日3回服用しております。

これほどまでに恐ろしい向精神薬であり、論文も発表されているのに日本の精神医療の改善がみられません。

何故でしょうか?

勿論、その方が儲かるからです。

で、話は戻りますが

生活保護を受給して、ケースワーカーと関わりたくないから、精神疾患と診断されたい場合は

精神科医の前で最大限の鬱症状をアピールし、

薬は処方されても即日ゴミ箱に捨てるという戦略を取っていきます。

本当に処方したら、生活保護の生活でも薬漬けとり、薬物依存患者と全く同じになります。

診断書が欲しい場合は、受付時に伝える。ただし病名指定の診断書を希望するのはなし

後述しますが、精神障害手帳を獲得するために初診から半年たった場合に診断書が必要になります。

その際、医者が嫌がるのは、患者が勝手に診断名を決める行為らしいです。

診察の際は「病名」は申告せず、その症状をアピールしていきましょう。

とりあえず、主な病名に関しても説明していきます。

基本的に狙うのは適応障害鬱病社会不安障害あたりです。

自身のある方は発達障害を狙っていきましょう。

鬱病

憂鬱の谷間に陥ると1か月、2か月単位で憂鬱な気分が続き、大人の場合はそのまま半年も1年も仕事に行けなくなってしまいます。

目安としては2週間以上が症状が続くと「鬱病」扱いにはなります。

身体が動かず、身体が言うことを聞かない「運動制止」状態でこれもうつ症状のひとつです。

テレビを見ても、漫画を読んでも、まるで面白くないし、大好きな音楽も聴きたくない。

メールやケータイはオフにして放り出してある。

そんな状態が何日も場合によっては10年以上も続きます。

身体の方では眠れない、食欲がない、体重が減る、便秘が続くなど。反対に眠りすぎる、食べ過ぎて太ってしまうなんて人もたまにはいるのでやっかいですが、どっちにしろ、身体がいつも通り動いてないってことにはかわりはありません。

鬱病になる傾向の人はまじめな人、自分のスタイルにこだわりがある人、悪く言えば融通が利かない石頭が多いということになります。

上下関係にこだわるとか親や先生に言われたことはきちんとするなど。 現代型鬱病はまじめで仕事熱心な方です。

うつとは正反対で「躁」がありますが、気持ちも行動も騒がしくなちます。鬱病を「動けない病気」とするなら躁は「止まれなくなる病気」です。ブレーキが利かずに暴走します。 これがセットになると「躁鬱病」となり「双極性障害」という呼び方をしています。

親族関係者に鬱病になった人がいるという申告も有効です。

社会不安障害

「わけもなく人から嫌われる」という被害妄想的な悩みを抱え、自分の存在そのものが他の人に迷惑をかけてしまう、害を与えてしまうといった「加害妄想」「加害恐怖」という症状です。日本を中心とした東アジアの国々に多いです。

社会不安障害は同様に社会に対する「社会恐怖」といことになります。

それがつらいにおで、人前で話すような場面を避けるようになり、日常生活や仕事に支障をきたしてしまう場合が多いです。

発達障害とは?

発達障害とはそれ自体病気ではなく「障害」という言葉自体が不適切といってもいいのですが、脳の発達の仕方が平均から大きくずれているために、その年齢なら普通に出来ることが上手に出来ない状態のことを言います。

赤ちゃんは年齢と共に言葉を「自然に」話せるようになっていきます。

言葉のやりとり以外にお、精神発達の過程で「自然に」できるようになること、ならないと困ることが他人と付き合うことです。 この際、できないのではなく「上手に」できないけれども全然できないわけではありません。 それに対して、知的障害とは、平均的にずれているのではなく全般に及んでいることを指します。知的障害は、知能指数(IQ)を算出しIQが70未満を知的障害と精神科の間では設定されています。 発達障害はいくつか種類があるので紹介します ADHD:日本語で訳すと「注意欠如多動性障害」。この障害は注意力の欠如(ひとつのことに注意を向けて、長い時間集中するのが難しいこと)と動きが多くて落ち着かず、ときに衝動的な行為に及ぶのが大きな特徴です。この二つの特徴が両方揃っているタイプもあるし、どちらかが一方ばかりが目立つタイプもあります。 子どもならわかりやすいですが、大人の場合はだんどりよくおのごとを進めることが上手じゃない人が挙げられます。

自閉症

三大特徴として「人と心を通わすことができない」「言葉を上手に使えない」「こだわりが強く上手に気持ちを切り替えられない」があります。 大人になると聴覚や触覚などの感覚が過敏依、気分が変わりやすくて怒りっぽく、過去の不快な記憶がフラッシュバックしてパニックを起こしたり、こだわりが発展した形で強迫観念や強迫行為が出てきた利することもあります。

アスペルガー障害

自閉症グループに入る障害ですが、違いはコミュニケーション障害の程度の差であり、自閉症には幼児期の言葉の発達に遅れがありますが、アスペルガー障害ではこれが目立ちません。自閉症とアスペを区別してもあんまり意味がないのでこの二つの障害を「自閉症スペクトラム」の中に並べて考えようという発想が生まれました。スペクトラムというのは「連続体という意味です。」 統合失調症統合失調症の研究はずっと続けられてきましたが近年は、脳の認知機能の障害ということで大方意見は一致しています。ひらたくいえば「よくわからなくなる」ということです。

統合失調症

統合失調症ではお年寄りの認知症みたいに、人の顔を忘れたり、自分がどこにいるかわからなくなったりはしません。記憶や見当識は基本的に問題なく、あたりまえのことがよくわからなくなると、周りの世界がいつもと違って感じられる、そればかりか、自分の存在時チアも不確かなものになってきます。「自分」という境界線が怪しくなって、自分の中身、考えや秘密が、外に漏れだしてしまうという感覚になります。これは非常に恐ろしい感覚でとても正気ではいられなくなるでしょう。本人にしたら自分よりも世界の方がどうにかなっている状態なので、常に周囲を警戒して疑り深くなっています。妄想や幻覚も起きます。

 

生活保護

身もふたもないことをいうと「生活保護」が一番おススメ

【生活保護】あらゆる不安、最悪を万全にシュミレート!情報でメンタルを最強にする ~働きたくない!お金がない!将来不安!鬱!逃げたい!~ - 働いたら負け

「働きたくない」「奨学金返せない」「精神疾患がつらい」「親と一緒に住みたくない・実家戻りたくない」「ホームレス」など、全部これで解決です。

Z戦士の皆さんは5chのまとめで情報を集めないで、

就職活動するよりもまずは「生活保護法」の条文の読み込みと特に就労指導に関しての「判例」を読んでおけば、この制度使っても何も問題ないことを実感できるはずです。

ケースワーカー自体もこの制度のことを理解していません。

在学期間中、時間がある時に優先すべきはこの法律と制度を正確に解釈すること

この制度を使いこなせれば、ケースワーカーとの立場が逆転し、最強の弱者が誕生します。

生活保護法(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
(この法律の解釈及び運用)
第五条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。

生活保護の要件は良く問われますが、やはり一番信ぴょう性のある「生活保護法」を根拠に解説していきましょう。

良く誤解されるのが、「親族が扶養できる状態でないことが申請できない」ということですが、この通り、「前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」と記載されています。

ケースワーカーはなるべく扶養できるかどうか聞くけど、要件ではないってことです。

「急迫した事由」というのは、ざっくりいうと、貴金属・株などは売却した上で、預貯金が7万5千円以下であることです。

車に関しては、原則もてませんが、法的根拠はないので、もてるっちゃもてます。

それ以上のことは書かれていません。

だから、「住所がない」「借金がある」「奨学金が残っている」などの条件は関係ありません。

生活保護法 第二章 保護の原則
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(必要即応の原則)
第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
(世帯単位の原則)
第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

生活保護の基本ルールです。

第十条は、世帯が別でも同居している人がいて、同居人が収入ある場合は受けられませんという原則になります。

 生活保護法 第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
ちなみに、生活保護を受ける際の注意として「自立を助長する」ことが目的の法律であり、決して「自立」を目的にしたり、「自立」を強制するための制度ではないことに注意して下さい。
生活保護の現状は自助努力の世界で、馬鹿なケースワーカーが当たり前に存在します。
一見、大変そうな印象を受けますが、週5で働くよりは難易度や、他の社会保障制度を活用するよりかは圧倒的に難易度が低いので、プロ受給者を目指していくことを等ブログはおすすめします。
↓詳しいことは別記事で↓

【生活保護】これから安心して生活保護を受けるための戦略。一人で抱え込まないで! - 働いたら負け

新卒の皆さんは、ナマポ受給の体制を整えた条件で就職しよう

内定が決まりました、就職しました。

2週間働きました、もう辞めたいです。

となります。

いつでも、ナマポを受けられる状態にしておきたいので、

就職先は以下のことを守っていきましょう

・実家に帰省しない(働いている親族と一緒に住むと受けられないので注意!)

・一人暮らしをする(社宅不可)(できれば実家と違う市町村)

・預貯金通帳は空にする(だいたい7万円以下)

・車は持たない。

難しいことはなんでもありません。

仕事を辞めたら、知識武装して申請に行きましょう。

ちなみに、生活保護で借金の返済は出来ませんし、受給者に対する差押も禁止です。したがって、奨学金の返済もしなくて構いません

生活保護法(差押禁止)
第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品及び進学準備給付金又はこれらを受ける権利を差し押さえられることがない。
生活保護法(譲渡禁止)
第五十九条 保護又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受ける権利は、譲り渡すことができない。

傷病手当金

傷病手当金とは?

生活保護はまだ受けたくないと悪あがきをするあなた!

続いて、「傷病手当金」をご紹介します。

正社員・新卒で就職すると、皆様は「健康保険」に強制的に加入することになります。

仕事を辞めて無職になると「国民健康保険」に申請して切り替わることになります。

傷病手当金は「健康保険」に対する給付制度です。

健康保険法(保険給付の種類)
第五十二条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
 傷病手当金の支給
 埋葬料の支給
 出産育児一時金の支給
 出産手当金の支給
 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
 家族埋葬料の支給
 家族出産育児一時金の支給
 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(保険給付の方法)
第五十六条 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第百条第二項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。
 傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。
第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。

ざっくりいうと、自分が働いている仕事の給料1か月働いた額の3分の2の額を最大1年6か月まで支給しますよ、という制度です。

令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。

傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第百八条 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないとき(第百三条第一項又は第三項若しくは第四項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。

休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

ところで、問題なのは「健康保険法第九十九条 被保険者が、どれくらいの人に該当するのでしょうか。

健康保険法の「被保険者」の定義がかかれた条文があるのでチェックします。

健康保険法 一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
 日々雇い入れられる者
 二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。)
 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。)
 国民健康保険組合の事業所に使用される者
 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
 厚生労働大臣健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつイからハまでのいずれかの要件に該当するもの
 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること
 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が、退職した後も、選択によって、引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。

(任意継続被保険者)
第三十七条 第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。

任意継続被保険者は、次の2つの条件を満たしていることが必要です。

  • ・資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。
  • ・資格喪失日(退職日の翌日等)から20日20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。
  • なので、仕事を辞めた場合は、仕事を辞めてから20日以内に取得申出書を提出する意識は持っておきましょう。
  • 任意継続被保険者資格取得申出書 | 申請書 | 全国健康保険協会

所定労働時間とは、企業ごとに定められた「従業員が働く時間(労働時間)」のことをいいます。

主に、就業規則雇用契約書などに記載された、休憩時間を除く始業から終業までの時間を指し、企業ごとに定めることができます。

法定労働時間は「1日8時間」かつ「週40時間」ということになります。

所定労働時間とは、この法定労働時間内に収めることが義務づけられています。

第三条九により、被保険者の対象となるには、週20時間以上バイトしている者、つまり、1日8時間なら週3、1日5時間なら週4程度が目安となります。

傷病手当金を申請しよう

さて、傷病手当金のルールを理解したところで早速申請しましょう。

申請用紙は、「被保険者(自分)」「事業主」「医療担当者」の記入用紙があります。

www.kyoukaikenpo.or.jp

請求書の提出期限はいつか。

 傷病手当金を受ける権利が生じた日の翌日から数えて2年以内となります。

第九十九条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

権利はおさらいですが、このようになっております。

連続して3日休むことを「待期」と呼びます。

傷病手当金の支給が発生するのは、待期の3日間の後、4日目以降仕事に就けなかった場合です。

待期には、土日・祝日等の公休日も含まれるので、金曜日に休んだならば、土日を挟んで、月曜日から支給が発生することとなります。

たとえ業務外の病気やけがで会社を休んでいたとしても、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されませんので注意してください。

昨今、精神科・心療内科は大人気なので初診の予約が難しいです。

そのため、傷病手当金で休む計画を立てる場合は、病院の予約を確保して初診に行くことを優先し、計画的に「心の病で体調が悪いから仕事行けない」と連絡を入れていきましょう。

心療内科によっては、傷病手当金に理解のある所かどうかはHPなどで確認します。

即日、診断書を出してくれるところもあります。

3日連続休んだらレッツ病院へ。

ワイ自身は、患者に寄りそうというよりは「診断書ね。出しますよ」と即日出してくれるお医者さんを知っていますので、各市内でそれぞれチェックしてください。

傷病手当金申請書を書いてもらえばこっちのもんです。

傷病手当金を申請して仕事を休業します。」と職場に連絡を入れても入れなくてもいいです。

現場の上司の「休職って自分でできない・簡単ではない」などの嘘を当然言うと思いますので取り合いません。

会社に申請書を提出する場合は、その会社の「人事課」に郵送で提出するのがいいですし、会社経由で提出する方がらくでしょう。

念のためにコピーもしておきましょう。

月1の病院通いと事後申請生活を始める

傷病手当金の申請は事後申請となります。

なぜなら、傷病手当金の申請に必須となる医師の証明(療養担当者記入用)と会社の証明(事業主記入用)は、どちらも申請期間が経過したあとでなければもらうことができないからです。

例えば5/4~5/31の傷病手当金を申請する場合には、6/1以降に医師や会社に書類の記入を依頼し、申請することとなります。

申請期間が長くなれば受け取れる時期も後ろにずれこむことと、傷病手当金は働けない間の給与を補うためのものなので、給与同様に毎月申請して受け取るのが望ましいでしょう。

健康保険法で申請スパンが決められているわけではありませんので、病院の行くペースなど面倒になったら、2か月に1回の申請でも問題はないかと思います。

解雇されないか?

労働基準法 第一章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
 
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
 日日雇い入れられる者
 二箇月以内の期間を定めて使用される者
 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
 試の使用期間中の者

なんと、精神科・心療内科に駆け込んで、休業しますといえば、あちら側から解雇できないんですよ。

第八章 災害補償
(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

(打切補償)
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

 

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者

このとおり、罰則ついていますので、

会社側が違反した場合は労働基準監督署に駆け込むことになり、
解雇の場合は「労働局」に駆け込みます。
法律上はこのようになっているのですが、実際、機能していないのが現状でしょう。
新卒の皆さんがこの制度をうまく活用するために

つまり、内定が決まりました、就職しました。

2週間働きました、もう辞めたいです。

となります。

まず、

(土日含め)3日連続で休むこと

最寄りの精神科・心療内科のチェックし、傷病手当金申請書をもらい、休業宣言。

「資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上」をクリアするために、頑張って仕事を休業し続けましょう。

毎日「今日も休みます」といい、上司に怒られるとします、

そしたら「それ、パワハラなんで労基に相談しますね」と言い返しましょう。

そして、「任意継続被保険者資格取得申出書」を退職してから20日以内に提出。

精神科・心療内科は月1で通って、傷病手当金申請書を提出し続け、半年ぐらい通って「障碍者手帳3級」もついでに取得しましょう。

職場対策

労働基準法違反には労働基準監督署

腐れパワハラ上司・ブラック企業にしっかりと復讐の準備を整えるために、どこにチクったらいいかも準備しなければなりません。

(労働基準監督官の権限)
第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない
会社を敵に回すか、現場の上司を敵に回すか二択になりますが、
会社経営自体に問題がある場合は「労働基準監督署」にチクる準備を備えて、録音やメモは随時しましょう。
会社に監査を入れるための法律チェック
労働基準法(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
公民権行使の保障)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
労働基準監督署にチクる場合は、「就業規則」または「給与明細」、労働時間に関することに対してチクります。
例えば、北海道の中小企業の場合、就業前に若手が1時間早く出勤して除雪を行う慣習がある会社があります。
それに関して給料が出なかった場合は、毎日、「サービス残業日記帳」という自作のメモを取っていきます。
この会社を辞める場合に労働基準監督署にチクるという流れになります。
労働基準監督署は滅茶苦茶忙しいので、「労働基準法」違反専門と考えた方がいいでしょう。
使ったことがないんで詳しい方いたら詳細お願いします。
皆さんが直面するのは、ほぼパワハラ上司で間違いないので労働基準法で引っかけるのは怪しくなりますのでこちらの法律を使います。
上司のパワハラには「あっせん」というカードを使う

早速何ですけど、最近話題の「パワハラ防止法」の条文の中から、具体的なアクションを取りやすい条文をみてましょう。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
 この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。
(事業主の責務)
第六条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。
 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。
※労働基準法第10条では「この法律で使用者とは、事業主又は事業経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」としていて、労働者を雇用し、事業を行う事業主はもとより、事業主とともに経営を担当する者(取締役など)や労務担当者・人事担当者・工場長など「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」を使用者に含めている。従って、「事業主 ⊆ 使用者」と解されていますが、この法律では「事業主」は定義づけされていません。
第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等
(雇用管理上の措置等)
第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
 前二項の規定は、指針の変更について準用する
(紛争の解決の促進に関する特例)
第三十条の四 第三十条の二第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十条の八までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第三十条の五 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
 第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。
(目的)
第一条 この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
(紛争の自主的解決)
第二条 個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。
(当事者に対する助言及び指導)
第四条 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
 都道府県労働局長は、前項に規定する助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
 事業主は、労働者が第一項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(あっせんの委任)
第五条 都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
 前条第三項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(委員会の設置)
第六条 都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 委員会は、前条第一項のあっせんを行う機関とする。
(適用除外)
第二十二条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第二条第二号の職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項の企業職員、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第四十七条の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。

というわけで、法律を辿っていくと、「あっせん制度」が現状で一番有効かなと考えます。

「30条の2」が検索すると結構話題としてあがりますが、実際は機能しないんじゃないかな?とかって思っています。

ワイはやったことないので、他有効な手段があればお知らせお願いします。

あっせんとは、公平中立な立場の第三者機関が労働者と使用者との間に入って、話し合いによる紛争の解決を援助する制度です。

あっせんには、無料かつ非公開で行われるなどのメリットもありますが、参加を強制できないなどのデメリットもあります。

紛争調整委員会によるあっせん|相談窓口のご案内|あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-

会社内で揉め事を起こしたくないというの普通の心理だとは思いますが、

パワハラ系はそれにかこつけるので、(というか、学校で言う所のいじめっ子と変わらない)ので、基本的に戦っていきます。

大声で怒られた場合「それパワハラですか?」「それもパワハラですね」と随時確認して、メモを取る→あっせんするというやり方です。

職場内でチクると快い人事の方なら「異動」してくれる場合もあるのですが、人によってはゴミクズもいるで、手っ取り早く「あっせん」しましょう。

ついでに「腫れ物」扱いになるので窓口業務に追いやられて楽な仕事を狙っていけます。

「個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県労働委員会都道府県庁

都道府県の「労働局」にありますので、そこで早速申請しましょう。

逆恨みが怖い場合でも、行われた場合は、「逆恨み」によるあっせん申請をしましょう。

「あっせん」後、仕事を振り合分けてくれない、対応が悪い場合も立派なパワハラなので、その都度「あっせん」していきます。

仕事を辞めないで休業状態は会社や上司に対して嫌がらせになる
パワハラを受けて、心身をきたしたので、仕事を休みます」と報告し精神科・心療内科に駆け込んでいけば、基本的にクビに出来ません。
会社側は「そろそろ仕事をしてくれないか」と言う権利はあるのですが、拒否したところで問題はありません。
生活保護傷病手当金という辞めた後のリスク管理を整えとけば、いつでも仕事を辞められます。そういった精神的余裕を整えた状態で仕事をしましょう。何か月か仕事の環境に慣れてくると上司は「こいつは叱っていい奴だ」と勝手に解釈して起こりだしはじめます。そうなった場合は「よしよし、きたな」と考えて「それ、パワハラですね?」と繰り返していきます。「ちょっと、今、パワハラ受けたので、あっせんしますね」「また、パワハラですね」

このように挑発して、身体的暴力が加わった場合は警察か労働基準監督署とスケールアップできます。

学校じゃないんで、隠蔽は厳しいです。

これができれば、素晴らしいZ戦士です。

あと、注意しておきますけど、

職場の人間とは基本仲良くできないと思って下さい。

精神障害者保健福祉手帳

障害者手帳は、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられていますどちらかというと「生活保護」の就労不可扱いするためのツールとして主に使われますので、持たなくてもいいんですけど、傷病手当金をもらうついでに、発行しておいてもデメリットはないでしょう
一番厄介なのは医者からの診断書は初診から6か月経過した診断書が必要という事です。

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。

(c) その他の精神神経症

その他の精神神経症状とは、注意障害、情動制御の障害、気分障害、思考障害(緩慢・迂遠等)、幻覚・妄想等の病的体験、知覚や言語の障害、対人関係・行動パターンの障害、あるいは脳器質症状としての行為や運動の障害(たとえば高度の不器用、失調等)を指す。※精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

第四十五条 精神障害者知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
 第三項の規定は、前項の認定について準用する。
 前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
 
第四十五条の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第二項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳都道府県に返還しなければならない。
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。
 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について、前条第二項の政令で定める状態がなくなつたと認めるときは、その者に対し精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずることができる。
 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとするときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。
 前条第三項の規定は、第三項の認定について準用する。
傷病手当金をもらうついでに、障害者手帳も獲得しましょう。
障害等級の基本的なとらえ方

障害等級を判定基準に照らして判定する際の各障害等級の基本的なとらえ方を参考として示すと、おおむね以下のとおりである。

(1) 1級

精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、入院患者においては、院内での生活に常時援助を必要とする。在宅患者においては、医療機関等への外出を自発的にできず、付き添いが必要である。家庭生括においても、適切な食事を用意したり、後片付け等の家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時援助を必要とする。

親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである。自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で、病状の再燃や悪化を来しやすい。金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。

(2) 2級

精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。この日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。

例えば、付き添われなくても自ら外出できるものの、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処することが困難である。医療機関等に行く等の習慣化された外出はできる。また、デイケア障害者自立支援法に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用することができる。食事をバランス良く用意する等の家事をこなすために、助言や援助を必要とする。清潔保持が自発的かつ適切にはできない。社会的な対人交流は乏しいが引きこもりは顕著ではない。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと病状の再燃や悪化を来しやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。

(3) 3級

精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。

例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。デイケア障害者自立支援法に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。清潔保持は困難が少ない。対人交流は乏しくない。引きこもりがちではない。自主的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理はおおむねできる。社会生活の中で不適当な行動をとってしまうことは少ない。

 

障害者手帳の等級の目安はこのようになっております。

1級を取得するのは一般的に難しいじゃないかなと思いますが、ガ〇ジアピールを半年間継続的に行えば2級の取得は狙おうと思えばできるのではないかなと思います。

とにもかくにも、医者が主観的に判断しますので、どうなるかわかりませんが。

ちなみに、精神科・心療内科の診断というのは、他の診断と比べて、医者が同患者に対して全く違う診断を出すのが「通常」ですので、こんなもん医師会の新しい医療ビジネスだと思ってください。

さて、初診日から6か月以上経って診断書を発行してもらったら、申請しに行きましょう。

必要書類

障害年金証書・申請書
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
 ※診断書は初診日から6ヶ月以上経過した以後に作成されたものが必要です。
・本人の写真
マイナンバーが確認できるもの

精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項

Ⅰ 精神障害者保健福祉手帳精神障害の判定と診断書

精神障害者保健福祉手帳精神障害等級の判定は、(1)精神疾患の存在の確認、(2)精神疾患(機能障害)の状態の確認、(3)能力障害(活動制限)の状態の確認、(4)精神障害の程度の総合判定というステップを経て行われるが、このための情報は、精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師によるもので、初診日から6か月以上経過した時点の診断書から得るものである。この診断書の記載にあたっては、統合失調症をはじめとした精神障害の診断又は治療全般に関する十分な見識に基づく判断が求められる。

Ⅱ 診断書記入に当たって留意すべき事項

1 「① 精神疾患の病名」

手帳の交付を求める精神疾患の病名を記載し、病名に対応するICDコード(F00~F99,G40のいずれかを2桁もしくは3桁)を付記記載するものとする。

2 「② 初診年月日」

手帳の交付を求める精神疾患について、初めて医師の診療を受けた日(初診日)の記載で、診断書が初診日から6か月以上経過した時点のものであることを明らかにし、精神障害により日常生活又は社会生活への活動制限又は参加制約を受けている期間を明確にするための情報である。その精神疾患について前医による治療経過がある場合には、前医の初診日を記載することになる。前医の初診日を確認することは困難なこともあるが、このような場合には、問診により記載する。

なお、初診日の記載が「診療録で確認」したものか、「本人又は家族等の申し立て」によるものかの別についても明らかにする。

ここで、「初診」から6か月の注意点を確認しましょう。

(診療中止後、1月以上経過した場合の取扱い)
(1) 患者が任意に診察を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。
(2) (1)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。

初診とは?

1.当院に初めて受診されるとき。
2.以前に当院にて受診され、病気が治癒もしくは治療が終了し、その後新たに発生した病気のために受診をしたとき。
3.継続治療を必要とする方が、自己の判断で治療を打ち切り3ヶ月以上経過した後に受診したとき。

初診から6か月という要件をクリアするには、2か月に1回受診するのが目安になります。

なので、極論、初診を含めて3~4回目の診察の時に診断書を発行してもらえばOKとなります。

なお、精神障害者保健福祉手帳の発行に料金はかかりませんが、申請に伴う受診や診断書作成にかかわる料金は自己負担となります。

また、精神障害障害年金を受給している方は、診断書ではなく証明書等の写しを提出すれば手帳の申請を行うことができます。 申請〜交付までの流れ 窓口にて申請書を受け取ったあとは、必要書類を作成し提出、交付となります。
診断書の作成(障害年金証書等がある場合は不要)主治医・専門医に作成してもらう書類です。精神科の医師による作成が原則ですが、てんかんなど、内科医であっても精神障害の治療に関わっている医師は作成することができます自治体窓口へ申請書類を提出本人による申請が難しい場合は、保護者や医療機関職員などによる代理申請もできます。
その場合は、委任状や代理人の身元確認書類が別途必要です申請後、自治体による審査を経て等級が決定し、手帳が交付されます。申請から交付までの期間は自治体により異なりますが、約1ヶ月〜2ヶ月かかります。
障害者手帳を持てるメリットは各自治体が何かしら割引やらやっておりますが、大したメリットはありません。
働くんだったら「障碍者雇用枠」で就職できるかもしれませんが、
生活保護受給者の就労不能パスポートみたいなもんですね。
追記:
障害者手帳があると失業給付が「就職困難者」扱いで受けられます 被保険者であった期間が1年以上の就職困難者は所定給付日数が45歳未満は300日、45歳以上は360日です。また調べる気になったら細かく追記します。

失業給付

失業給付は、おまけ程度で考える

続いて、「失業給付」を紹介します。

「失業給付」は、ワイも無職期間は受けたことがありますが、永遠に働く気のないワイにとっては雀の涙程度の保証でした。

「失業給付」の利点は、「実家」住みでも受けられるという点ぐらいでしょうか。

条件もメリットも「生活保護」「傷病手当金」と比較すると薄いですが、知らなくて損はないと思いますので、その制度を紹介しましょう。

(定義)
第四条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
 この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(適用除外)
第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
第一節 通則
(失業等給付)
第十条 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
 求職者給付は、次のとおりとする。
 基本手当
 技能習得手当
 寄宿手当
 傷病手当
 前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
 就職促進給付は、次のとおりとする。
 就業促進手当
 移転費
 求職活動支援費
 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
 雇用継続給付は、次のとおりとする。
 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)
 介護休業給付金
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
 第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日(第二十二条第五項に規定する者にあつては、同項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間
 前二項の規定により計算された被保険者期間が十二箇月(前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項中「であるもの」とあるのは「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるもの」と、「であるとき」とあるのは「であるとき又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるとき」とする。

失業給付の基本手当は、被保険者期間が通算して十二箇月以上、つまり、新卒は1年以上働くことが要件になります。

仕事辞めてすぐに転職してそこでも辞めて場合は、離職前の通算2年間の内、1年以上働いていれば該当。

(基本手当の日額)
第十六条 基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
(所定給付日数)
第二十二条 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
 算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
 算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日
 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。
 基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
 基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日

皆さんは、90日ですね。

支給計算法はややこしいですが、ワイは毎月11~13万ぐらい貰った記憶があります。

だから、この制度フルに活用しても、3か月で35万ぐらいです。

一応「特定受給者資格」の条件もあります。

十三条 特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
 二十年以上 二百七十日
 十年以上二十年未満 二百四十日
 五年以上十年未満 百八十日
 一年以上五年未満 百五十日
 基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
 二十年以上 二百四十日
 十年以上二十年未満 二百十日
 五年以上十年未満 百八十日
 一年以上五年未満 百二十日
 基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
 十年以上 百八十日
 五年以上十年未満 百二十日
貰える金額は会社の給与に反映されますし、貰える期間というのは就労した年数や年齢に反映されます。
皆さんは新卒なので、特定受給者資格には該当しない方針でございます。
(就職への努力)
第十条の二 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

という文言がかかれているのですが、生活保護法の稼働能力の活用の意思条件として「働く意思があればその量・質は問わない」と判例にありますが、

この第10条2を争点にした裁判が行われたかはワイは知りません。

ワイの経験談として、

失業給付を受けるためには、

ハローワークにいって雇用保険証被保険者省・離職票源泉徴収票・身分証・本人名義の通帳・証明用の写真2枚」を持参して手続きをします。

これ全部必須です。

それから慣習として、この受給期間はハローワークに月1通ったことが「努力義務」となり、ハンコを押してもらう必要があります。

月1回「失業認定申告書」を記載して就労指導員と会話して終わりです。

1月目だけ、就労指導員と会話する場面がありますがスルーしておけば特に問題はありません。

3月目になると、就労指導員も何も言いません。

そうして終了です。

この間に就労すると祝い金みたいな制度があった気がしますが、勿論、働く気なんてありませんので関係ありません。

また、もし「傷病手当金」を受けずに任意保険を辞めてしまった場合、こちらの雇用保険の欄で「基本手当」ではなく「傷病手当」をもらうコースもありますので、

やはり精神科・心療内科の通院と診断書は、確保しておいた方が有利かなとは思います。

実家から通っても支給できるというメリットはありますが、

結局3か月しかもらえないので、長期的にみたらどうなのかな?という点は、

半年~1年くらい実家ニートしたいならこの制度という感じですね。

まとめ:ナマポ・無職のディスコードメンバー募集

はいというわけで、いかがでしたでしょうか。

この記事は、就職している間とか在学中じゃなくて、今頃調べた内容なので「あぁ、こんなのあったんだ」という発見になりました。

職場関係に関しては実践したことないので、「あっせん」に関しては実際に使ってみてどうだったかのコメントお待ちしております。

他にもこういう方法で会社の上司が急に顔色変えてきたヨ!とかこうやって会社のコンプラ治せたよ!というのがあれば、どしどしコメントしてください。

しかし、社会保障制度に関しては生活保護以外は、短期的なしのぎだと思ってください。

※この記事、一部・文字がバグって、整えようにも整えるの面倒くさくなってそのまま放置していますが内容に影響はないのでとりあえず放置してます。

借金対策(奨学金対策)も近々やろうと思っていますが、

生活保護受ければ借金は踏み倒せますので、とりあえず、それで解決してください。

生活保護受けない場合の奨学金対策も別記事で用意します。

~お知らせ~

discordのグループチャットでナマポ受給連合を作りたいと思っています。

YouTubeでいうメンバー募集みたいなものです。

ワイに共感して「生活保護受けたよ!」っていう人、

生活保護受けたい」という悩み相談がある人、

無職で一生働きたくない人、

そういった方と、discordのグループチャット内でアニメやゲームの相手が出来ていければいいなと考えております。

年齢性別は問いません。

ナマポを受けて一生ダラダラするつもりなので

このメンバー募集は、ビジネス目的ではありません。

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希望して頂ける方は、お問い合わせフォームかコメント欄に応募してもらってもいいですし、ディスコードに直接送って頂いても構いませんのでよろしくお願いします。

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