アニメを視聴する際で、必ず起きるであろう問題「著作権」に関して、一回作成しておきましょう。
パクリ、二次創作、違法視聴。色々ありますが、「著作権」というのが絡んでいますよね。それらは「あり」なのか「なし」なのか
結論を述べると、「わからない」です笑。とりあえず、興味あったらこの記事を読んでみて、各々でてきと~に考えてください。
何がクリエイター(創作者)のためになるのかは、ワイは断言はできないということです
作品で食っていけるクリエイターなどいなかった。
著作権法がなかった時代。基本的に他人が描いた本の内容をパクる野も自由だったし、少なくとも作家には、海賊版を停める権限もなかった。
作品が大ヒットしたとしても、すぐに海賊版が出回る。
そこで、クリエイターが作品を作ったら、せめてしばらくは独占的にクリエイターが作品の権利をコントロールして、収入を確保するチャンスを与えよう。
海賊版を一定期間排除できるようにしてやろうという点から、著作権を理解する見方があります。
これは、英米法の考え方です
著者の人格から独立して流通するのはかまわなくて、ちゃんとクリエイターが収入を得られれば良い。
著作権法は、収入確保のための手段として存在しており、それで良いという考え方です。
これとはもう一つ大陸法的な考え方というのも一応あります。
著作物はクリエイターの人格を体現したものです。
儲かるとか儲からないとかではなく、著作物はその人の分身だから、他人が著作物を勝手に使うことはできない。
この考えが間違いであるとは言えません。しかし、全く著作物が使えず流通もされなくなってしまうので
現在我々は、「英米法」の考え方ベースに「著作権」があると考えます。
著作権は「権利」とは書いてあるモノの目的は「収入の確保」になります
「著作権」とは??
紙の本それ自体とその中に入っている情報は別物です。
紙の本を購入した場合、紙の本それ自体には購入者の所有権が働きますが、中に記されている情報には「著作権」があります。
紙の本を自分で買ったとしても、中の情報をどんどんコピーすることは許されない。
その意味で著作権とは「情報コントロール権」と表現することができる。
しかし、 情報は一人で使おうが、百人使おうが減らない「非競合性」の性質で、かつ、情報は減りもしないし、個人で管理することができない「非排他性」の性質も併せ持つ。
物は誰かが盗んだら発覚するけど、情報をコピーしても発覚しない。
そもそも、著作権は本質的にいうと無茶な仕組みです
権利なんて守られません
それでも「著作権法」は長い歴史の間、妥協点として現代までの法律の形をとっていました。
しかし、今、ネットが普及しました。
「著作権法」にも、無理が生じているわけです
著作権を厳しくしても問題が発生する
著作権が厳しすぎるとどうなるか
- コンテンツの流通が死んでしまう
- すでにある作品をベースにした二次創作が一切できなくなる。
もし、二次創作に関する法律を厳格に適用すると、
創作活動が不自由になって面白い作品が減っていきます。
作品というのは、ゼロから創作されるというよりは過去作や資料を組み合わせて作られる場合がほとんどだからです。
なろう作品なんてどれも流行になれば似たり寄ったりの作品が大量に流れ出ます。
何か他の作品に類似する部分があればそれは「著作権侵害」とされてしまうわけです。
アニメの円盤について考えてみましょう。
放送されたアニメの内容をみないで円盤を買う人はいないと思うんですよ。
FOD独占して、誰も見なくなる→円盤を買わなくなる。
アニオタだったら、FODがムカつくから〇〇で視聴して、「円盤買おう」ってなるかもしれません。
そうなると、著作権はクリエイターの収入確保のために作られたのであるから、違法視聴が必ずしも悪になるのか?
話していたらキリがありません
「著作権」があるのとないのとで面白い作品が増えたり減ったりするのかというのは、実証不可能なんですよね。
著作権の厳しい国ほど、面白い作品が多いということが言えない限り、これは議論にならないか。
「漫画村」があるから全体的に漫画が売れなくなったのか、それとも、単に不景気で漫画が売れなくなったのか。これの立証は想像を絶する難しさを感じますよ
それに、この著作権が侵害されてようと、元々の創作者に収入が確保されれば、実証不可能なことを考える必要はないんですよね。
不可能なことを考えてはいけません
色んな思考実験をやるしかない
著作権法は「悪法だから守らなくてよい」という立場に立てといっているわけではないのですが、グレーゾーンの取り組みというのを試していくしかないんですね。
これは著作権法だけでなく、社会全体の法律にも当てはまります。
「コピーを自由にしてみたけど、思ったほどマーケットは拡大しなかった」 「副次効果があった」等 事後検証を繰り返していくしかない。
そうしないと「管理者は権利を守ること自体」が目的になってしまう
「権利が守られてさえいれば、そこから収入が得られなくても構わない」じゃ意味がない。
著作権は権利者の収入を確保するために作られたのだから コミケ・なろうから分かる実のところの問題とは クリエイターからすると、一番切実に問題として感じることは、違法コピーが氾濫しているとかそういうことではなく、無料の作り手がめちゃくちゃいるという事実が問題なわけです。
無料で小説を書く人、無料で映像を作る人、無料で音楽を作る人が、めちゃくちゃ存在する。つまりは、ほとんどが二次創作家なんですね
そんな世界で、コンテンツでお金を取ろうというその世界自体に無理があるんですね、実は。
そもそも、コンテンツで食えるクリエイターは「世界で」1000~10000人が範囲。
このクリエイターというのは誰もが知っているトップアーティストのことです。
要するに、食っていけないわけです。
しかし、文化の多様性のために様々なクリエイターに創作活動に打ち込んでほしいし、そのためにも食べていける、少なくとも作品が評価されたら食べていける制度は望ましいのですが、 もう、それには、無料で作品を提供しているクリエイターも含めないといけないわけです。
日本のアニメ文化の多様性を生み出す最大多数は、実のところ、食うや食わずで創作を行っている「クリエイター」ではなく、無料で作品を作っている「無料のプチクリエイター」です。
この著作権の制度設計は、無料でコンテンツを作っているプチクリエイターのことを最優先で考えるべきであり、マネタイズする人の最大利益を考えているのは間違っているわけです
無料で「なろう」に投稿して、それが評価されれば報酬が発生する感じですね。
その人たちの創作活動は「真似る」ことからはじまるので、「著作権」を厳しくすることによる著作物の流通の遮断は文化の多様性がなくなってしまうという感じです。
この考え方も実証されているわけではないんですけど、無料で創作している人の方が圧倒的に多いのは事実ですね
実際の著作権法はどうなっているのか?
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。
これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。
また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権(説明割愛)は制限されないことに注意を要します(第50条)。
なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。
また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)
私的目的のための複製(第30条): 家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。同様の目的であれば,翻訳,編曲,変形,翻案もできます。
なお,デジタル方式の録音録画機器等を用いて著作物を複製する場合には,著作権者等に対し補償金の支払いが必要とります。
引用の場合(第32条): 公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができます。同様の目的であれば,翻訳もできます。
(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されません
営利を目的としない上演等(第38条):営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
美術の著作物等の原作品の所有者による展示(第45条): 美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は,その作品を公に展示することができる。 ただし,屋外に恒常的に設置する場合にはこの制限規定は適用されない。
公開の美術の著作物等の利用(第46条):屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は,方法を問わず利用できる 例外:もっぱら販売目的で美術の著作物を複製し,又はそれを販売することは禁止
美術の著作物等の展示に伴う複製(第47条):美術の著作物の原作品又は写真の著作物の原作品を公に展示する者は,観覧者のための解説,紹介用の小冊子などに,展示する著作物を掲載することができる。
美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(第47条の2):美術又は写真の著作物は,それらの譲渡等の申出のために行う商品紹介用画像の掲載(複製及び自動公衆送信)を,政令(施行令第7条の2)で定める著作権者の利益を不当に害しないための措置(画像を一定以下の大きさ・画素にすることなど)を講じている場合に限って行うことができる。
刑事事上の罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である権利者が告訴することにより侵害者を処罰してもらうことができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。
第32条引用であれば営利目的でも利用可能
公式HPの画像やPV、アニメやキャプチャ画像等ほぼ全てのコンテンツに著作権が存在しているので、 これらは「引用」でしか利用することはできません。
つまり、前述した「私的使用」や許可された範囲外の場合に”引用”以外で使用することは著作権を侵害する事になります。
「引用」であれば権利者の許可は不要で、営利目的にも利用することができます。
「引用」とは、メインコンテンツは自身で創作(執筆)したもので、著作物をその「参考」としてだけ利用すること”となります。
〇 より具体的な注意ポイント
・ 自身のコンテンツ(アニメの感想・批評など)がテーマである
・ 引用物は既に公表されている (発売前等の未公開のものはNG)
・ 引用であることを明確に分かるようにする
・ 引用元を明記する
・ 引用を行う必然性がある(自身のコンテンツと関係のない画像は当然NG)
・ 主従関係が明確で引用物は量も含めて補助的で利用するにとどめている
・ 引用する素材(画像等)は加工しない(サイズ縮小だけは可)
引用:アニメキャプチャ画像の使用と著作権近辺について | 空中庭園
まとめ
「著作者に収入を確保する」目的で考える「著作権法」に対する考え方というのは結論が出ておらず、これからも実証実験するしかないというのが現状なので、この件に関しては何が正しいのか断言できません。
「違法視聴」とかですか?
あれは、でも、著作権が緩い国が投稿してるなら、その国では「違法」ではないですからね。まぁ、社会的に良いのか悪いのか結論も出ていないんです。「違法視聴」によってクリエイター側やそれで商売している人の売上・利益が下がるって実証されてないのでね。
ただ、こう著作権物について調べていると、営利目的であるかどうか、引用元をはっきりするするかどうかといのはポイントです。ちなみにワイのブログは、引用つけるの省いたりして、まぁまぁガバガバです。グーグルアドセンスつけてからは雑に引用を載せてたり載せ忘れたりしていますが。
思いの外、複雑だった