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家出少女をかくまうのが何故違法なのか?  ひげを剃る。そして、女子高生を拾うを考える記事

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「ひげを剃る。そして、女子高生を拾う。」がアニメ放送に伴ってネットでやや炎上しているのでこの流れに乗りましょう

「女子高生の家出」がコンセプトになっている作品ですね

今回は、実際に女子高生を拾ってしまったらどうするか、我々ヲタクも事前にシュミレーションできる記事になっております

危険なニオイ

おさらい「ひげを剃る。そして、女子高生を拾う」の冒頭

主人公吉田は、夜中に泥酔状態で帰宅途中、道端で座っている女子高生を拾って自分の家に泊める。朝起きて、記憶はないが、女子高生が自分の家にいる状況となる

未成年者誘拐罪とは??

第224条(未成年者略取及び誘拐) 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 略取・誘拐、および被略取者引渡し等の罪は、いずれも未遂の場合も処罰されます(刑法第228条)

本罪に定める未成年者とは、20歳未満の者のことをいいます。 本罪は親告罪です(刑法229条)

「未成年者略取罪・未成年者誘拐罪」の保護法益は、未成年者の自由のみならず、保護者の監護権も含まれます(大判 明治43年9月30)

必ずしも未成年者自身に対して加えられる場合に限らず、その保護監督者に対して加えられても適用されます(大判 大正13年6月19日)

略取および誘拐は、未成年者を場所的に移転させることを要するとしています(大判 大正12年12月3日)

・略奪とは、暴行または脅迫を手段として、 人を生活環境から不法に離脱させ、 自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと

誘拐とは欺罔または誘惑を手段として、 人を生活環境から不法に離脱させ、 自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと

成人の場合には、営利目的や人質目的等のみ処罰を定めているのに対し、未成年者の場合には、目的の如何にかかわらず処罰を定められています。未成年者本人の承諾があっても、違法性は阻却されない=違法となるということですね

この辺に関しては、ニュースでも取り上げられているので知っている人は多そうです

また、「親告罪」というのものポイントになります。JKの親族の対応次第にはなっていくかもしれません

家出をしたとして行方不明者届が出た20歳未満の少年少女は、ここ3年は年間1万7千人ほど

少女たちは、家や学校、児童相談所(児相)で何らかのSOSを出しているものの真剣に向き合ってもらえず、大人への不信感をもって自暴自棄になっているという。

「大人から何度も諦められ、自分も自分を諦めている。自分が悪いと思っているから、ひとりで何とかしないといけないと思っている」と仁藤さん。

「相談は15~18歳が中心で、ほぼ全員、SNSで居場所を探し、男の家に泊まって性被害を受けている」(引用:文集オンライン

  • 両親や兄弟姉妹との不仲
  • 両親の不仲によるストレスからの回避
  • 子供に対して厳しすぎる
  • 親が抱えている問題(異性関係、アルコール、ギャンブルなど)
  • 家庭内暴力
  • 喫煙・飲酒を叱られた
  • 恋愛、異性関係への理解が得られない
  • 成績の良し悪し
  • 希望の進学先を理解してもらえなかった
  • いじめ
  • 容姿などのコンプレックス

「ひげを剃る。そして、女子高生を拾う」の主人公吉田の行動原理とは?

警察を呼ぶにしても、家出少女はその家から逃げるか、保護されても原因自体が解決されないのでまた家出をするわけですね

とにかく家にはいたくなくて旭川から飛び出たわけですもんね

性行為をしないで頑張るということですので、文集オンラインから引用すると「弱ってる女の子を助けて、感謝される優越感」でしょうね

実際、吉田さんのような行動は、JKの親族の告発次第で逮捕されます

https://wezz-y.com/archives/49241

逮捕されたケースをみても、そのJKが「タイプだった」というのも男の性でしょうな

といっても、これで逮捕されるのは可哀想ですね

対処方法が適切だったか、不適切だったかで、間違ったら逮捕されるリスクあるなら、面倒だからほっとくでしょうね。こうして、日本人という人種が冷たくなっていきます

ワイが吉田だったらどうするか?この作品の評価

1『警察専門相談電話』#9110

2 NPO法人の保護施設を検索 https://karigurashi.or.jp/

即効連絡してから、まぁ、ここをすすめるんじゃない?女子高生を拾ったなら。

拾わないけどね

なんかいつも良識ありませんw?

ところが、今回は、家に入れてしましたのでこの行動でもリスクがあります

・吉田は酔っぱらった勢いですでにJKを一晩泊めている。もし警察に相談した場合、逮捕される可能性がある

えぇええ!?

2008年、埼玉女児誘拐のケース

2008年に埼玉で、6歳の女の子を自動車で連れ回したとして、20歳の男が未成年者誘拐の疑いで警察に逮捕される事件があった(年齢はいずれも事件当時)  男は自宅近くの道路で泣いていた小学一年生の少女に声をかけ、少女が「おばあちゃんのところに行きたい」と言ったため自らの乗用車に乗せ、少女の言う祖母の自宅へ向かった。しかし住所がわからないため交番に立ち寄ったところ、逮捕されるに至った。

こういうケースがあったわけです

世知辛い世の中ですね

・誘拐とは、欺罔または誘惑を手段として、 人を生活環境から不法に離脱させ、 自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこと

誘拐の定義には該当しないと感じるケースであり、若干不当な逮捕だと思うんですけど、これで逮捕されるなんて面倒ですよね。実際のところ女児を車に乗せる行為はたしかに警察からしてみたら恐ろしいケースですので、現行犯逮捕でした。

これと類似して、JKと一晩一緒になってしまったらどうか。吉田さんは、親族の告発次第でいつでも逮捕される状況でしょう。

この作品の問題点

しかし、この吉田という主人公は、あたかも自分はまっとうな人間であるかのような態度をとっています。これに、ワイは個人的に矛盾か疑問を持つ作品です。

本当に名作にするのだったら「JKを家に泊めることは法律的には正しいことではない。それをやっている時点で自分はまっとうではない」という自覚と「かといって、このまま家に追い出すのはいかがなものか」という葛藤を織り交ぜる作品にすれば、もうちょっとグッときましたね。

常識を疑う、なんかおかしくない?

売春について

fal-ken.hatenablog.com

こっから、一般論そのものを疑う考え方を展開していきます。売春に関してのワイの考え方は上のリンク先です。

要するに、当事者間での売買の際、女性が身体を売ろうがワイは知ったこっちゃないし、それを法で規制する必要もあるのか?という話です。法律でいうならば、特定の売春の場合は、「恋人」という風に扱うことができるので一応ひっかからないように回避できます。

売春を問題視するのは当事者じゃなくて第三者なんですよね

尚、当事者の同意が前提ですよ、レイプと違いますからね?そこは勘違いしないように

争点1:未成年

さて、法律上ではこのような形にはなっていますが、続いて、ワイ個人的に取り上げる疑問点はこちらです

「未成年者略取罪・未成年者誘拐罪」の保護法益は、未成年者の自由のみならず、保護者の監護権も含まれます(大判 明治43年9月30)

必ずしも未成年者自身に対して加えられる場合に限らず、その保護監督者に対して加えられても適用されます(大判 大正13年6月19日)

略取および誘拐は、未成年者を場所的に移転させることを要するとしています(大判 大正12年12月3日)

本罪に定める未成年者とは、20歳未満の者のことをいいます。 本罪は親告罪です(刑法229条)

ほほう

未成年の問題で、成人年齢が16歳でいいんじゃない?家出する「意思」を持っている年齢ですから。高校生って義務教育じゃないよ。性的同意があっても強姦になるのは12歳以下だったかな?

法律で決まっていることですから

法律の原理というのが「権利能力平等」「所有権絶対」「私的自治」で、この「私的自治(意思によって自由に決定し規律することが最も妥当であるとする原則)」を16歳なら与えていいのではないかと考えています

16歳で正しい大人としての判断ができるか?

正しい大人ならば、10代の少女を家に泊めることはしないと思うのですが、現状として年間1万超えの相談件数。それを行っている成人の大人も「大人」になりますからね。少年法でも守らわれるわけですよ。旭川女子中学生いじめ事件に納得している人いるの?各国比較でみると、ヨーロッパ諸国を見ると選挙権を与えるために先人年齢を18歳引き下げの歴史があります

https://allabout.co.jp/gm/gc/293201/

軒並み18歳ですね

これは、完全に少数意見だった。世の中の皆様は16歳を大人扱いしたくないという見解ですね。ただ成人年齢が歴史的にみても必ずしも成人が20という文化で統一されているわけではないので、選挙権の観点からして、16歳に下げられる可能性もゼロではないです。

※売春行為は自らの性的欲望を満たす目的で未成年と性交渉を持つことが禁じられています。性的な関係が恋愛感情に基づくものである場合は、「恋愛感情によるもの」と錯覚させて性的な関係を結んだと判断し、摘発をする場合が基本的には多いですが、二人の関係を真摯な交際と認めて、互いの恋愛感情から性的行為を求めあったとして無罪を言い渡した裁判もあります(名古屋簡裁・平成19年5月23日判決)

争点2:虐待

http://www.orangeribbon.jp/about/child/data.php

こんな虐待件数が増えてる昨今で、「家出」というのは虐待に対する救済手段の一つなわけじゃないですか?

じゃあ、男の家に泊まるのはありですか?

虐待された場合の仮施設を国を挙げて拡大させることですよね

どうしてやらないんでしょうか?

NPO法人はやっているみたいですけどね。この国の人口の半分以上が高齢者であり未成年の保護よりも年金の方が大事ということです

子供は家族と一緒にいるのが一番幸せであるという考え方が定着しているのもあるようにみえます。

虐待の原因としては経済的理由が少なくとも3割を締めています。それこそ、そういった「逃げ場・セーフティーネット」って大事じゃないですか。公的機関が学校を通して「家出したくなったらここに相談しなさい」というあれをちゃんと作るべきですね

まとめ

現状の社会システムが家出少女の件数が増加していることも考えると機能していないということですね

どうしたらいいでしょうか?

未成年の年齢を下げてしまえば「未成年誘拐罪」の件数が減りますよ?

たしかにそうなんですけどwww

同意の上でやってんだからええやんけ。家に居づらいとか虐待とかで家を出なきゃいけなかったってなると問題なのは「虐待」でしょ?社会問題として家出少女を減らしたいかといえば、ワイは、どっちでもいいんですけど、家出したい、または、家出している場合は警察の相談窓口やNPO法人に連絡しましょう

 

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