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警察の捜査能力の低さを理解し、自己管理能力を高める記事

警察とは

警察の成り立ち

明治維新によって、江戸幕府が崩壊し、1871年、東京府邏卒(らそつ:明治初年の警察官)が3000人置かれ、翌年、司法省警保寮が創設されると、警察権は同省に一任されました。

フランスの警察に倣った制度改革を建議し、1874年に首都警察として東京警視庁が成立されました。

以後の警察は、国家警察と国家直属の首都警察としての警視庁と、各道府県知事が直接管理下に置く地方警察の体制となります。

当時の警察は、犯罪の予防、国民の生命、身体、財産の保護だけではなく、言論・出版に関すること(検閲)、衛生に関すること、建築に関すること、消防に関することなど、極めて広大かつ強大な権限を付与されていました。

戦前の警察では特別高等警察というものがあり1911年に警視庁に特別高等課が創設されました。これにより、地方長官や警察部長を介さず、特高警察は内務省警保局保安課の直接指揮下に置かれ、内務省と一体となって社会運動を取り締まりました。

1922年に日本共産党が結成されると、主要府県の警察部にも特別高等課が設けられ、1925年には治安維持法が制定され取り締まりの法的根拠が作られました。

1928年には全府県に特別高等課が設けられ、特高警察は、共産主義をはじめとする社会主義運動、労働運動、農民運動等の左翼の政治運動や、右翼の国家主義運動等を取り締まりました。

被疑者の自白を引き出すために暴力的な尋問、拷問を加え、小林多喜二をはじめ多くの共産主義者が犠牲になったことから、当時は「特高」は国民におそれられた存在でした。

戦後の民主化の一環として、占領軍の指示で警察組織の改革が行われ、1947年に旧警察法が制定され、悪名高かった特高警察は廃止されました。

もっとも、その後の警備・公安警察はその流れを汲むこととなります。

尚、警察採用試験では裏で身元調査をされますが、共産党関連が親族にいる場合は問答無用で不採用にされるのはこのような歴史があるからですね。

戦後、警察の責務は「国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当たること」とされ、警察の活動は厳格にこれに限定することになり、警察の権限は大幅に縮小されましたが、この時に初めて「犯罪捜査」が警察の責務にくわえられました。

警察の地方分権化が行われ、市及び人口5000人以上に町村に自治体警察が置かれ、それ以外の地域には国家地方警察が置かれました。

この自治体警察は国から完全に独立し、経費も自治体が負担します。

警察法の最大の直腸は国民の代表者が警察をコントロールすることで、警察の民主かと政治的中立性を保証するための公安委員会制度が導入されたことにあります。

しかし、警察の民主制と能率性、中央集権と地方分権、政治の治安責任と政治的中立性等の問題の調和を図るとして、1954年6月に警察法の全面改正案が可決成立、同年7月1日から施行されました、ころが現行警察法です。

この改正で、形の上では公安委員会制度は維持されましたが、国家地方警察と市町村警察は廃止され、警察の責務は都道府県の自治体警察である都道府県警察に一元化、内閣総理大臣の所轄の下に国家公安委員会が置かれ、同委員会が管理する警察庁が一定の限度で都道府県警察を指揮監督するとされました。

以来、現在に至りますがその実態はどうでしょう。

これは元北海道警察警視長の原田こうじの書籍から引用している内容ですが、彼の話によると、

1995年まで、所長時代には、官舎には管内の業者からの盆暮れの届け物がありました。

方面本部長や本部部課長の時代には、警察署長からも届け物があり、署長等にはゴルフ場で会員並みの特別料金でプレーできる特権がありました。

何よりの特権は、プールされた裏金からヤミ手当がもらえましたし、移動の時二は、部内外から莫大な餞別を手にしていました。

なかには管内を回って民間業者からの多額の餞別を集める署長もいました。

こうした金にはもちろん税金がかかりません。

莫大なものだそうです。

最近では、こうしたヤミ手当や餞別はさすがに自粛しているようですが、2014年5月には、鹿児島県警警備課の警視(54歳)が、土木会社等、10社以上から接待を受け飲食代を払わせていたとして、警察本部長から注意処分を受けたと報じられています。

警察幹部の特権は未だに変わりません。

昭和年代の現場の警察官の特権と言えば、警察手帳で電車やバスにただ乗りでき、映画館に入れた時代もありました。

交番には管内の飲食店から届けられた一升瓶が天井里に隠されていました。

警察と親しくしている人物が交通取り締まりに引っかかると、取り締まった警察官に頼んで勘弁してもらういわゆる「もらい下げ」がありました。

その代償は一升瓶1本が相場で一升瓶は酒屋に買い取ってもらい、交番の勤務員の別収入や飲食代に充てられました。

役得がある一方で、今も昔も犯罪を摘発するための情報収集などはシステム化されてきませんでした。

そのため、警察官は畑と称する協力者(スパイ)が必要でした。

優秀な警察官程多くの協力者を個人的に確保していました。

そうした警察官のところへは座ったままで協力者から情報が転がり込んできました。

必要な経費は自腹で賄いました。

その協力者と警察官との関係は微妙となります。

協力者は犯罪者その周辺の人物でなければ核心に迫る情報は取れません。

ときにはミイラ取りがミイラになるということが起きます。

そのための費用は捜査費として予算化されていましたが、捜査費や上層部の遣う裏金に化けていました。

現場の警察官も猫の目のように変わる上司に自分が使っている協力者(スパイ)を明らかにすることはありません。

そんなことでは協力者の信用を失ってしまうことを知っているからです。

これまでも、警察は、情報収集に関する法的な根拠を曖昧なままに放置し、おとり捜査や情報提供者との取引など、情報収集活動の法的な担保に関して正面から取り組んできませんでした。

そのために、多くの有能な警察官が職場を負われ、なかには、自ら命を絶った警察官も多いです。

警察の組織

警察の仕組みは、警察法に書かれていますが、国の警察機関と、都道府県警察の機関に分かれます。

国の警察機関は、国家公安委員会以下、警察庁管区警察局までとなり、都道府県警察は都道府県公安委員会以下、警視庁・警察本部、警察署、交番・駐在所までが含まれます。

国の警察組織は、内閣総理大臣の所轄の下に、警察庁を管理する国家公安委員会が置かれます。

委員は5人、国家公安委員長国務大臣だから内閣総理大臣が任免します。

国家公安委員会には、警察庁長官、警視総監の任免権、都道府県警察本部長の任免権、国家公安委員会規則制定権があります。

国家公安委員会は、独立した事務局はなく、警察庁の職員が事務を取り扱っています。

したがって、国家公安委員会の人事権等の多くの権限は、事実上警察庁が取り仕切ることになります。

警察庁には、長官官房、刑事局、生活安全局、交通局、警備局等が置かれ、それぞれの所掌事務が決められています。

曲には各課が置かれて、日常からそれぞれに対応する都道府県警察の各課と緊密な連絡を保っています。

警察庁に勤務する朝刊以下の幹部の多くは、いわゆるキャリア、あるいは準キャリアと呼ばれる警察官僚です。

こうした警察官僚が地方警務官(628人)として都道府県警察に出向し、25万7041人の都道府県警察の警視以下の警察官を指揮監督することになります(2014年4月1日)

つまり、現場官庁である警察を現場を知らない一握りのぼんくらキャリア官僚が支配しているという組織構造となっています。

事実上、警察庁都道府県警察をその支配下においており、日本警察が国家警察といわれる所以となります。

警察は長年にわたり、捜査費(国費)、捜査用報償費(県費)、旅費(国費、県費)等を裏金化して、幹部の遊興費、ヤミ手当、餞別等に流用しています。

裏金の原資になった予算の内、捜査費、捜査用報償費だけをとっても、2002年度の捜査費予算額は67億3660万円、県費の操作用報償費の決算額は38億⑦876万円です(全国市民オンブズマン調査連絡会議)。

原田氏いわく、これらのほとんどは裏金化され、警察庁から出向してきたキャリア官僚は充分にこの事実を知っています。

じゃあ、都道府県警察を管理している「都道府県公安委員会」は何しているのかというと、知事が議会の同意を得て任命はするけれども実際の人選は警察がやり、知事部局と議会に根回しをして同意を得ているのが実業なので、公安委員には警察にとって不都合な人物、批判的な人物は任命されることはありません。

公安委員会には、警察本部長以下患部の人事権はありません。

都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある人は、都道府県公安委員会に対し文書により苦情の申し出をすることができることにはなっていますが、独立した事務局を持たない公安委員会は、事実関係の調査などは、警察本部の各課に丸投げすることとなります。

このように、都道府県公安委員会は形骸化し、逆に、都道府県警察に管理されているのが実態となります。

不祥事警察

警察組織は階級制度で下は巡査まで9階級と決められています。

かつては、階級別の定員は上に行くにしたがって少なくなるピラミッド型でしたが、警察庁の方針で患部枠の合拡大が行われひょうたん型の階級後世に変わってきました。

2007年は、1991年に比べて警部補以上の幹部が、特に警部補はバイに、巡査部長、巡査が減っています。

このため、現場には部下のいない警部補や巡査部長も出現し、幹部が巡査と同じ仕事をするようになりました。

警視庁によると2013年の全国の警察職員の懲戒処分者数は389人で、「警部」以上の階級にある幹部の懲戒処分者は46人、「警視」以上は4人増の24人となり、統計のある2008年以降の最多となる上級幹部の不祥事が増加しました。

幹部各級昇任試験のハードルを下げ、幹部教育期間の短縮を余儀なくさせています。

大量退職に伴う経験不足の捜査員の増加と相まって、犯罪捜査力の低下、幹部の捜査指揮能力の低下にもつながっています。

国民に最もなじみ深い、交番・駐在所、パトカーの自動車警ら隊、鉄道警察隊など、地域部門の警察官数は全体の約6割を占めているとされています。

警察内部でも、最近の交番等に勤務している警察官の実務能力は低くなっていると言われています。

駅など公共の場所で取っ組み合いのけんかをしている現場で、現行犯逮捕の判断も出来ず、逮捕しても現行犯逮捕手続き所の「現行犯人と認めた理由」も満足に書けないと聞きます。

これは昭和40年代に警察庁が「外勤警察官の職務範囲の基準要綱」なる通達を全国の警察に示し、外勤警察官(のちの地域警察官)の活動は、事件・事故の初期的、初動的な範囲に限るべきで、継続的な犯罪捜査等は、刑事係等の専務警察に任せ、外勤警察は警ら、巡回連絡といった外勤警察本来の業務に専念すべきだとの方針を示したことによると考えられます。

基本的にはこれが踏襲され、現在も地域警察官がその責任と権限において、一貫して捜査に当たるのは、刑法犯であれば万引き事件、特別法なら軽犯罪法迷惑防止条例といった一定の範囲の軽微な事件に限られます。

都市部を中心とする交番勤務の警察官の勤務形態も変化しています。

昔の交番勤務の警察官は、警らは単独徒歩が原則、自転車は禁止、交番にはバイクどころか、パトカーも無線機もありませんでした。

しかし、単独徒歩による警らは、「音無きに聞き、姿無きにみる」と教えられ、緊張感をもって管内の隅々の実態を知り、地域の住民と接することが出来ました。

時には運よく泥棒の現場に遭遇して現行犯逮捕ということもありました。

数か月に一巡するとしていた管内の巡回連絡(家庭訪問)で住民との会話の技術も身についていました。

ときには、協力してくれる住民もできて、パトロールや巡回連絡で得た情報は「注意報告」として本署に逐一報告されていました。

しかし、現在は、赤灯を回転させた2人1組のパトカーが主要道路を巡回しています。

警戒の目はかなり粗く、管内の巡回連絡も高層マンション等が増え、警察官を名乗っても入れてくれない住民も多くなりました。

こうして、警察の基盤である地域警察は従来の警察のアンテナとしての機能を失いました。

それに代わって出てきたのが街中に張り巡らされた監視カメラというわけです。

そのうえ、職務質問による犯罪検挙や交通違反の取り締まりに関して、合理性に欠けるノルマを課すなどの業務管理が行われています。

ノルマは必然的に件数を稼ぎ、やりやすい事件の検挙や数字の誤魔化しに通じます。

こうしたことが、地域警察官の犯罪捜査への意欲を失わせ、捜査能力を低下させていきました。

刑事部門は、時代の変化とともに捜査を取り巻く環境は厳しく、犯罪の発生件数が激減する中で、かつて60%を超えた検挙率は、30%前後に低迷しています。

その検挙率の算出にも、認知件数や検挙件数に不正があるという指摘も出ています。

捜査手法も監視カメラへの依存が目立ち、地道な従来の聞き込み捜査や現場を中心と下徹底した捜査等が疎かになっている傾向が見受けられます。

捜査経験年数が10年以上の捜査員の割合は低下傾向にあり、2013年には31%と全体の3分の1以下となりました。

警部の捜査指揮能力の低下は、捜査方針の誤りによる未解決事件の増加のほか、えん罪事件、誤認逮捕といった重大な人権侵害を生むことに繋がります。

事件検挙も相変わらず取り調べによる自白に依存している現状から脱することが出来ず、えん罪事件の要因と指摘される違法な取り調べについても、その全面可視化に反対し、取り調べの監督制度などと言う消極的な制度を導入するだけで、有能な取り調べ間の育成も遅れています。

日本で犯罪自体は減っているが完全犯罪はしやすくなった

犯罪の認知件数は1996年から増加に転じ2002年に戦後最多を記録しました。

同時に検挙数は過去最低を記録しました。

以来、政府は官民連携による安全・安心なまちづくりをキャッチフレーズに2003年12月に「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」を策定、2005年6がつ、犯罪対策閣僚会議と都市再生本部の合同会議を開催したりしました。

しかし、増え続けた犯罪は、2003年から毎年10万件単位のスピードで減少を続け、2013年中は131万4140件と、前年より8万9130件減少しました。

この刑法犯の認知件数の減少は、窃盗犯の認知件数が減少したことが大きな要因です。

2013年においても、刑法犯の認知件数の減少数の73%を窃盗犯の現象数が占めています。

犯罪の急激な現象は、国民には喜ばしいことですが、警察のキャリア官僚にとって、何よりも予算や人員の削減にもつながりかねないので、必ずしも好ましくない現象です。

殺人の認知件数も、2004年以降減少傾向となり、2013年中は938件と、戦後最少となりました。

警察白書はこうした犯罪の著しい減少の要因については触れないまま、世論調査等からは、国民は依然として治安に対する不安を感じていることが伺えるとしています。

その背景には、児童虐待やストーカー事案、配偶者からの暴力事案が増加傾向にある他、特殊詐欺の被害総額が多額になるなど、子供や女性、高齢者が被害者となる犯罪が多発し、またサイバー空間に目を向けるとサイバー犯罪が多発し、サイバー攻撃が相次ぐなど、治安上の脅威が深刻化し、これらの犯罪の多発や脅威の高まりが刑法犯認知件数の減少にもかかわらず、いまだに国民が不安を感じることに繋がっていると述べています。

しかし、犯罪学の守山正氏(拓殖大学教授)は「わが国で日常生活において犯罪の多数は乗り物盗であり、犯罪不安感を高める身体犯の増加はみられず、依然として、女性の深夜歩きがみられるなど犯罪不安感はそれほど高いとは思わない。もし世論調査などで罪種によって犯罪不安感の高い部分があるとすれば、政府の言説、メディアの報道などの関係を精査すべきである。

以前として、外国人研究者の指摘にもあるように、我が国は世界でも安全な国であることは変わらない。ただし、低犯罪率という指摘がそれを示すかどうかは、科学的な検証が必要である」と述べています。

常識的には、警察官の定員が変わらず、犯罪の認知件数が減少するなら、警察官は犯罪の検挙活動に従事できるはずだから、検挙件数、検挙人員が増え、検挙率も上がるはずです。

1985年の都道府県警察の警察官の定員は約21万、2014年の定員は約25万人で約4万人増えています。

しかし犯罪の検挙件数・人員は、1985年に約103万件、43万人を記録したものの、その後は低迷を続け、2014年は約37万、25万人まで減少しました。

犯罪全体の検挙率は1985年には64%だったものが、2004年には20%にまで落ち込み2014年にようやく30%にまで回復しました。検挙率が半分以下に激減した理由も警察庁は明確な説明をしていません。

2013年の犯罪の検挙活動の実態をみてみましょう

認知件数131万のうち検挙件数は39万、検挙人数は26万人、検挙率30%です。

検挙したうち、最も多いのは窃盗犯で、25万人(64%)、13万(52%)です。

この窃盗犯の中で最も多いのは、空き巣などの侵入盗ではなく、万引き等の非侵入盗で、人数で80%を占めます。

次に多いのは、占有離脱物横領(その多くは駅周辺などに放置された自転車を勝手に乗り回していた事件)です。

こうした事件の検挙の多くは交番等に勤務する地域警察官によるものが多いです。

彼らにはいわゆるノルマが示されます。

いずれにしろ警察がしきりに気にしている検挙率30%の中身は、こうした刑事事件の検挙によって支えられていることが分かります。

殺人の検挙率が高いのは、被疑者と被害者の関係別が親族間によるものが459件(53%)と多いためです。これはこの年だけではなく例年の傾向です。

それに、殺人以外の事件は、微罪であれば刑法に違反する犯罪とするかどうかは警察のさじ加減でいかようにもできますが、殺人は少なくとも死体が一つ出ているので、悪質されれば見過ごせなくなります。

警察では刑事を志す者の憧れは捜査1課に所属して殺人捜査に従事することです。

警察は殺人事件に関してのモチベーションは他の事件よりもかなり高い傾向にあります。故に冤罪事件や証拠捏造問題が出てくるわけですが。

話をもどして、

我が国の刑法犯の検挙が、比較的軽微な事件に向けられていることは、警察が検挙した被疑者のうち7万人(29%)が微罪処分等(警察から警察官に送致されず、各地方検察庁に一括して報告され、起訴等の送致後の刑事手続きは行われていない)で処理され、警察庁に送致された刑法犯も起訴された13万人(起訴率16%)、のうち略式命令請求(簡易裁判所の管轄する100万円以下の罰金または科料を科しうる軽微な事件で警察官が請求する。正式の裁判は開かれない)が23.5%を占め、不起訴66万のうち起訴猶予が60万人を占めていることからも明らかです。

2012年中に警察が検挙し、警察庁に送致した特別法犯についても同じことが窺えます。

送致件数7万、送致人員6万人の内訳は

覚せい剤取締法違反1万6千人で最も多く、次に軽犯罪法違反の1万2千人、つづいて迷惑防止条例違反(主に公共の場で行うタイプ)の8800人、鉄砲刀剣類等取締法5000人、となっています。

銃刀法違反の内訳をみると、全体の80%が刃物携帯禁止違反で、けん銃等の不法所持、密輸、密売等の悪質な事案ではありません。

実は窃盗の検挙率を中心に犯罪統計上、不思議な現象が起きています。

犯罪の検挙率が低迷を続ける中で、万引きなどを除いた侵入盗、自動車盗、ひったくり、スリといった重要窃盗犯の検挙率は30%から50%近くまで向上しています。

刑法犯全体では検挙率が低迷しているのに、重要窃盗犯の検挙率が飛躍的に向上しているのは警察庁は説明していなか実は統計の誤魔化しだった可能性があります。

例えば、凶悪事件であれば強盗事件を窃盗と暴行に分割したり、放火事件を原因不明火災や不審火にして放火として計上しないことで凶悪犯罪の認知件数を抑えるといったやり方です。

そもそも交通事故にしろ、犯罪にしろ、警察の力だけでコントロールすることはできず、組織体制を強化し、人海戦術を展開したとしても、交通事故や犯罪の発生件数の膨大さから考えても警察の力というのは微々たるものです。

しかも、そうした体制を長く続けることなど不可能です。

交通事故防止の抑止も該当犯罪の抑止も国民のだれもが反対できないスローガンでしょう。

安全・安心なまちづくりのキャンペーンにも同じことが言えます。

その背景には警察権力の強化方針が見え隠れしています。

警察の現場は、上層部が出来ないことをやろうとすれば、キャンペーンのつじつまを合わせるために、統計を誤魔化すか、違法捜査で偽りの実績を稼ぐしかなくなります。

警察官僚をはじめとする上層部は、過去に同じ失敗を繰り返しているにもかかわらず何も反省せず、警察の独りよがりの思い上がりにより、権力は腐敗し、自己増殖し、そして嘘をつく、偽りの統計を作る組織、それが現在の警察となります。

こうした警察の体質こそが、冤罪等が無くならない最大の要因であります。

以上のことから、警察は国民の安心・安全を保障するものとはいいずらく、決して私たちの「味方」というわけではありません。

「悪い人はいづれ法で裁かれる」という言葉が正しいのなら、全ての犯罪認知件数に対して検挙率は100%となることでしょう。

犯罪者側として、最も捕まりやすいのは「万引き」、公衆の面前で暴れる等(迷惑防止条例)、覚せい剤覚せい剤取締法違反)でしょう。

上記で出てこなかった犯罪、特に現行犯じゃないタイプの犯罪は、実際のところ逮捕されることが著しく低くなります。

万引きはノルマも達成しやすいのか一番簡単に捕まりやすいので、捕まりたくない場合は一番おすすめしないかもしれませんね

身内は絶対に守る

警察の不祥事としての代表格としては、2002年北海道警の生活安全特別捜査隊班長だった稲葉圭昭警部(当時)が、覚せい剤の使用および密売、ならびに銃器所持の容疑で逮捕されたのを皮切りに、道警の組織ぐるみともいえる様々な不祥事が明るみに出た事件です。

事件の概要は詳述はしないけれども、ここで言及するのは、稲葉氏と北海道警を告発しようとした捜査協力者の男性Wが怪死した件です。

2002年7月5日Wが自ら覚せい剤を持ち、札幌北署に出頭したことで一連の事件が幕を開けます。

自分から逮捕されたにもかかわらず、警察官の取り調べに対して黙秘を通していたWは、地裁判事から勾留質問を受けた際に、稲葉氏の覚せい剤使用を告発しました。

警察で話せば握りつぶされるか、あるいは証拠隠滅が行われものと警戒していたのは明らかでした。

Wの初公判は9月11日と決まり、そこで道警を揺るがす証言が飛び出すのは明らかでしたが、8月29日早朝、Wは札幌拘置所の独房で死んでいるのが発見されました。

靴下の片方を口の中に詰め、もう片方を歯ブラシの柄でクビに巻き込んだ状態で、布団の中で意識を失っていたといいます。死因は窒息死で遺書はなく、自殺と結論付けられました。

稲葉氏が警察官でありながら覚せい剤の密売に手を染めたのは、拳銃押収の実績をあげるためでした。

Sと呼ばれる捜査協力者を運用するのに多額の費用が掛かるのに、上司からはほとんど支給されない事情がありました。

これは道警のみならず、日本全国どこの警察にも共通しています。

しかし、警察には金がないわけではなく、多くの警察署で捜査協力者に謝礼を払ったかのように領収書を偽造し、その費用を本部に請求して支給された裏金をプールしていたのです。

その裏金が事件捜査のため、公には請求できないような用途で使われていたのなら、まだよかったのですが、警察本部の幹部や警察署長らの「栄転祝い」のような形で、私的に流用していました。

警察対策

マスコミと警察はズブズブ。マスコミが警察批判をしないわけ

新聞やテレビで犯罪に関する報道が流れない日は滅多にないことでしょう。

犯罪記事の情報の多くは警察記者クラブを通じてマスコミに提供されます。

記事の多くは「警察によると」や「〇〇署への取材で」などで始まります。

色んな経緯はあれど、端的にいうと、警察とマスコミの良好な関係とは、警察批判はしない、それと引き換えに、情報を提供するという関係になります。

警察批判は、警察からすれば、飼い犬にかまれたということになります。

北海道新聞北海道警察批判記事を書いて報復された歴史がありますがここでは割愛します。

記者たちの多くが、警察記者クラブを通じて提供される情報をもとに記事を書いているので、警察批判をタブー視する風潮がマスコミ内部に流れていても不思議ではないでしょう。

警察に対する批判や操作に対する疑問を追求すればたちまち、警察に取材を拒否されたり、警察署等への出入り禁止になります。

また記者会見での警察発表や報道メモの内容は、そのまま記事になることも多く、警察の捜査が誤っていた李、裏付け捜査が不徹底だっため、誤認逮捕だった事例をそのまま報道、結果的にマスコミが誤報するケースもあります。

今回の内田リコと伊藤警部補の不倫報道は、発覚してから約3か月後に、あくまで個人の不倫報道としての形骸的な報道に留め、北海道警察そのものの批判は最小限抑える形とはなっています。

2011年7月、小樽市内のマンションでアパート経営者の女性が胸などを刺されて殺害された小樽事件がいい例で、マスコミはAさん(女性)逮捕を一斉報道し、もちろん、住所、職業、氏名、年齢を明らかにし、顔写真も乗りました。

この女性を逮捕した記者会見で、記者から逮捕の決め手や物証について質問された道警の操作第一課長は「捜査に支障が出るので答えられない」と答えました。

その後、札幌地検は女性を処分保留で釈放、嫌疑不十分で不起訴にしました。

小樽事件で逮捕されたAさんは、経営していた不動産会社を閉鎖せざる負えません。

不起訴処分では裁判すら始まらずAさんは無罪を主張することも出来ず、国家賠償訴訟を起こしても勝てる可能性は極めてい低いです。

小樽事件の捜査では任意同行、長時間の任意取り調べなど、違法捜査の疑いがありました。

しかし、その点を追求したマスコミはほとんどありません。

Aさんを容疑者として報道したマスコミは、捜査のどこに問題があったのか、そして、取材の方法や報道の内容について検証し、読者に説明する責任があるはずだが、警察という権力に取材拒否を受けたり恫喝されれば、謝罪したり、おわび記事を書く新聞が、弱い立場の一般市民には謝りません。

後日、小樽事件の報道を担当する記者の一人が、個人的にAさんに謝罪したという。

しかし、その社がそのことを報道することはありませんでした。

他人事ではない冤罪事件の惨状

行刑事訴訟法が執行されてからすでに70年以上が経過しました。

その間、財田川事件、梅田事件、八海事件等多くの冤罪事件がありました。

さらに、布川事件足利事件、氷見事件、志布志事件、東電OL殺人事件などです。

冤罪事件の再審裁判の中で、警察の犯罪捜査の衝撃的な正体が明らかになったのが袴田事件で賞。

1966年袴田さん(当時30歳)が強盗殺人との疑いで逮捕された事件ですが、これは単なる冤罪事件ではなく、警察の証拠の捏造によるでっちあげ事件であることが明らかになっています。

稀にみる凶悪な強盗殺人放火事件を解決しなければならなかった静岡県警の捜査本部は、袴田さんを逮捕、強制的・威圧的な取り調べで自白に追い込んだものの、袴田さんが後半で否認に転ずるや、5点の衣類を味噌タンクに置くなどして証拠を捏造し、警察官は起訴後に犯行時の着衣をパジャマからこの5点の衣類に変更しました。

裁判官もそれらを間接事実として袴田さんに死刑判決を言い渡しました。

捏造は非常に手がこんでおり、5つの衣類の一つであるズボンの「端布の押収」の捏造、袴田さんの実家から押収されたという端布もまた、警察の捏造の可能性が高いです。

ほかにも、袴田さんが渡したとされる「紙幣入りの封筒」など証拠捏造の可能性が高いものがいくつもあります。

不起訴の内容には起訴猶予の他「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「犯罪とならず」「刑事未成年者」「心神喪失」などがあります。

起訴猶予は、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇犯罪の軽重及び上場並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないと、警察官が認めた時の処分となります。

当然のことながら、被疑者が罪を認め反省しているか、被害者に対する謝罪、弁償の有無、初犯で再犯の恐れがないなどが考慮されます。

「嫌疑不十分」は、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき、つまり、犯罪の疑いは完全には晴れないものの、裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。

「嫌疑なし」は、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき将校がないことが明白なときです。

「犯罪とならず」は、認定できる事実が犯罪に当たらない場合です。

実は、不起訴になった刑法犯の内「嫌疑不十分」が22%、「嫌疑なし」1.7%、「犯罪とならず」0.9%が占めます。

殺人でも「嫌疑不十分」117(16%)、「嫌疑なし」321人(44%)、「犯罪とならず」24人(3.3%)もあります。

これらは起訴されなかった隠れ冤罪の可能性があるというか、勝っくれ冤罪となります。

第一次捜査機関である警察としては、殺人等の重要凶悪事件について、被疑者を逮捕しながら、警察官に嫌疑不十分や嫌疑なしを理由にきそされなかったとなれば、警察の捜査に問題があったと言わざる負えません。

検察庁も不起訴の具体的な理由を明らかにはしません。

そのため、隠れ冤罪の被害者、つまり、逮捕・勾留され、嫌疑なし、あるいは嫌疑不十分とされ起訴されなかった人たちは、何故、自分が逮捕されたのか、どうして起訴されなかったのかなど、警察の捜査内容を知ることは出来ません。つまり、闇の中です。

不起訴記録の開示については、民事訴訟、すなわち、警察・検察を相手取り、その違法な逮捕・勾留等を理由とする国家賠償訴訟を提起しなければならないことになります。

違法逮捕にも泣き寝入りの人質司法対策

逮捕されたら一般市民はどうしたらいいのでしょうか。

交流や保釈、押収など、裁判官の裁判に不服がある場合には、裁判所にその裁判の取り消し又は変更を請求する準拮抗という手続きがありますが、逮捕自体を違法として準拮抗を行うことは認められていません。

逮捕の違法性は、交流の違法を主張する準拮抗で裁判官が判断することになります。

逮捕に引き続き拘留された被疑者あるいはその弁護人は、公開の法廷で裁判官に交流の具体的な理由の説明を求め、被疑者や弁護人は、これに対して意見を述べることができますが、これで交流が取り消されることはほとんどありません。

保釈制度は被告人にだけ認められ、逮捕中や拘留中の被疑者については認められていません。

だとすると、市民はたとえ身に覚えのない犯罪であっても、素直に逮捕される以外はないのか。

残されているのは、逮捕状が執行されて引致された段階で警察の司法警察員に弁解し釈放を求めるか、すぐに、弁護人を依頼し釈放するように要求してもらうしかありません。

48時間以内に警察官に送致された時にも弁解の機会があります。

検察官が24時間以内に裁判官に勾留請求をした時には、裁判官に無実を訴え釈放を求めることができます。

しかし、勾留請求の却下率は2.0%(平成26年)です。裁判官が勾留状を出すと、間違いなく10~20日間は身柄が勾留されます。

検察官が起訴しなければ釈放されますが、起訴された時は、当然に被告人の2か月間の交流が始まります。このときには裁判官による勾留質問も行われません。

起訴された時には、被告人として保釈を求めることができますが、黙秘したり、犯行を否定していれば中々保釈は認められません。

このようにいかに弁解しようと、いったん警察に逮捕されると、判決が確定するまで身柄が拘束されることが多いです。

日本の刑事司法が人質司法と揶揄される所以はここにもあります。

「刑事補償法」による刑事補償金を請求できる制度がありますが、この制度の対象は「抑留または拘禁された後に無罪判決を受けた時」としており、誤認逮捕や不起訴処分となったケースは対象外となります。

ちなみに、この制度があるため、日本の検察は100%有罪になると判断しなければ基本的には起訴はしません。

無罪となるのは検察内部で問題となります。

というわけでそうしたケースの救済として、法務省の「被疑者補償規定」で、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる充分な事由がある時は、「刑事補償法」と同様に補償をするというものです。

しかし、この場合も、不起訴になった理由が「罪とならず」や「嫌疑なし」の場合に限られ、「嫌疑不十分」は対象になりません。

こうした金銭的な救済策で、冤罪等の被害を受けた人たちが失ったものを回復することができるとは思わないですが、日本の法制度では国家賠償法による損害賠償請求訴訟を提起する以外に道はないのです。

国家賠償法の趣旨からすれば、誤認逮捕等の違法逮捕やそれに基づく勾留についても、違法な公権力行使によって被害を受けた場合に該当するはずで、国家賠償法に基づいて、損害賠償を求めることもできるはずなのですが、実際はそうなっていないわけです。

捜査機関又は令状発付裁判官の被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があったとする判断の違法性を主張して、国家賠償を請求することは許されません(1993年1月25日最高裁判所判決)

こうしたこともあって、提訴を断念し泣き寝入りする冤罪等の被害者がほとんどです。

加えて国家賠償訴訟は様々な困難が伴ううえ、原告の勝訴率は10%にも満たないという事情もあります。

こうした実態を是正するためには、警察の逮捕に関して、早い段階で「相当な理由」の開示やその違法性を等何らかの制度が必要となります。

勾留施設

勾留されると、保釈されない限り身柄が拘束されます。

特に、被告人が否認している場合には保釈はほぼ認められません。

拘束される場合は、多くの場合、これまで代用監獄と呼ばれていた警察の留置施設です。

したがって、被疑者として身柄を拘束されると、長期間にわたって警察の留置施設に身柄を拘束され、警察官の取り調べを受けることになります。

これが人質司法の本質です。

通常の場合には、被疑者、被告人に対して接見禁止処分が行われるので、いったん警察に逮捕されれば、親、兄弟にも面会することは出来ません。

手紙のやりとりも電話も出来なません。

被疑者、被告人が唯一、合うことができるのは弁護士だけです。

その弁護士は、被疑者から弁護人として選任されると、一定の制限の下で、立会人なくして被疑者と接見することができます。

これを秘密接見交通権と呼びます。しかし、その秘密接見交通権もときととして侵害されます。

それまで、設置の法的な根拠がなかった警察の留置場は、刑事収容施設法第14条により、「都道府県警察に、留置施設を設置する」とされたことから、警察に留置施設を置く根拠が明確にされました。

「留置施設」とは、警察官が逮捕するものであって留置されるもの、留置されたもので勾留されたもの等を収容する施設です。

それまで、何の法的な接地根拠もなく、市民から「ブタ箱」とも呼ばれ、冤罪の温床だと指摘された警察の留置場は、廃止を求める意見も多い中「留置施設」と名称を変え、その設置についての法的な根拠も与えられたうえ、代用監獄は代用刑事施設と名称を変えて温存されてきたのです。

「市民的及び政治的権利に関する国際規約」では刑事上の罪に問われて身体を拘束されたものは速やかに裁判官の面前に連れていかれ、その後は捜査機関に戻されてはならないことを定めています(9条3項)。

日本では、国際条約に違反する状態が未だに続いているということです。

一般市民の感覚からすれば、警察が逮捕した被疑者は48時間以内に書類と証拠物とともに警察官に送致しなければならない(刑事訴訟法203条)、となっているから警察の留置施設に収容されるのは48時間以内と思うかもしれません。

しかし、実際の運用は、警察が逮捕した被疑者のほとんどは、送致に際しての警察の意見に従って、検察官が勾留を請求するにあたって、勾留場所として、警察の留置施設を指定するから、代用刑事施設である警察の留置施設に収容されることになります。

平均留置日数は28.8日です。

既に起訴されて裁判中の勾留被告人と訴訟前の勾留被疑者とを合わせると94.2%が警察の留置施設に身柄を拘束され、警察官による取り調べの対象になっていることが分かります。

つまり、警察の留置場はまさに代用監獄となっています。

法務省の資料によると、警察が逮捕した被疑者の内、勾留場所が留置施設になった者の割合は、98%以上となっています。

取り調べの対象は逮捕・勾留された事件だけに限らず、別件の余罪の取り調べが行われます。

いわゆる別件逮捕も同じです。

別件逮捕とは殺人等の凶悪・重要事件の捜査において、本件を取り調べる目的で別件で被疑者を逮捕することです。

冤罪の要因になる違法捜査の疑いがあるとの批判があります。

犯罪の被害者になっても警察は機能しないわけ(刑法の補充性)

先程の検挙率の低さも驚愕ですが、そもそも認知件数だけでも氷山の一角で、実際に被害届を受理しないパターンが数えきれないほどあります。

これこそ統計を取っていないのですが、実際警察署にいってレイプ被害にあって相談をしたとしたら警察は「証拠は?」って言われるんですよね。

証拠もなにも糞もないですよね。

痴漢の現行犯なら、騒ぎにはそこそこなるのですが、レイプ被害は後日相談に行っても突き返されるのが現状にあります。

例えば、

「いじめ問題」も被害者が自殺したり、死体が出てやっと警察が動きます。

暴行でも傷害を受けて医者に駆け込んでわざわざ診断書を作らないと「暴行傷害」に昇格しません。

「暴行罪」だけなら傷なので傷がないので映像などの証拠がないと動きません。

面倒なんですよ

その他もろもろです、軽犯罪なんて相手にされません。

冤罪はかけるのに、レイプ被害は相手にしない、この警察の仕組みはどうなっているんでしょうか。

刑法でいう違法とは「法益を侵害する」ことをいい、そのうち「個人的法益」に関して優先されるものは「生命」→「身体」→「自由」→「名誉」→「財産」となります。

覚せい剤取締法といった「特別刑法」もあります。

世の中には様々な「違法」行為があります。民法は究極的にいえばお金の問題に帰し、もし間違っていたら返せばよいで済むのですが、いざ犯罪となると、前科者のレッテルが貼られ、懲役・禁固刑を科されれると自由を奪われ、究極は「死刑」→生命さえ奪われるものです。

当該違法な行為を犯罪として定めるためにはそもそもの違法のレベルが質量ともにたかくなければなりません。

そのため、民法その他の法律で対処できるかぎりはそちらに任せ、刑法はあまり出しゃばらない。

これを刑法の補充性と言い、謙抑制ともいいます。

警察が、ほぼ確実に動く個人的法益の侵害は「生命」の侵害つまり殺人です。

逆にいえば、「身体」→「自由」→「名誉」→「財産」。

「身体」でも「外傷」が残っていない程度であるなら警察は、動かないということです。

以上のことから、法を犯せばなんでも警察が頼りになるという思想は捨てましょうということです。

これはシステムの依存になります。

ルールはあくまでもルール、法は法であり、結局、警察がどれくらいやれば動くのか、どれくらい受けても警察は動かないのかという一般人は把握できないと

犯罪者なんか「これくらいなら警察は動く」と学習していくので、そこで自衛能力に圧倒的が差がついてしまいます。

逆に、交通課のように些末なスピード違反の上げ足をとって点数を稼いだりするしょうもねぇこともしているわけです。

現状において、警察が取り締まるジャンルとそうでないジャンルはそれなりにチェックした方がよろしいでしょう。

刑事訴訟法の理念

訴訟法というのは、裁判所で裁判を行う時のルールを定めた法律です。

現在の民事訴訟法と刑事訴訟法は、「真実発見」を究極の目的としているものではない、ということを理解する必要があります。

民事訴訟では、原告が訴えを起こした「訴訟物」について、原告と被告が主張、立証を重ね、最終的に原告の掲示した「訴訟物」が認められれば原告勝訴、認められなければ、被告勝訴ということにないrます。

刑事訴訟も、基本的には民事訴訟と同じで、検察官が起訴した「訴因」に基づいて審理が行われ、それが認められれば被告人は有罪となり、認められなければ被告人は無罪となります。

刑事訴訟法は、警察官に呼び止められたり、無実の罪で身柄拘束された時だけでなく、裁判員に選ばれて判断を下すために必要不可欠な法律です。

刑事訴訟法の最大の理念は「無罪推定の原則」です。

つまり、裁判で有罪判決を受けるまでは、何びとも「無罪」であると推定されるという原則です。「疑わしきは罰せず」です。

何故かというと法律の肝が「個人の利権は最大限尊重されるものであり、各個人は他者の権利を害しない限りいかなることをも行う自由を有する」でからです。

刑罰には「懲役」「禁固」のように、一定期間刑務所に拘束されて、自由を奪われるものがありますい、「死刑」のように生命を奪われるものもあります。

このような意味で、刑罰は、行政法規で禁止したり制限する場合と異なり、究極の個人の権利侵害行為なのです。

したがって、究極の人権侵害行為を行うためには、公正な裁判所の公正な手続きにのっとって判決が下されるまでは、無罪とて扱わなければいけません。

操作が開始されるきっかけ

刑事訴訟法には「捜査」という裁判前の段階について想定しています。

捜査には「任意捜査の原則」があります。

刑事訴訟法第197条第1項には「捜査については、その目的を達するため必要な取り調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この法律の特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない」と規定されており、

逮捕や家宅捜索は、原則として裁判官の発した令状がなければできないことになっています。

しかし、警察官職務執行法2条には「職務質問」「任意同行」が規定されていています。

警察官は「どこへ行くのですか?」「そのケースの中身は何ですか?」「見せてくれませんか?」などと尋ねることは合法的には可能です。

問題は、相手が「いやだ!」といった時、任意捜査としてどこまで許されるか?ということになります。

一般には、外側から振れる程度は認められていますが、ケースを空けて中身をみるというのは微妙です。

最高裁は似たような事例で「必要性、緊急性、これによって害される個人の方液と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況で相当と認められる限度においてのみ、許される」と判示しています。

いずれにしても、所持品検査や身柄確保などの強制処分は、裁判官という司法機関の発する令状に基づいて行われるのが大原則です。必要性、緊急性などを斟酌し、具体的状況に応じて相当と認められるのは例外中の例外です。

要するに、現行犯でない限り、令状がなければ身柄拘束も家宅捜索も拒むことができるのが法律の大原則ですから、身に覚えがなければ決して指示に従わなくとも問題はありません。

違法行為によって得た証拠は無効

「違法収集証拠排除の原則」というものがあります。

つまり違法行為によって得られた証拠は法廷で証拠として排除されるというものです。

ですから、自白を得ようとして躍起になって警察官や検察官が暴力を振るったり、長時間堅い床の上で正座させたりするなど「一種の拷問」によって得た「自白調書」は違法収集証拠として排除されます。

では、令状もないのに強制採尿したところ、その尿から覚せい剤反応が出たと言う場合はどうか。

事実発見という見地からすれば、確実に覚せい剤取締法違反の犯人ということになりますが、先に述べたように刑事訴訟として真実発見が絶対の真理ではありません。

そのため、違法な手続きによって得られた証拠は排除され、被告人を有罪とすることはできないのです。

結果として「クロ」だと判明すればいい、というのであれば、捜査機関は違法行為のやり放題です。

一度警察に目をつけられたら最後、何でもありの操作が横行してしまいます。

実際、横行しているんですけどね。

被疑者を起訴する手続き

日本の刑事訴訟法では、国家起訴独占主義がとられていて、さらに、起訴便宜主義がとられています。

起訴便宜主義というのは、犯罪事実が明らかであっても、起訴するかしないかを検察官が決定することができるということです。

ほんの出来心で小さな窃盗を働いてしまったが十分反省している。

もし、起訴して有罪判決が出てしまうと、職場を解雇され、生きる術が失われる。

というような場合は、起訴猶予として起訴しないことができます。

微罪の場合は、警察段階で送検しないこともできます(微罪処分

しかし、この起訴便宜主義というのがなかなかの曲者で、本来の趣旨から外れた運用がなされているケースが散見します。

長期間勾留しておきながら、有罪に出来る証拠が集まらない場合、

無罪判決を下されるのを恐れて、検察官が起訴猶予や処分保留などというあいまいな処分をすることがあるのです。

結局、釈放されたのだからいいじゃないか、で住むような問題ではなく

「警察に捕まって身柄を拘束された」という屈辱と名誉挽回のしかるべき手続きの創設もないので警察は知ったもんじゃないのが現状です。

刑事裁判の多くは自白

捜査段階で自白し、接見に来た弁護人に対しても「先生、今回は何年くらい行くことになるかな」などという事件がとても多いです。

しかし、否認事件や自白事件でも「被告人の態度がどうも怪しい」というような場合、さらには捜査段階では自白をしたものの、公判で改めて無罪を主張したような場合は緊張感が漂います。

手続き的には、被告人が有罪であることを証拠によって立証する責任はすべて検察官にあり、「合理的な疑いを入れない程度」、つまり、裁判官が有罪の核心を有するに至ってはじめて有罪判決が下されることになっています。

しかし、手続きは所詮手続きにすぎず、最終的には裁判官の心象で判決が下されます。

刑事事件の事実認定の最大の基本は、最初に物的証拠をしっかりと吟味していくつかの仮説を立て、そのうえで被告人の供述調書を吟味することです。

客観的な物的証拠をしっかり吟味して、考えられるいくつかの仮説を立てたうえで被告人の供述調書を読むと、不自然な部分が浮き彫りにされてくることも少なくありません。

ところが、残念ながら、ほかならぬ裁判官が、被告人や証人の供述調書をもとにして、物的証拠との矛盾がないかをチェックしますので、まさに検察官のシナリオ通りに判断してしまうわけです。

終わりに

というわけで、今回は要するに日本の「治安システム」について解説しました。

警察が万能、優秀、そういう偏見を一般人持っているかどうかわかりませんが、

全くそうではないという誤解は最低限解いて頂いて、自衛能力を意識するきっかけになればと思います。

「死ね」ば流石に警察はメンツのために動きます。

警察って昭和のまま時代が動いてないので、

昭和時代だったら暴力普通ですから、暴行はスルー、殺人事件には敏感で

勿論、特殊詐欺系、サイバー系は対応できないという感じでしょう。

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