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快適に生活保護を受けるための病院攻略 西洋医学の逆症療法には従わず診断書だけ取得せよ

今回は生活保護、病院編をやります。

正直、西洋医学の薬物療法は詐欺だということで解決しているので全然興味なかったんですけど、医療ビジネスの本を読み漁っていると、やはり因果応報で医者も医者なりに潰されている状況というのがありますので、そこをちょっとみてみたいと思います。

再三注意しておくと、医療業界というのは医原病マーケットにおける合法的な人殺し業界なので、基本的には、関わらないように頂きたいです。

では、いきましょう。

前提

自分の健康管理を病院に委ねるのは論外

まず、生活保護の医療制度というより現代の医療について過去語っておりますが、

現代の医療行為は「詐欺」で西洋医学というのは戦争医学なので、人の生き死にを扱うのだけに特化した医学で、それ以外は人を不健康にする逆症療法をしながらも死なせずに延命するという医療になります。

多数派常識の貨幣奴隷の皆様は「医療信仰」というのは中世ヨーロッパの神の信仰と同じくくらい強烈な信仰心を持っています。

したがって、病気、健康というのは自分で管理するものです。

これができないなら、貨幣奴隷のままでいいんじゃないですかという話になります。

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医療信仰が根強い我が国の貨幣奴隷の皆様ですけど、法律信仰も強いでしょう。

違法行為と道徳性は必ずも一致しません。たまたま一致することもあるのですが、

皆様は、GHQ洗脳教育により道徳性というのも学ばないので日本ではモラルの欠けた人間が増えてしまいました。

これは置いといて、法律に関してなんですが、

生活保護の裁判と違って、医療裁判はほとんど患者側が敗訴します。

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これは、専門性を必要とする反例、建築とか、医療とか、この辺は、原告側が専門的な証拠を何故か揃えなければならず、原告=被害患者は、執刀医の、改ざんされた偽物のカルテを証拠提出して裁判に挑まなければなりません。

「白い巨塔」のような展開には、ほとんどなりません。

皆さんが生きているこの世界というのは支配者がいるわけですが、「石油」と「西洋医学」と「薬物」との相性がよくて薬物療法でお互い儲けることができるし、人々を管理・支配することができるわけです。

この記事を読むには、医療は詐欺、法律は医療の味方、薬物療法で儲けるという実態を知らなければなりません。

病院に通えば通うほど、薬を飲めば飲むほどあなたは不健康になっていきます。

我が国の財政を圧迫しているのも「医療」

ご覧の通り、金儲けできる職業も医者、偉そうな奴も医者、

このように何も産み出さないのに一番偉そうにしている人としてのクズの職業の一角、それが、医者です。

そして、法律はあなたを守ってくれません。

なんなら、敗訴して法律では「お前のせい」というレッテルを貼られます。

その中でも、生活保護の就労指導対策で精神科に詐病する際に精神科に通うわけですが、精神科医というのは、起源を辿ると拷問を生業としていて、それを無理くり医療に取り入れている医者ですらない医療業界の中でも落ちこぼれがやっている職業です。

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これができないなら、不健康になったのは自分のせいではないと言い訳して病気になったら病院に行き薬物療法の逆症療法でさらに不健康になり、医療の肥溜めになる。

→なんなら、晩年は医療費をむさぼって、健康に生きてきた人間よりも圧倒的に受益超過の負の税に陥る。

→そして、最後まで、「なんで俺は努力してきたのに、こんな目に合うんだ」と最後まで人のせいという貨幣奴隷の人生を歩むことになります。

また、コロナワクチンを接種している人間も同様です。

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上記が世の中の9割9分の生き方です。

勿論、多数決で正しさが決まるといったGHQ洗脳教育の判断はしません。

当ブログは、人間が健やかにハッピーに生きるためにはどうしたらよいのかというのは一貫しておりますが、GHQ洗脳教育だったり、マスメディアの洗脳でほとんどの方が頭おかしくなっているので、社会構造から理解して対策していきましょうという流れです。

医療というのは「この薬を飲めば治りますよ」→薬依存体質にさせられる→医者は薬物療法で大儲け→患者は薬漬けになりまともな判断ができなくなるというわけで「新興宗教」と同じです。

薬物というのも医療が独占できるように法整備されただけで大麻・覚せい剤・酒・たばこと変わりません。

皆さんのこの洗脳を解くには、非常に時間がかかるので、非常に大変な作業となります。

事故で大けがしたなどといった人の生き死にを扱う緊急医療以外は西洋医学というのはゴミカスです。

少なくとも「東洋医学」を学んで健康はある程度、自己管理が基本です。

この記事でほぼ解決!病気に対する不安も原因が解明すれば何も怖くない【東洋医学】 - 働いたら負け

同時に皆様は「世界の支配者」を「陰謀論」とかで片付けてますけど、甘く見過ぎであり、野生動物未満の知性です。

各分野における権力者の息のかかった情報とそうではない情報を選別して判断しなければなりません。

そのために各分野の全体図、基盤となることは当ブログでもいいですから勉強する必要があります。

必要な力というのは、ルール(前提・固定観念・法律・マナー、なんでもいいです)の中で論理的に考える力ではなくて、ルールを疑う力です。

貨幣奴隷の皆様にとって「ルールを疑う力」というのは自分の人生を否定するもので邪魔になるので目を瞑って生きていくわけですが、ルールを疑う力はGHQ洗脳教育では一切養われないどころか、むしろこれを養わせないようにプログラムされています。

これが前提です。

生活保護受給者の通院について語る前提として、ここが重要なので

「生活保護は医療扶助が無料だから助かる(医療扶助は現物給付)」逆に「生活保護受給者が医療を受ける権利がある」といったレベルは論外で、

「後発医薬品を原則処方できるようになったこと」なども、くそどうでもいいわけです。

我が国の財政は医療費が40兆円

生活保護費はわずか4兆円ですが、その半分医療扶助が2兆円であり、

実質の生活保護費(生活扶助・住宅扶助)は2兆円です。

生活保護受給者が使っている医療扶助の負担額が半分であり、通院している生活保護受給者は全体の8割です。

ただ、ナマポー生活をはじめただけでは、一般レベルの生活保護受給者と同様に精神科医の薬漬けになったり、はたまた生活保護を自ら見下し就労の意志を示して保護「脱出」を目指すなど、到底、西川英樹氏レベルのハッピーナマポライフには到達できません。

このレベルからもっと学んでいきたいという方において当ブログの対象になります。

詐病対策

詐病対策だけ考えたいのであれば以下の記事で問題ありません。

計画的に生活保護を受給し、豊かなナマポーライフを送るための案内記事【生活保護攻略法】 - 働いたら負け

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ケースワーカーが単独の判断で指導指示している場合と福祉事務所のマニュアルで指導指示している場合がありますが、前者の場合は上記のような方法でクレームを入れれば収まります。

ちなみに、就労可能かどうか、つまり、「稼働能力があるかどうか」の判断は第4条でも説明しましたが、第27条の3「調整会議」で行われます。

(調整会議)
第二十七条の三 保護の実施機関は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第五十五条の七第二項(第五十五条の八第三項及び第五十五条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「調整会議」という。)を組織することができる。
2 調整会議は、被保護者に対する自立の助長を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被保護者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3 調整会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、被保護者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4 関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
5 調整会議は、当該調整会議が組織されている都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、被保護者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。
6 調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 前各項に定めるもののほか、調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、調整会議が定める。

行政側では一応下記のようことが行われます。

稼働能力判定会議運営要領

対象
判定会議の対象者は、新規保護申請者又は生活保護受給者で、次に掲げるものとする。
 
(1) 現に就労しておらず、稼働能力の活用について検討を要する者
 
(2) 現に就労しているが、稼働能力を十分に活用していないと判断される者
 
3 稼働能力の評価について
稼働能力の有無及び程度の評価については、次に掲げる事項を総合的に勘案して行う。
 
(1) 年齢
 
(2) 傷病、障害等の身体状況
 
(3) 保有する資格
 
(4) 生活歴及び職歴
 
(5) 求職活動状況(稼動の意思)
 
(6) 地域における雇用情勢
 
(7) 育児又は介護の必要性
 
(8) その他就労を阻害する要因として考えられるもの
 
4 支援方針について
前項の規定により稼働能力を評価した結果をもとに、次に掲げるとおり支援方針を設定する。
 
(1) 支援内容の設定
 
ア 6か月以内の就職を目標とする早期集中的支援
 
イ 期間を定めない就労支援
 
ウ 中間的就労に向けた支援
実施体制
判定会議の開催は、自立支援係長の主催により行う。
 
(1) 構成員
構成員は、次のアからカまでのうちから6人以上の出席で開催可能とするが、組織的決定事項のため、より多くの参集を図るものとする。
 
ア 保護課長
 
イ 査察指導員
 
ウ 面接相談係長
 
エ 自立支援係長
 
オ 現業
 
カ 就労支援員
 
キ 必要に応じて関係機関の職員、嘱託医等
 
(2) 開催要件
構成員6人以上の出席により開催されるものとする。
 
(3) 開催時期
必要に応じて随時開催する。
 
6 開催後事務
判定会議の対象を担当する職員は、当該判定会議の結果について稼働能力判定会議記録票を作成し、当該記録票を添付の上、電子起案により専決者の決裁を受けるものとする。

この6つの項目なんですが、そこは各市町村の裁量になっております。

一番は精神科医による「就労不可」のレッテルが一番有効なんですが、

生活歴・職歴・年齢・就労意思・地域の雇用情勢など総合的に判断されます。

ということは、前科ついてたら、全く就労したことがないとか、逆経歴詐欺で「中卒」と申告しておく、就労意思ゼロなどといった方が有効でございます。

就労の意志があって収入申告をこまめにして稼働能力の活用を一部満たすといった戦略もあるんですけど、ワイは長期的にみると稼働能力の活用がある形の就労の意志の示し方はおすすめしないです。

社会的信用を下げながら、行うのがいいでしょう。

とはいっても、市町村の判断が自由なので、勝手に解釈して就労「可」扱いにして、被保護者の意志かかわらず違法な就労指導がかかるといった大阪市や群馬県桐生市のようなところもあります。

病院行って詐病して「就労不可」になった場合は、このような会議すら行わずに「就労不可」扱いになりますし、「軽作業可」とかでも大抵はかからないです。

「ウ 中間的就労支援」を「強制」する形に持ってく、大阪市や田舎の法27条に挑戦するイケイケケースワーカーに当たった場合は、すぐ人事課にクレームを送ることになりますが、これで大抵は収まります。

田舎は暇なんで、一生、稼働能力判定会議をやらせるようにクレームを送るとか、そこは自由です。

大抵は法27条違反でかけると思います。

「就労不可」になった訪問頻度減るのを確認したら、病院に通い続けるか辞めるかは自由です。

1年半以上通い続けると障害年金加算を申請すれば、追加給付受けられますし、

障害者手帳を取得すれば地域によって特典もあります。

通院における交通費は申請すれば支給されるのでお忘れなく。

私の経験則だけですけど、病院通うのやめても「就労不可」から「就労可」にはなってないです。

今回の記事では「医者」に関してもっと掘り下げようと思っております。

医療扶助の仕組み

生活保護だけでなく、私たち「働いたら負け」民は、病院という下等な薬物療法を使用する際は、障害年金受給取得のためか、就労不可による詐病のために使用することケースが出てきます。

要するに、精神科医の科学的根拠すらなDSM-5もしょうもない基準の肌感覚診察により、就労不可の診断を役所に提出させるという手順により、より快適なナマポーライフを築くための手段となります。

詐病による就労不可コースがおすすめな理由としては、ケースワーカーによる嫌がらせ定期訪問の頻度が減るという点と就労指導を受けないという点でメリットがあります(ゴリ押し無視戦法も可)。

今回の記事は、そのカラクリを深掘りしていきましょうという内容です。

第34条 医療扶助の方法

(医療扶助の方法)
第三十四条 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)にこれを委託して行うものとする。
3 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。
4 第二項に規定する医療の給付のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師又は柔道整復師(以下「施術者」という。)が行うことのできる範囲の施術については、第五十五条第一項の規定により指定を受けた施術者に委託してその給付を行うことを妨げない。
5 被保護者は、第二項に規定する医療の給付のうち、指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けるものとする。
6 前項の「電子資格確認」とは、被保護者が、保護の実施機関に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報(医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることをいう。
7 急迫した事情その他やむを得ない事情がある場合においては、被保護者は、第二項及び第四項の規定にかかわらず、指定を受けない医療機関について医療の給付を受け、又は指定を受けない施術者について施術の給付を受けることができる。
8 医療扶助のための保護金品は、被保護者に対して交付するものとする。

医療扶助は無料ではなく、現物給付です。また「後発医療品」についても書かれています。

第49条~指定医療機関 半分以上の病院は赤字経営

(医療機関の指定)
第四十九条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
(指定の申請及び基準)
第四十九条の二 厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
2 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。
一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局でないとき。
二 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、第五十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
五 申請者が、第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六 申請者が、第五十四条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七 第五号に規定する期間内に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前六十日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八 申請者が、指定の申請前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
九 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第二号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。
3 厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。
一 被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第五十条第二項の規定による指導を受けたものであるとき。
二 前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。
4 前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第一項中「診療所」とあるのは「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項及び第三項において同じ。)」と、第二項第一号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設」と読み替えるものとする。
(指定の更新)
第四十九条の三 第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前条及び健康保険法第六十八条第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定医療機関の義務)
第五十条 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。

(変更の届出等)
第五十条の二 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を第四十九条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(指定の辞退及び取消し)
第五十一条 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定医療機関が、第四十九条の二第二項第一号から第三号まで又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 指定医療機関が、第四十九条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 指定医療機関が、第五十条又は次条の規定に違反したとき。
四 指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。
五 指定医療機関が、第五十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 指定医療機関の開設者又は従業者が、第五十四条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七 指定医療機関が、不正の手段により第四十九条の指定を受けたとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十 指定医療機関の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(診療方針及び診療報酬)
第五十二条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
(医療費の審査及び支払)
第五十三条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。

(報告等)
第五十四条 都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対して、必要と認める事項の報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関について実地に、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第二十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による検査について準用する。

地方のローカルルールがありまして、

例えば北海道ですと、医療券発行は行われず、手続きは病院と役所でやり取りする形ですので、指定医療機関に通院する時はケースワーカーに電話で連絡するのみでOKだったり

東京ですと、詳しくよく分からないですけど月1で役所にいって必要な分の医療券をもらったりなど、ルールが違います。

生活保護の指定医療機関とは、国の開設した機関(国の開設した病院若しくは診療所又は薬局)に係る指定等の事務を行う機関であり、国の開設した機関以外の医療機関等につきましては、医療機関等の所在地を所管する都道府県・指定都市・中核市が指定等の事務を行う機関となっています。

要は、生活保護を受けている方が医療扶助を利用して医療サービスを受けられるよう、生活保護法に基づいて都道府県知事や指定都市・中核市の長から指定を受けた医療機関を指します。

生活保護受給者の医療費は「無料」というのは誤りかというと、

指定医療機関ではない病院で受診すると、全額自己負担となります。

「では、生活保護受給者を相手にしたくないから指定医療機関ではない病院が多くなるのでは?」という疑問が発生しますが、

西川英樹氏の回答を引用するなら

指定医療機関ではないと「難病」及び「小児慢性特定疾病」に係る「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成26年5月に制定され、新制度(平成27年1月1日施行)では指定医療機関の指定申請して、

そのための最新医療器具が必要だから補助金をゲット

診療結果は確実に報告というこの面倒なプロセスを繰り返すのが病院経営の実態です。

それで補助金が出るので「赤字経営」です。

あれだけせしめて赤字ドバドバ経営で経営のセンス

医業費用が医業収益を上回る危機的状況とかこつけています。

目安としては、令和6年度の医業利益の赤字割合は、国立92.5%、公立96.6%、医療法人も63.9%が赤字です。

これは今そういう問題ではなくて、2005年は43.1%、2007年の調査の時点で経営が赤字になっている病院は51.7%と順調に伸ばしてきており、医療機関の倒産件数も年間平均50件ぐらいです。

倒産事例としては、過度の設備投資と診療報酬の切り下げもあります。

診療報酬とは、国が定め大量の値段。入院費用注射などの技術料、CTスキャンなどの検査費用など、ありとあらゆる医療行為に値段が付けられていて2年に一度改定されます。

2000年代から医師たちの間では「医療不況」と呼んでいます。

ところが厚生労働省の官僚も馬鹿ではないのできちんと経営していけるような数字は提示しているようで、結局、経営者です。

従来はすべて出来高で診療報酬を請求できましたが、1998年に料金がセット化されできる治療行為を次々と行ってきた病院も、いっきに倹約の道に走り、個々の患者に対する医療費は増加にブレーキがかかりましたが、手を抜くようになったあわけです。

手を抜いた薬物療法に満足できない患者は転院してこなくなり患者が経ていくわけです。

M&A(吸収合併)が増えていくわけですけど、個人で経営しているような病院は昔ながらの経営方針を全く変えられず、中途半端な設備投資をしたところで大病院に見劣りしたり、することもあり病院を手放す羽目にあいます。

それにしても、GHQ義務教育のサル山のサルの縄張り争いでいったらトップの分際で、経営もまともにできないわけですから、医者というのは、典型的な「頭の悪い無能ながり勉」というわけです。

こうして、医療というのは公金チューチュー営業をするために、指定医療機関に登録するわけです。

医原病マーケットにどっぷりつかっている頭の悪い医者がSNSを通じて生活保護受給者を叩くわけですけど、

生活保護受給者の患者というの病状照会を役所に提出しなければならないので、また面倒くさい仕事が行われます。

これが面倒くさいんだったら医者や医療従事者に向いていないということになります。

偉そうにしていますが、実は金は国からしゃぶりつくしていて経営は成り立っておらず、世間一般の認識程「殿様商売」もできませんし、

先ほども述べた通り

医者っていうのは、「患者を騙して薬漬けにして儲けるだけの仕事」なので、儲かっている病院ほどやってることは怪しい可能性が出てきます。

他の職業よりも助成金もらって公金チューチューして、偉そうに「施してやっている」という先生の立場を演出できるくそみたいな人種です。

ただ、これを信仰している多数派常識も悪いです。

基本的には、通院するということは「敵の陣地」に突っ込むことと同様に考えてですね、

「詐病する」以外では病院に通わない、健康は自分で管理することです。

生活保護受給者というのは貴重な顧客なんですよね。

これは、生活保護法とは別に「自立支援医療制度」というのがあります。

更生医療と育成医療と精神通院医療がありますが、

精神通院医療が該当します。

精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者です。

これは、生活保護世帯以外にも低所得世帯が対象ですが、生活保護世帯は「0円(無料)」となります。

こと、生活保護に関しては

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/dl/03.pdf

本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市
が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ス
テーション)に限られています。
精神科の医療機関等の多くは「指定自立支援医療機関」となっています
が、利用されている医療機関等が対象となっているかどうかは、医療機関
におたずねいただくか、精神保健福祉センター、都道府県、指定都市等の
担当にお問い合わせください。

闇だらけの医療業界

19世紀末、ロスチャイルド財閥の資本主義社会移行により、医療を独占支配することによってこの危険と報酬を選ばれた少数の仲間の間で平均化しようという計画が生まれました。

この医療独裁支配により、さまざまな医原病を生み出し、彼らは医療支配を維持するために、体臭に莫大な費用と犠牲を払わせています。

医療独占支配の最初の企ては英国のヘンリー8世の署名で制定された「1511年法」です。

この法律は「専門委員団」の許可なしに内科や外科を開業することを禁じていました。

この法律は1518年に王立医科大学の設立によって形式的に整ったものとなりました。

1540年に王国が理髪師と外科医の組合にも認可を与えたために、彼らも内科医と同様の権限を持つようになりました。

免許を持った医師たちはすぐに、貧しい患者の治療をしていた無免許の医者を排除する運動を開始します。

1900年代に、米国医師会はホメオパシー学派を潰し、この目的を達成し、おかげで現代医療は暗黒時代に突入しました。

アロパシー学派、現代医学派、自分たちの治療方法のみが唯一効果のある治療法であるという神話をでっちあげ、絶えず大衆に宣伝して売り込む点にあります。

そうして「意思は絶対に間違うことのない完全な人間であり、医師の判断を決して疑ってはいけない」と現代人に刷り込むのでした。

医原病(医師が患者の体へ医学的介入を施すことによって引き起こされた病気)は今や日本全体に蔓延しています。

医師によって引き起こされる「臨床性医原病」

医学・産業複合体の意図的な策謀が生み出す「社会性医原病」

人々の生きる意欲を奪う「文化性医原病」です。

医薬品の広告で「ストレス」と呼ばれるこの症状のために、人々は日々の生活で直面する様々な問題を乗り越える意欲を失います。

その原因は全体主義的な政府と、それをみずからの個人的な利益のために裏で操る不吉な影です。

ロックフェラー財団は、フレクスナー報告書から医師の数が多すぎるという米国医師会の嘆きに多く賛同し、この問題に対して医学教育を選ばれた特権階級だけの費用のかかるものにし、教育年限を長くすることで、大抵の学生が医者になろうなどと考えないようにしようとしました。

第一次世界大戦の終わりごろには、医学項の数は以前の650校から50校に激減し、毎年の卒業生の数は7500人だったのが2500人になっていました。

これにより米国の医療は事実上ごく少数の裕福な家庭出身のエリート学生だけのものとなり、この小さな集団が医療独占体制からの強力な支配を受けるという構図が確立されました。

石油王ロックフェラーは、20世紀石油社会をつくるために、医学においては薬物療法で統一させるために、他の治療法は保険適用外や違法な治療ということで排除

衣服に関しても、日本では大麻を原料とした伝統的な麻の服があったのですが、化学繊維による服を普及するために世界で大麻を規制

車は、アルコールで動くのですが、規制するために禁酒法とかアメリカ一時ありました。

フリーエネルギーの開発は石油の邪魔なのでもみ消されます。

化学肥料を使わせるために大量の食糧メジャー、大規模農園を展開などなど

このように現代は、世界石油王国となっています。

これの医療独占は一部に過ぎません。

世の中というのは一部の世界の権力が牛耳っていることを前提に動き、医療にも法律にも依存してはなりません。

何度も言いますが、西洋医学が特になのは人の生き死にを扱う分野のみで、あとは医原病マーケットです。

精神科においては起源は医学ではなく、拷問で、今は薬物療法による拷問に形式が変わっただけです。

治療を受けることは「百害あって一利なし」

医者はプライドだけ高くアホが多い

先ほどお伝えしたように、2000年代から「医療不況」が続き、従来の経営方針では中小病院が潰れるかまたは大病院に吸収合併されるかされていきました。

一方、経営者の代わった病院は、一般の患者はほとんど受け付けず、生活保護の患者ばかりを扱う病院になることで生存戦略を測っているところもあります。

上場企業なら、経営者や資本関係が変わった場合はすぐに公表しなければなりませんが、病院の売買は行政などには報告されますが一般の人の目に触れることはほとんどありません。

病院の買収は一般の企業のようにはされず理事などの役員の変更や出資持分の変更などの手続きで行われ、理事長が経営の最高責任者であるのが本来ですが、現状をみてみると、実質的な権限を持っているのは理事であったりするケースもあります。

理事長をそのままにして理事としてだけ経営に名を連ねるケースです。

だから、出資持分については、その病院の関係者でさえわからないこともありますから、病院の売買は表からは極めて見えにくいです。

さらにいうと病院売買の仲介をしたりなかには経営陣として病院に入りこむ医療コンサルタントという存在があります。

これは社団法人の日本医業経営コンサルタント協会が認定しチエル「医業経営コンサルタント」とは別物でただそう名乗っているだけのものです。

病院がこの医療コンサルに金を借りてその辺際に医療報酬が充てられているのですが、金を借りた病院側は言いなりになるしかなく、崩壊がはじまっていきます。

経営に困った病院に金を貸し、病院を操るコンサル業界の古参です。

病院の収入源は、行った治療や看護に対して行われる診療報酬ですが1~3割となっている患者の自己負担分は窓口ですぐ支払われますが残りの9~7割、医療保険などの公的保険からの支払い分については場合によっては数か月先まで入金がありません。

病院から請求のあったレセプト(診療報酬請求書)は、いったん審査機関に集められ、審査が行われたうえで、支払い元の医療保険組合などに回されます。

しかし、薬、医療器具、給食会社への支払い、従業員への給与など、病院は日々、さまざまな費用を支払わなければなりません。

資金力がない中小病院は、将来は行ってくることがほぼ確実な金があるのに、手持ちの資金がなければ職員や業者への支払いができず、資金がショートしててしまうので、金を借りて経営を続けるしかありません。

そこで、医療コンサルタントが足りない金を貸し、その代わりに診療報酬を担保にします。

医療保険という公的財源が背景にある病院への金貸しはリスクも低くいいビジネスになります。

それでも病院の資金繰りが悪化します。診療報酬の切り下げで収入が減っていく中、返す力が足りなくなった場合は、債権整理を請け負います。

医療コンサルタントは病院からの支払いが滞っている業者などを一軒一軒尋ねてまわり

「全部の債権を病院が払うことは無理です。倒産したら債権も紙切れになってしまうので、ここは一つ、7割ほど放棄してもらえませんか?」

と切り出します。

その病院の資金繰りが厳しいことは業者の誰もが知っているので、いくらかでも取り戻したいと判断し、泣く泣く債権の一部放棄に応じる業者がほとんどのようです。

そして、その代金は医療コンサルタントが立て替えます。

例えば病院が10億円の債権を抱えてパンクしたとすると、債権者から9割の債務を放棄させることができれば、医療コンサルタントは1億円を業者に払うだけで、10億円分の債権を手に入れることができます。

そして、病院に対しては、10億円の債権の権利を行使します。

もちろん、それは返ってきませんが、病院の権利を手に入れることができるわけです。

こうして医療コンサルタントはその病院の「理事」というポストにつきます。

なぜ医者が簡単に、このような乗っ取りグループに支配されるのかと言うと、医者は経営としては無能で欲しいのは病院の理事長、院長という肩書きだけで、欲望がみえてる奴の言うことを聞かすのは簡単だということです。

周りにいるのは、薬品会社や医療機器メーカーなど、彼等のことを「先生」と呼ぶ人たちばかりで、お医者様と持ち上げられていれば金銭感覚もマヒし接待にもなれているので食い込むのも簡単だそうです。

北は北海道から南は沖縄まで実は、一見何の関わりのない病院の理事長が、これらの医療コンサルタントから多額の借金を抱えていることがザラで、さらにはこのような闇の勢力との付き合いが明るみに出るのを恐れているわけです。

病院買収という影には、このような乗っ取りが頻繁に行われているようです。

生活保護受給者VS精神科医

法律も医療も後進国の文明システム。薬物療法で儲ける精神科医

生活保護の判例に関しては、人質司法は比較的フェアなのですが、厚生労働省が司法の判断に従いたくないといったクーデターを起こしており、それを抑止する力がありません。

法律というのは正義の味方ではなくて、権力の味方であり、多数派常識も権力にすがる。

そこに道徳性、善悪の判断もありません。

医師会には厳しい倫理規定を定めていますが、その目的は医者の治療ミスから患者が障害を受けたり死亡した場合に、治療ミスを犯した医者を責任追及から免れされることにありました。

この「規定」は医師や看護師その他病院関係者が医者の犯した過失について法廷で証言することも禁じていました。

医学の規定や決まりごとの多くは患者に知らせたためにかえって医師が攻められる可能性があるのでそれを黙殺するわけです。

そして、残念ながら、我が国の人質司法は欠陥だらけで、こと医療裁判においては患者側が勝てる確率というのは10%以下となっています。

やばい精神病院の実態が露呈したのは、東日本大震災に絡む原発事故の緊急避難において双葉病院事件が有名です。

介護老人保健施設の入所者を含む約50人の寝たきり高齢者が搬送途中は搬送後に死亡した事件で、震災から約1か月後には、病棟内に4遺体が放置されたままでいることも発覚したことで精神病院の実態が露呈します。

基本的に精神病院というのは精神保健指定医の判断のもと、保護室に隔離したり、身体拘束の措置が取られ、その際に強い薬物を投与されます。

こうした強制力の行使によって認知症を重症化し寝たきり化につなげていきます。

しかも双葉病院グループで1か月近くも院内放置されていた遺体のうちのSさんが寝たきりになったのは入院からわずか3か月後のことでした。

病院職員の多くが避難し、わずかなスタッフが混乱の対処に当たる中、Sさん(87歳)の遺体の存在は完全に忘れ去れてます。

Sさんの死をしらない遺族は双葉病院の分院や県の災害対策本部、さらに複数の病院や避難所などを回っていましたが、まさか放置されているとはおもわなかったでしょう。

死亡診断書の死因は「肺がん」として処理されました。

Sさんの遺族はもちろん納得できませんでしたが双葉病院側は「主治医が捕まらないので、詳しいことは分かりません」の一点張りでした。

このときの双葉病院の死亡者数50人(老人施設を含む)ことに関して、院長は

「福島県や自衛隊の連携不足」「搬送に長時間をかけたためで、国や県の責任。自分の責任ではない」

と述べています。

双葉病院は、あらゆる患者を受け入れる傾向にあり、脳溢血だけでなく、アルツハイマー、認知症など様々な患者を受け入れる傾向にあり、主治医の先生も「ずっとここにいてもらっていいですからね」と優しい言葉をかけられたようです。

あとここでは外出禁止でリハビリ的なことは行いません。

主治医は優しいので、患者は反発はしませんが薬漬けにして放置です。

fal-ken.hatenablog.com

「日本では年間、最悪4万6000人が医療ミスで死亡している」

医療事故調査会の代表世話人、森医師による推計です。

よくあるのは、「悪性だからリンパ取り除きましょう」→「間違った、良性でした」

とか、抗がん剤の過剰投与とかヤブ医者の問題が取り上げられます。

ワイドクターから言わせると、抗がん剤なんかそもそも投与したらダメです。

裁判に持っていかれそうなときは死亡診断書は「抗がん剤過剰投与は書かなくていい」とアドバイスをうけ、できあがったものに医学部教授(医局社会の最高権力者)が目を通し「これでよし」と共同で責任を回避しようとしてきます。

病院側も医療保険搾取されるのを防ぐために協力します。

カルテ改ざんは医学会の「常識」です。

医師法が医師側の責任として定めているのは「カルテ」の「作成」と「保存」だけで刑法で「カルテ改ざん」には触れていません。つまり「やばい」と思った医者が、ちょいちょい書き換えても「証拠隠滅罪」と認定されないかぎり、罪に問われません。

なので、「カルテ」の「変更」「差し替え」が医療現場で日常茶飯事となっています。

2002年東京女子医大事件のカルテ改ざんの発覚は例外中の例外です。

カルテ改ざんの掟を破れば、左遷か医院から追放となります。

医者に対する処分に対しては、医療保険への巨額不正請求か患者を眠らせてレイプしたか、そういったケースも隠蔽される可能性があります。

意図的な合法殺人医療だったとして、裁判に持ってっても「業務上過失致死」にまで持っていけないでしょう。

裁判の判例などで真実は明かされませんので、もし被害者になりたくなかったり医療のケースをみたいのでしたら、『医薬品添付文書をください』を読んでください。

下等な西洋医学の専門用語を覚える気ないですし、それを解説する気もないので、それっぽいこと沢山ならんでいます。

一般人は西洋医学自体は信仰しているので「よいドクターなどの判別知識が求めらえて、頭のいい奴しか生き残れない」といった世界観になっていますが、

何度も言いますがワイドクターは「西洋医学は医原病マーケットの逆症療法。健康は自己責任、東洋医学で健康に」をモットーです。

特に大学病院なんかは、大手薬品メーカーや医療機器メーカーとズブズブです。

医療業界も先程述べた通り50%が赤字経営で中小病院は倒産しますが、大学病院の医療施設は充実しているわけです。

そうなると、「薬はできるだけ使わない」「無駄な検査はしない」「無茶な手術をしない」など患者さんの身になった治療をすすめるといったちゃんとした医者を薬品や医療機器メーカーが応援するわけがないじゃないですか笑

そんな真面目な医者は学内で孤立し、追放されます。

つまり、大学病院というのは、病気を治すところではなく、人体実験をするところです。

「刺して」「盛って」「切って」の「三て主義」医療でやっていかないと経営が立ちいかないシステムになっています。

もう一度言いますが医療事故で年間に26000~46000人死んでいるんですよ。

医者を選ぶとか法律がどうとかじゃないんです。

システムが「下等」で、医療信仰を持っている方が愚かです。

一旦、それを受け入れてください。

勿論、薬品メーカーが宣伝する「ワクチン」とかも同様です、一番身近に合法で殺せて金儲けできる業界なので、そこに気づくというか、受け入れるかどうかです。

システム上で戦ってるから、「騙されないように」という思考になるんですよ。

人生でこのように調べれば調べるほど「前提」がひっくり返さることは何度もありますので、謙虚さ素直さというものも大切でございます。

精神医療は治療ではなく牧畜である

薬漬け人間牧場「精神病院」へようこそ!今すぐ「詐病」して薬はゴミ箱へ捨てろ!【精神科攻略】 - 働いたら負け

↑こっから一部引用します↑

歴代の会長の中でもかなり強い政治力を持っていた日本医師会の元会長・武見太郎氏はこのようにのべています。

「精神医療は牧畜だ」

患者は大量のエサ(=精神薬)を与えられ、牧場(=精神病院、あるいは患者の自宅)に囲い込まれます。当然、牧畜ですからお金儲けをする必要があります。

患者が通院又は入院して薬をもらい、精神科医や製薬会社をもうけさせているという仕組みです。

日本の精神科病院の数が先進国最多で、精神科医と患者の数も大幅に増加してきました。

精神病院の死亡数では、2009年6月の1か月間だけで死亡を理由に「退院」した患者は1515名(自殺者を含まず)に上り、1年間では概算1万8000人以上と推定されます。

東京都監察医務院という、都内で発生した不審死を調べる組織が発表している論文によると、2010年度に行われた1万4396件の検体のうち2938体の行政解剖が行われ、中毒死の半数以上が医薬品で、さらに96%精神科処方薬です。

つまり、通院している医師から処方される精神薬を飲んでいたら、「不審死」に至ってしまったということなのです。

また不審死の全員が解剖されているわけではなく、このデータは東京都のみのものであります。

全国的には年間5000~8000人は全国の向精神薬により中毒死している可能性があります。

精神科や心療内科クリニックは急増していますが、それにともなって患者も増え続けているのです。

「精神医療被害連絡会」の中川聡氏や、「全国自死遺族連絡会」の田中幸子氏や「市民の人権擁護の会」が連名で厚生労働省に提出した資料では、抗うつ剤SSRIの発売以降、40代を中心として年齢が低くなるほど自殺率は増加し、年齢が高くなるほど自殺率は減少しています。

各国の抗うつ剤への未成年、若年層への規制、頻発する製薬会社柄の訴訟と賠償は後を絶ちません。

寄せられる自殺からの生存者たちの証言として以下のようなものがあります。

「薬の服用後、なぜか死にたくなった」「どうして飛び降りたのか覚えていない」

自殺で亡くなった7割は精神科を受信し治療中だったことが、全国自死遺族連絡会による遺族への聞き取り調査でわかっています。

調査は06年に始められ、遺族から寄せられた電話や手紙、対面での相談をきっかけに、自殺者が精神科を受診していた例が多いことに着目しました。

調査では対象となった1016人の自殺者のうち、精神科を受診、治療中だった人は701人で、69.0%を占めました。08年1月以降は883人のうち632人と、71.6%にのぼりました。

連絡会によると自殺者のうち飛び降り、飛び込みは197人。

自宅のあるマンションから飛び降り自殺を図ったケースでは、100%全員が向精神薬を服用していました。

その多くは抗うつ剤などを1回5~7錠、1日3回(一部は他にも就寝時も)服用し、女性の割合が高いことも特徴です。

代表を務める田中氏は「精神科の受診は増えても、自殺は減っていないのが実情。自殺予防は打つ対策からとキャンペーンをする前に国はしっかりと調査をやって欲しい」と」訴えています。

すべてとまでは断定できませんが、ほとんどが医原病による自死と推測されるものです。

その患者を大量生産しているのが「いい加減に作られた診断マニュアル」と「根拠のない主観」による診断です。

精神科医の方も患者を騙すために精神病院という呼称が「心療クリニック」「メンタルクリニック」「神経科」「心療内科」など患者が訪れやすくする工夫がなされています。

また、「多剤療法はダメだけど2~3種類の処方は問題ない」というのも詐欺の典型的な手段といえます。

厚生労働祖の調査によると死亡退院者は2013年6月の1か月だけでも1816人1年に換算すると2万1000人以上にのぼる数値を叩きだしています。

精神病院では老人よりも若い人や中堅の年齢層の患者が多く、身体の病気で死ぬ確率は低いと推測されます。

このことは、死亡者の多くが薬物の大量投与による中毒や、電気けいれん療法などの理不尽な治療によるものであることを物語っています。

日本人は権威にとても弱いので相手が精神科医であれば、それだけで精神の全てを知っていそうだと感じますが、

アメリカの科学雑誌による2000年の発表では、若手精神科医たちが患者を診察したところ、偶然が起きない限り意見が一致しないことが明らかになりました。

何の評価基準もなく、全て主観によるものだということが証明されてしまったわけです。

これは内科や他の医療領域では絶対にありえません。

ジャンキー(薬物依存者)は必ず家畜化され、むしろ家畜や奴隷であることを望みます。

そうなるように精神科医に設定されているからです。

そのことを患者に指摘しても無駄で、精神薬を飲んでいるのは覚せい剤や麻薬を飲んでいるのと同じで、事実や論拠に基づいた思考ができなくなるからです。

今まで、どんなに死人や後遺症を作っても、精神科医が責任を問われることはほとんどありません。

あまりにも精神科医の治療成績が悪いため、精神病は治らなくても当たり前という同意ができています。

つまり、治せなくても責任を取る必要はないということです。

そもそも、正しい診断自体は存在しません。医学とは最低限、科学的であり、症状を100%証明できなければお話にもなりません。

症状を100%証明できないのにこの精神医学があるものですから滑稽です。

さらに、精神病に対する偏見があり、精神科医に対して訴えを起こすことは、自分あるいは家族の通院歴をさらすことになり、それを躊躇して泣き寝入りする人が多いようです。

これを利用して、訴えを起こそうとする患者に「被害妄想」というレッテルをはることで、その患者の社会的信用を貶めることもできます。

いんちきDSMの解説

精神科医の診断は「テキトー」なんですが、一応「DSM」という基準があります。

現在の精神医学はあまりにテキトーな診断マニュアルである「DSM」が主流です。

正式名称は「精神疾患の診断・統計マニュアル(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)」といい、その頭文字を略してDSMと呼びます。

2019年には、すでに「DSM-5の診断基準には一貫性がなく主観的で、現在のDSM-5に基づく精神医学診断は、個別の精神障害を識別する手段として科学的な有用性に欠ける」とPsychiatry Res(2019; 279: 15-22)に発表しました。

DSM」をやらずに軽い症状チェックを行う所も勿論ありますが、初診の場合はこれを行うケースが多いです。

DSM」とは943ページにわたって、374の精神「障害」リストが載せられています。

これを利用して精神科医は、強制的に精神薬漬けや、子供の略奪、個人の自由を奪うことができます。

アメリカでは3300憶ドルの市場と呼ばれる精神医学産業を突き動かしているエンジンと言えるでしょう。

DSM」の診断基準には何の裏付けもなくエセ科学によって入念に作られたただのみせかけです。

DSM」に掲載された「精神障害」の数は、1952年には112だったのが、右肩上がりに増え続け、現在は374、2013年には発表された第5版では500に達するとみられており、病気の数がこのような勢いで増え続けているという謎の現象が起きています。

そもそも現代の精神医学における精神患者の根拠は「モノアミン仮説」に基づいています。

モノアミン仮説とは、脳内の神経伝達物質であるセロトニンドーパミンといったモノアミンの働きが精神症状と関係しているという考えで、セロトニンが減少するとうつ状態になるとかドーパミンが増えると統合失調症になるなどとされています。

しかし、すでにモノアミン仮説というのは否定されています。

うつがセロトニンと関係することも、統合失調症ドーパミンと関係することもありません。

そして、未だ、ホルモンさえ測定することも出来ません。

仮に測定することができたとしても主観に基づく症状と因果関係を説明することなどできません。

このモノアミン仮説とは、セロトニンドーパミンなどのホルモンに影響を与える薬物を精神薬とするために、すべての精神病がそれらのホルモンと関係していると逆定義したものに過ぎません。

グルタミン仮説というのも出現していますが、この研究も意味がありません。

精神医学会はこの仮説が莫大な金を生み出すことをすぐに予期し、正統なる論理として継承していくことを決定しました。

このように嘘の中に嘘を積み重ね、それが本当であるかのように見せかけ続けてDSMは作られました。

病気として取り扱う必要さえない状態を病気と下手、原因やメカニズムが科学的に証明されていないのに否定された仮説をいかにも「事実」であるかのように宣伝され、適当なチェックリストを使用して診断・投薬します。

そもそも「科学的根拠」などを信用している時点で話にならないんですけど

しかし、ナマポが「就労不可」を狙うためには、このインチキ記入式によって記録が残るものが有力でしょう。

昨今では2023年に「DSM-5-TR」とインチキアップデートしました。

このでたらめなDSMに従って該当する項目を全部チェック入れていくことが重要になります。

「マーク試験と面接試験で診断をゲットする!」というモチベーションでいってほしいところです。

障害年金と障害者手帳

細かいことはこちらに書りますので割愛しますが

fal-ken.hatenablog.com

生活保護で障害年金2級を獲得すれば、生活扶助費におよそ2万円ほど障害年金が加算されます。

障害者手帳取得には半年間通院後診断書を含めた書類の提出

障害年金取得には1年6か月以上通院後診断書を含めた書類の提出です。

障害者手帳の取得のうまみは主に交通費かと思われますので、各自治体からそれぞれうまみをチェックして欲しければ狙っていきましょう。

終わりに

医療業界というのは偽物の知識・研究で必死になっている医者たちの利権にまみれた構造を解説するだけであって、

純粋に「真理」を探究できる分野ではないので、正直、あんまり興味ないです。

健康に関しては、チャイナスタディーとマクガバン報告書が一番信ぴょう性高いですが、畜産業の権力者に潰されています。

科学的根拠よりも権力構造みた方が手っ取り早いですよね。

権力構造をみていくと、巷で陰謀論と言われている奴が、大抵あってるわけです。

多数派常識の貨幣奴隷界隈でマウントとりたいからその枠組みの中で地頭よく振る舞うというのが承認欲求モンスターである教養系インフルエンサー、政治家、弁護士、医者など

貨幣奴隷界隈の一番上の人達、「承認欲求」を満たすための貨幣奴隷に参加したまま「生活保護」を受けたところで、「自分は最底辺だ」と勝手に苦しくなるだけじゃないでしょうか。

SNSのツイートで「生活保護で〇〇!」などアピールしているのも、良くも悪くも「承認欲求」で「俺は勝ち組だ!」と必死になってアピールするのも同様です。

そういった方は生活保護受けても、大衆の貨幣奴隷相手に「自分が生活保護を受けていることを認めてもらいたい、そうじゃないと孤独で寂しい」などといった欲求を持っても、苦しいだけでしょう。

結構、ディスコードの相談で、

「さっちゃんさん、孤独で辛くないですか、寂しくないんですか?」って言われたことが結構あって、それから調べて考えたんですけど、「承認欲求」があるからです。

そして、それは「自分という存在に対する執着心」です。

そのように考える人は、純粋に疑問を解決したいとか、ワイとコミュニケーションをして楽しみたいから相談とかするんじゃなくて、ワイに都合のいい言葉を投げかけて欲しいから質問してきたり、ワイに存在を認めて欲しいからマウントとったり、ワイ自身を(承認欲求満たすために)繋ぎとめてやろう、という感じです。

そこを理解してないから、下等な精神医学の薬物療法、つまり合法薬物に依存するんです。

自分の「心」の悩みがつきまとう人は、

この貨幣奴隷界隈に参加しないのもそうですけど、自分の「承認欲求」に関しても見つめ直すのが必要です。

仏教哲学はその点おすすめなんですが、「宗教か.....」というカルト宗教偏見に洗脳されているのでまともに内なる「心」を観る気もないという形で一生苦しむループに陥るかと思います。

ブッダの瞑想で修行する記事 - 働いたら負け

精神医学は人の「心」を薬漬けにして壊して依存させる牧畜産業であるのに対して、仏教哲学は人の「心」をクリーニングします。

一応、自分なりに慈善事業で相談先:ディスコードIDを載せておきます。

satchan1345

でもブログに記載されていること以外の回答はないですけどね。

一緒に、アニメやゲームの話してくれる人の方がいいです。

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